『人財』戦略!!メールマガジン 11月号
2017/11/02 (Thu) 15:02
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載
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『人財』戦略!!メールマガジン 2017年11月号
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こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、
就業規則無料診断等のお問い合わせを
頂いた方へお送りしております。
☆彡11月3日は「文化の日」☆彡
ということでやはり「芸術の秋」でしょうか。
「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨として制定されたそうです。
全国の博物館や美術館が入場無料で利用できたりしますので、これを機会にた
まには足を運んでみるのもいですね。
・。*・。*
労務アラカルト
*・。*・。*・。*・。*
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋
Q.会社から労働者に対して損害賠償請求はどの程度可能ですか?
A.会社が従業員に対して行う損害賠償請求の典型的な例としては、従業員が会社
の車を運転中に事故を起こすケースがあります。
労働者が業務の遂行に当たり会社に損害を与えた場合、故意による違法行為に
よる場合を除き、労働者の損害賠償責任は制限されるのが一般的です。
通常は労働者が普通に勤務をしていて事故等を起こし会社に損害を与えたとし
ても、労働者側に余程の過失があるか、または故意と立証できない限り会社は従
業員に損害を賠償させるのはかなり難しいことです。
上記のようなケースでは有名な裁判例があり、労働者の過失で自動車事故を起
こし、会社に損害を与えた場合であっても会社が労働者に請求できるのは「損害
の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度」とされ、結果的に
「損害額の4分の1が限度」と判断されした。
労働者が仕事上のミス等により会社に損害を与えた場合、その損害を賠償する
責任を負うことがあります。
その際労働者が賠償すべき金額は損害の公平な分担という見地から信義則を根
拠として減額されるが、減額の幅は労働者が行った加害行為の態様、労働者の地
位・職責・労働条件、加害行為の予防や損失の分散(保険の利用等)についての
会社の対応のあり方等の諸事情を考慮して判断され、事案によっては減額が認め
られないこともあり得ます。
現実に生じた損害を請求することは禁止されていませんが、労働契約を締結す
る際、「事故を起こした場合は10万円を請求する」といったように損害賠償額
を予定した契約をすることは労働基準法において禁止されています。
損害賠償請求権と給与債権との相殺の可否について、労働基準法には「賃金は
通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定められており
、最高裁の判例でも「労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者の労働者
に対して有する債権をもって相殺することは許されない。
このことは、その債権が不法行為を原因としたものであっても変わりはない。」
として、給与との相殺は認められないとしています。
★:*:☆
attention
・‥…━━☆・‥…☆
☆☆☆ 働き方 改革 ☆☆☆
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *
昨今、働き方改革と良く言われており、「一億総活躍社会を実現する
ための改革」とも言われています。
一億総活躍社会とは、少子高齢化が進む世の中でも職場、家庭、地域
で誰しもが活躍できる社会のことです。
なぜ政府がこの改革を推進しているのか、大きな理由は労働力人口が
想定以上に減少している為です。
労働力人口が減少すると国内総生産に影響します。
対策としては、1.市場に参加していない女性、高齢者などの働き手を
増やすこと、2.出生率を上げて将来の働き手を増やすこと、3.労働生産
性を上げることが重要です。
1.は市場に参加していない人たちに参加してもらう、2.は下がってい
る出生率を上げることなので分かりやすいと思います。
3.の労働生産性を上げるという事について補足説明いたします。
労働生産性とは、簡単に言うと「労働者1人当たりが生み出す成果」と
でも申しましょうか、つまり「労働の成果」を「労働投入量」で割ったも
のです。
現在日本の労働生産性は、OECD加盟国の主要7カ国の中で最下位で
す。
今後労働力の減少が予想される中、1人当たりの生産性を上げる事は、
国全体の生産性を維持するためには必要不可欠となります。
そのためにも生産性が下がる長時間労働の改善、多様な働き方の導入等、
終業環境を本格的に見直ししていく時期なのかもしれません。
☆★☆*…*
commodity(商品)
*☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆*
キャリアアップ助成金のご提案!!
