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『人財』戦略!!メールマガジン 3月号

2018/03/01 (Thu) 09:00
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載



◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

       『人財』戦略!!メールマガジン 2018年3月号

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


  こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、

         就業規則無料診断等のお問い合わせを

          頂いた方へお送りしております。

   
           3月は暦の上では「春」ですね。
         
            今年の春分の日は3月21日

          昼と夜の長さがほぼ同じになる日です。
 
          日が長くなるのが、待ち遠しいです。
            
          
 



   *・。*・。*。*・。*
   労務アラカルト
   *・。*・。*・。*。*

          
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋


 Q. 業者の会合・懇親会に出席した時間は労働時間ですか?

A. 具体的な判断のポイントは、(1)義務性、(2)業務性、
    (3)指揮命令性の3つの全てを満たすかどうかです。

    まず、業者の会合・懇親会の傘下が会社もしくは上司か
    らの命令があるのかどうかです。
    命令があれば、(1)の義務制はあります。命令があれば、
    業務として遂行しなければなりません。
    拒否すれば、業務命令違反として懲戒の可能性もでてき
    ます。

    次に業者の会合・懇親会が商談に関わるものなのかです。
    会合・懇親会の内容が、特に特定の商談を使用者から指
    示されず、取引先との懇親を深めるという内容の場合に
    は、(2)の業務性は認められません。
    
    また、使用者の指揮命令の下になされたものと評価する
    ことは困難です。
 


  
    仕事で拘束された時間のどこまでが、労働基準法の労働
    時間として認められるのか。学説や行政解釈は、その範
    囲を「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」
    と定義づけています。

    労働者が使用者の指揮命令の下に枯れているかどうかの
    判断は、実質的に参加の強制があるか否かにより個別に
    判断することとなり、実質的に参加の強制に該当すると
    考えられる場合には、労働時間として取り扱う必要があ
    ります。

    営業社員が取引先に接待する場合、上司から取引先を接
    待するようしじされているのであれば、接待を行うこと
    自体が使用者の指揮命令に基づくものなので、接待に要
    する時間は労働基準法の労働時間に該当すると考えられ
    ます。
    
    単に親睦目的の接待であるとしても、上司からの命令で
    業務遂行性があると認められれば労働時間とされます。

    どちらかと言えば、接待自体が上司等の指示であること
    が多いのではないかと思いますので、時間外手当が問題
    となる可能性を秘めていると考えられます。
  
  



  ★:*:☆‥…
    attention
   ・‥…━━☆・‥…☆

  ☆☆☆ 平成30年3月分~改定  健康保険料率&申請様式 ☆☆☆ 
            
 * … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *

  

    東京支部の健康保険料率と介護保険料率が変更となります。

          (旧保険料率)      (新保険料率) 
 
  健康保険料率    9.91%         9.90%

  介護保険料率    1.65%         1.57%

  

  介護保険料は40歳から64歳までの方には、健康保険料率に全国一律の
  介護保険料率が加わります。

  賞与については、平成30年3月1日から変更後の保険料率が適用となり
  ます。


  雇用保険料率の改定もこの時期ですが、今回は据え置きとなります。

  
  

  また、厚生年金保険の届出書式が一部変更になります。

  扶養異動届は複写式から単票様式になります。

  70歳以上の被用者関係の届出は、届出忘れ対策として、同じタイミン
  グで手続が必要な書類と統合されました。
  例えば取得届、喪失届、算定基礎届、賞与支払届などが70歳以上の
  申請を兼ねる書式になっております。

  今後の申請にはご注意下さい。


      

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         キャリアアップ助成金のご提案!!
  
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有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇
用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。)の企業
内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主
に対して助成する制度です。

従業員の意欲、能力の向上や事業の生産性を高めるなど、優秀な人材を確
保するために助成金制度をご活用ください。

 
キャリアアップ助成金には8つのコースがあります。

1.正社員化コース
2.人材育成コース
3.賃金規程等改定コース
4.健康診断制度コース
5.賃金規程等共通化コース
6.諸手当制度共通化コース
7.選択的適用拡大導入時処遇改善コース
8.短時間労働者労働時間延長コース
 
「正社員化コース」について、
有期契約労働者の正規雇用等への転換、または派遣労働者の直接雇用化を
行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の、より安定
度の高い雇用形態への転換を通じたキャリアアップを目的としています。
雇用されていた通算雇用期間が6か月以上の「有期契約労働者」「無期雇
用労働者」「派遣労働者」等の非正規雇用者が対象です。

平成29年4月1日より生産性の向上が認められる場合の額が新たに
設けられました。

受給額
有期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 57万円(72万円)
有期労働から無期雇用への転換等 1人当たり 28.5万円(36万円)
無期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 28.5万円(36万円)
  ※( )内は生産性の向上が認められる場合。

キャリアアップ助成金、受給までの流れ
キャリアアップ計画の作成・提出 ⇒ 転換 ⇒ 支給申請
(転換をする1か月前までに)     (転換後6か月後から2か月)

事前に計画の提出や就業規則の見直しが必要です。
 
計画の記載方法、就業規則の作成・提出、
 キャリアアップ助成金の支給申請手続等
   諸江経営労務事務所にご相談ください。

 



*・。*・。
  スキー場
:*~*:,_,:*~*

 スノーボードに行ってきました。

 群馬の町営の小さなゲレンデでしたが、
 コースが多い有名なスキー場よりこじ
 んまりした感じが逆に良かったです。

 迷子にもならないし。。。

 今年はやはり雪が多く、寒い日が多い
 せいか雪質が良かったです。
 

           (記:高橋)
  



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