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『人財』戦略!!メールマガジン 10月号

2017/10/02 (Mon) 13:00
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載



◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

       『人財』戦略!!メールマガジン 2017年10月号

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


  こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、

         就業規則無料診断等のお問い合わせを

          頂いた方へお送りしております。

        1964年(昭和39年)の東京オリンピックの

        開会式が行われた10月10日を体育の日とし、
 
       1966年(昭和41年)から国民の祝日となりました。

      2020年の東京オリンピックは7月24日から始まります。

        オリンピックの日…祝日になるでしょうか。



・。*・。*
 労務アラカルト
*・。*・。*・。*・。*

          
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋


 Q. 社長交代および組織変更に伴う雇用契約書変更の要否について
   

A. 労働法では、労働契約は、「労働者が使用者に使用されて労働し、
   使用者がこれに対して賃金を支払うことを内容とする労働者と使用
   者の間の契約」とされています。

   この「使用者」は、通常、会社という法人です。

   社長(通常、代表取締役の場合が多い)は、会社経営を委託されて
   いるにすぎず、法に言う使用者ではありません。

    社長が交代しても、使用者は、依然、会社です。

   その点から考えれば、社長交代の都度、雇用契約を再締結する必要
   はありません。

   事業部名の変更や勤務場所の変更も、組織改編や人事異動の社内の
   問題で、雇用契約自体には、影響を受けるものではありません。

   雇用契約書締結の法律上の当事者は会社そのものということです。


    雇用契約書の契約者について、3/31で社長が退任し4/1から新しい
   社長が就任する場合、4/1からの雇用契約書の契約者は誰にすれば良
   いでしょうか。

   毎年、4/1~3/31の期間で雇用契約を更新している場合、3/31で社長
   が退任し、4/1より新社長が就任するわけですが、4/1からの雇用契約
   書は誰の名前で契約すれば良いのでしょうか。

    始期は4/1であっても、契約を交わすのが3/27であれば、契約を交
   わすときの代表者が決済します。

   契約は会社とするのであって、代表取締役は会社が委任しているだけ
   であり、4/1からは新しい代表取締役がその会社の代表になっている
   というだけのことです。

    始期が4/1なのに、労働日に突入してしまっている4/1に契約を交わ
   すことはありえません。

   始期を4/1として3月中に契約しているからこそ、4/1の午前0時から労
   働日が始まります。

   いくら前代表取締役が決済したことであっても新代表取締役は責任が
   あります。

   ただし、前代表の契約によって損害が発生したときに、前代表に過失
   があれば前代表に対して損害賠償請求できるかもしれません。

   新代表が会社から委任もされていない3月中は決済する権限はありま
   せん。




★:*:☆
  attention
・‥…━━☆・‥…☆

      ☆☆☆ 厚生年金の保険料の引き上げ ☆☆☆ 
            
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *

  厚生年金保険料額表は日本年金機構のサイトで9月頃に掲載され、
 社員の給与に反映されるのは一般的には10月分の給与からとなります。  
 
  厚生年金の保険料率は、年金制度改正に基づき平成16年から段階的
 に引き上げられてきましたが、平成29年9月を最後に引き上げが終了
 します。
 厚生年金保険料率は、18.3%で固定されることになります。
 国民年金の保険料については、平成29年4月に引き上げが終了していま
 す。

 平成16年の年金制度改定においては、急速に進行する少子高齢化を見据
 えて、将来にわたり年金制度を持続的で安心できるものとするため、給
 与と現役世代の負担の両面にわたる見直しを実施し、上限を決めた上で
 の保険料の引き上げや、マクロ経済スライドによって年金の給付水準を
 自動的に調整する新たな年金財政の仕組みを構築しました。
 この仕組みに基づき、厚生年金保険料率は、平成16年10月の13.934%か
 ら毎年0.354%引き上げられてきました。

 厚生年金保険料率の引き上げが終了したことで、基礎年金国庫負担の
 2分の1への引上げと合わせ、収入面では、財政フレームは完成をみまし
 た。
 今後は、この「決められた収入の範囲で、年金の給付水準をいかに確保
 していくか」という課題と向き合い、長期的視点に立って年金制度を運
 営されます。

 ■年金の給付水準について
  平成26年に公表した「平成26年財政検証結果」において、日本経済が
 再生し、女性や高齢者の方の労働参加が進めば、将来にわたって、年金
 の給付水準を表す指標である所得代替率は50%を上回ることが確認され
 ています。

 ■国民年金の保険料について
  国民年金保険料は、平成16年度の価格水準を基準として引き上げが行
 われており、平成29年4月に引き上げが終了しました(平成16年度の価格
 水準で月額16,900円)。
 ただし、実際の国民年金保険料額は、各自賃金の変動に応じて毎年改定
 されるため、平成29年度の保険料額は月額16,490円となっています。
  次世代育成支援のため、平成31年4月から国民年金第1号被保険者
 (自営業の方など)に対して、産前産後期間の保険料免除制度が施行さ
 れることに伴い、平成16年度の価格水準で、保険料が月額100円引き上が
 ります。

 

      

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         キャリアアップ助成金のご提案!!
  
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有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇
用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。)の企業
内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主
に対して助成する制度です。

従業員の意欲、能力の向上や事業の生産性を高めるなど、優秀な人材を確
保するために助成金制度をご活用ください。

 
キャリアアップ助成金には8つのコースがあります。
1.正社員化コース
2.人材育成コース
3.賃金規程等改定コース
4.健康診断制度コース
5.賃金規程等共通化コース
6.諸手当制度共通化コース
7.選択的適用拡大導入時処遇改善コース
8.短時間労働者労働時間延長コース
 
「正社員化コース」について、
有期契約労働者の正規雇用等への転換、または派遣労働者の直接雇用化を
行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の、より安定
度の高い雇用形態への転換を通じたキャリアアップを目的としています。
雇用されていた通算雇用期間が6か月以上の「有期契約労働者」「無期雇
用労働者」「派遣労働者」等の非正規雇用者が対象です。

平成29年4月1日より生産性の向上が認められる場合の額が新たに
設けられました。

受給額
有期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 57万円(72万円)
有期労働から無期雇用への転換等 1人当たり 28.5万円(36万円)
無期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 28.5万円(36万円)
  ※( )内は生産性の向上が認められる場合。

キャリアアップ助成金、受給までの流れ
キャリアアップ計画の作成・提出 ⇒ 転換 ⇒ 支給申請
(転換をする1か月前までに)     (転換後6か月後から2か月)

事前に計画の提出や就業規則の見直しが必要です。
 
計画の記載方法、就業規則の作成・提出、
 キャリアアップ助成金の支給申請手続等
   諸江経営労務事務所にご相談ください。

 



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  館山で
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  千葉県館山市にある博物館では
  甲冑を着る体験ができます。
  甲冑士という方が順番に着付けながら説明も
  してくれます。
  甲冑は体を守る武具なので、一つ一つ考えて
  作られています。
  胴を守るものも合わせが前身ごろを後身ごろで
  覆うようになっています。
  これは後ろから刺されないためです。
  下から順番に着用し、手足の具足は左を先に
  着けるそうです。
  中学生以上が対象です。
  日曜日と祝日だけですが、無料で体験できるので
  博物館で歴史体験も良いのではないでしょうか。
 
 
                  (記:石川)
  



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