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇
用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。)の企業
内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主
に対して助成する制度です。
従業員の意欲、能力の向上や事業の生産性を高めるなど、優秀な人材を確
保するために助成金制度をご活用ください。
キャリアアップ助成金には8つのコースがあります。
1.正社員化コース
2.人材育成コース
3.賃金規程等改定コース
4.健康診断制度コース
5.賃金規程等共通化コース
6.諸手当制度共通化コース
7.選択的適用拡大導入時処遇改善コース
8.短時間労働者労働時間延長コース
「正社員化コース」について、
有期契約労働者の正規雇用等への転換、または派遣労働者の直接雇用化を
行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の、より安定
度の高い雇用形態への転換を通じたキャリアアップを目的としています。
雇用されていた通算雇用期間が6か月以上の「有期契約労働者」「無期雇
用労働者」「派遣労働者」等の非正規雇用者が対象です。
平成29年4月1日より生産性の向上が認められる場合の額が新たに
設けられました。
受給額
有期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 57万円(72万円)
有期労働から無期雇用への転換等 1人当たり 28.5万円(36万円)
無期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 28.5万円(36万円)
※( )内は生産性の向上が認められる場合。
キャリアアップ助成金、受給までの流れ
キャリアアップ計画の作成・提出 ⇒ 転換 ⇒ 支給申請
(転換をする1か月前までに) (転換後6か月後から2か月)
事前に計画の提出や就業規則の見直しが必要です。
計画の記載方法、就業規則の作成・提出、
キャリアアップ助成金の支給申請手続等
諸江経営労務事務所にご相談ください。
:*~*:,_,:*~*
今年もいよいよ紅葉の季節
:*~*:,_,:*~*
紅葉を見にドライブ、なんて行きたいところですが、忙しくてここ数年、
行けていません。でも都内や都下にも公園や街並みの中で、ふと見上げれ
ば紅葉を楽しめるところは沢山ありますよね。
わざわざ等で出来ない時は、プチ紅葉でも楽しみたいです。
(記:高橋)
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■ 諸江経営労務事務所
■■ 〒197-0023 東京都福生市志茂108-2
■■◆ TEL:042-553-4166 FAX:042-553-4122
■■■■ MAIL:moroemlc@sea.plala.or.jp
■■■■ HP:http://www.moroemlc.jp
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☆彡11月3日は「文化の日」☆彡
ということでやはり「芸術の秋」でしょうか。
「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨として制定されたそうです。
全国の博物館や美術館が入場無料で利用できたりしますので、これを機会にた
まには足を運んでみるのもいですね。
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労務アラカルト
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Q.会社から労働者に対して損害賠償請求はどの程度可能ですか?
A.会社が従業員に対して行う損害賠償請求の典型的な例としては、従業員が会社
の車を運転中に事故を起こすケースがあります。
労働者が業務の遂行に当たり会社に損害を与えた場合、故意による違法行為に
よる場合を除き、労働者の損害賠償責任は制限されるのが一般的です。
通常は労働者が普通に勤務をしていて事故等を起こし会社に損害を与えたとし
ても、労働者側に余程の過失があるか、または故意と立証できない限り会社は従
業員に損害を賠償させるのはかなり難しいことです。
上記のようなケースでは有名な裁判例があり、労働者の過失で自動車事故を起
こし、会社に損害を与えた場合であっても会社が労働者に請求できるのは「損害
の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度」とされ、結果的に
「損害額の4分の1が限度」と判断されした。
労働者が仕事上のミス等により会社に損害を与えた場合、その損害を賠償する
責任を負うことがあります。
その際労働者が賠償すべき金額は損害の公平な分担という見地から信義則を根
拠として減額されるが、減額の幅は労働者が行った加害行為の態様、労働者の地
位・職責・労働条件、加害行為の予防や損失の分散(保険の利用等)についての
会社の対応のあり方等の諸事情を考慮して判断され、事案によっては減額が認め
られないこともあり得ます。
現実に生じた損害を請求することは禁止されていませんが、労働契約を締結す
る際、「事故を起こした場合は10万円を請求する」といったように損害賠償額
を予定した契約をすることは労働基準法において禁止されています。
損害賠償請求権と給与債権との相殺の可否について、労働基準法には「賃金は
通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定められており
、最高裁の判例でも「労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者の労働者
に対して有する債権をもって相殺することは許されない。
このことは、その債権が不法行為を原因としたものであっても変わりはない。」
として、給与との相殺は認められないとしています。
★:*:☆
attention
・‥…━━☆・‥…☆
☆☆☆ 働き方 改革 ☆☆☆
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *
昨今、働き方改革と良く言われており、「一億総活躍社会を実現する
ための改革」とも言われています。
一億総活躍社会とは、少子高齢化が進む世の中でも職場、家庭、地域
で誰しもが活躍できる社会のことです。
なぜ政府がこの改革を推進しているのか、大きな理由は労働力人口が
想定以上に減少している為です。
労働力人口が減少すると国内総生産に影響します。
対策としては、1.市場に参加していない女性、高齢者などの働き手を
増やすこと、2.出生率を上げて将来の働き手を増やすこと、3.労働生産
性を上げることが重要です。
1.は市場に参加していない人たちに参加してもらう、2.は下がってい
る出生率を上げることなので分かりやすいと思います。
3.の労働生産性を上げるという事について補足説明いたします。
労働生産性とは、簡単に言うと「労働者1人当たりが生み出す成果」と
でも申しましょうか、つまり「労働の成果」を「労働投入量」で割ったも
のです。
現在日本の労働生産性は、OECD加盟国の主要7カ国の中で最下位で
す。
今後労働力の減少が予想される中、1人当たりの生産性を上げる事は、
国全体の生産性を維持するためには必要不可欠となります。
そのためにも生産性が下がる長時間労働の改善、多様な働き方の導入等、
終業環境を本格的に見直ししていく時期なのかもしれません。
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キャリアアップ助成金のご提案!!
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有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇
用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。)の企業
内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主
に対して助成する制度です。
従業員の意欲、能力の向上や事業の生産性を高めるなど、優秀な人材を確
保するために助成金制度をご活用ください。
キャリアアップ助成金には8つのコースがあります。
1.正社員化コース
2.人材育成コース
3.賃金規程等改定コース
4.健康診断制度コース
5.賃金規程等共通化コース
6.諸手当制度共通化コース
7.選択的適用拡大導入時処遇改善コース
8.短時間労働者労働時間延長コース
「正社員化コース」について、
有期契約労働者の正規雇用等への転換、または派遣労働者の直接雇用化を
行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の、より安定
度の高い雇用形態への転換を通じたキャリアアップを目的としています。
雇用されていた通算雇用期間が6か月以上の「有期契約労働者」「無期雇
用労働者」「派遣労働者」等の非正規雇用者が対象です。
平成29年4月1日より生産性の向上が認められる場合の額が新たに
設けられました。
受給額
有期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 57万円(72万円)
有期労働から無期雇用への転換等 1人当たり 28.5万円(36万円)
無期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 28.5万円(36万円)
※( )内は生産性の向上が認められる場合。
キャリアアップ助成金、受給までの流れ
キャリアアップ計画の作成・提出 ⇒ 転換 ⇒ 支給申請
(転換をする1か月前までに) (転換後6か月後から2か月)
事前に計画の提出や就業規則の見直しが必要です。
計画の記載方法、就業規則の作成・提出、
キャリアアップ助成金の支給申請手続等
諸江経営労務事務所にご相談ください。
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今年もいよいよ紅葉の季節
:*~*:,_,:*~*
紅葉を見にドライブ、なんて行きたいところですが、忙しくてここ数年、
行けていません。でも都内や都下にも公園や街並みの中で、ふと見上げれ
ば紅葉を楽しめるところは沢山ありますよね。
わざわざ等で出来ない時は、プチ紅葉でも楽しみたいです。
(記:高橋)
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