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『人財』戦略!!メールマガジン 3月号

2019/03/01 (Fri) 10:45
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載



◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

       『人財』戦略!!メールマガジン 2019年3月号

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


  こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、

         就業規則無料診断等のお問い合わせを

          頂いた方へお送りしております。

          
            3月2日は遠山の金さんの日

         1840(天保11)年、遠山の金さんこと

        遠山左衛門尉景元が北町奉行に任命された

               日だそうです

         ちなみに、大岡越前の日は2月3日です
          
      



   *・。*・。*。*・。*
   労務アラカルト
   *・。*・。*・。*。*

          
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋


 Q. 年次有給休暇の取得義務化について教えてください。


A. 働き方改革法案の成立により、労働基準法が改正され年10日
   以上の年次有給休暇が付与される従業員に対して、年次有給休暇
   を付与した日から1年以内に最低でも5日以上は有給休暇を現実に
   与えることが義務付けられました。

   有給休暇の消化日数が5日未満の従業員に対しては、会社が有給
   休暇の日を指定して有給休暇を取得させる必要があります。

   平成31年4月から施行になり、中小企業猶予措置はありません。

   年10日以上の有給休暇が付与される可能性のある従業員は…
   ●入社後6か月が経過している正社員またはフルタイムの契約社員
   ●入社後3年半以上経過している週4日出勤のパート社員
   ●入社後5年半以上経過している週3日出勤のパート社員
   いずれも、出勤率が8割以上であることが条件です。


    有給取得義務化に対応するには、「個別指定方式」と「計画年休
   制度の導入」という2つの方法があげられます。

   ●個別指定方式
   従業員ごとに有給取得日数をチェックし、5日未満になっている従
   業員に対して、会社が有給休暇取得日を指定する。
   
   現状で有給休暇取得日数が年5日以上の従業員が多数を占める会社
   は、「個別指定方式」が向いていると言えます。

   ●計画年休制度の導入
   会社が従業員代表との労使協定により、各従業員の有給休暇のうち
   5日を超える部分についてあらかじめ日にちを決めるという「計画
   年休制度」を用います。
   計画年休制度は様々なパターンが可能で、会社で一斉に特定の日を
   有給休暇としたり、部署ごとに有給休暇をとる日を分けたり、ある
   いは有給休暇をとる日を1人ずつ決めていくこともできます。   

   現状で有給休暇取得日数が年5日以上の従業員が少ない会社には、
   「計画年休制度の導入」の方が向いていると言えます。

 

  ★:*:☆‥…
    attention
   ・‥…━━☆・‥…☆

        ☆☆☆  新しい仕事 体験で納得   ☆☆☆ 
                    
   * … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *
    
   65歳以上で働く人は10年前の1.5倍に増えています。
   定年などを機に就職活動をする人も多いですが、シニア世代の再就職には
   「新しい仕事や職場環境にうまく対応できるかどうか」という不安も
   つきまといます。
   こうした”壁”を取り除くための取組に、東京しごとセンターの「しごと
   チャレンジ65」という事業があります。
   65歳以上の人を雇いたい企業を求職者が訪れ、見学や体験を通じて求人票
   ではわからない仕事の詳細や職場の雰囲気を知り、応募するかどうかを決
   める、「シニア版インターンシップ(職業体験)」です。

   希望する職種と実際の求人とのミスマッチを防ぐために、担当者がシニア
   を雇う意向のある中小企業を開拓し、求職者に職場の見学や仕事の体験を
   してもらい、体験後に断ることもでき、就職してすぐに辞めてしまうよう
   な事態も避けられるのは企業にとっても求職者にとっても良いことです。

   ある女性は、事務職の経験が25年以上と長く、新しい仕事への不安を感じ
   ていましたが、この取組をきっかけに「職場の雰囲気もわかって安心した」
   そうです。
   翌月から勤め始め、体調も考慮しながら週4日勤務しています。

   18年3月末までの2年半で約300人がこの事業に参加し、約半数が就職に
   結びつきました。
   70歳以上の求職者向け職場見学・体験にも力を入れています。

   

  

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         キャリアアップ助成金のご提案!!
  
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有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇
用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。)の企業
内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主
に対して助成する制度です。

従業員の意欲、能力の向上や事業の生産性を高めるなど、優秀な人材を確
保するために助成金制度をご活用ください。

 
キャリアアップ助成金には8つのコースがあります。

1.正社員化コース
2.人材育成コース
3.賃金規程等改定コース
4.健康診断制度コース
5.賃金規程等共通化コース
6.諸手当制度共通化コース
7.選択的適用拡大導入時処遇改善コース
8.短時間労働者労働時間延長コース
 
「正社員化コース」について、
有期契約労働者の正規雇用等への転換、または派遣労働者の直接雇用化を
行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の、より安定
度の高い雇用形態への転換を通じたキャリアアップを目的としています。
雇用されていた通算雇用期間が6か月以上の「有期契約労働者」「無期雇
用労働者」「派遣労働者」等の非正規雇用者が対象です。

平成29年4月1日より生産性の向上が認められる場合の額が新たに
設けられました。

受給額
有期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 57万円(72万円)
有期労働から無期雇用への転換等 1人当たり 28.5万円(36万円)
無期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 28.5万円(36万円)
  ※( )内は生産性の向上が認められる場合。

キャリアアップ助成金、受給までの流れ
キャリアアップ計画の作成・提出 ⇒ 転換 ⇒ 支給申請
(転換をする1か月前までに)     (転換後6か月後から2か月)

事前に計画の提出や就業規則の見直しが必要です。
 
計画の記載方法、就業規則の作成・提出、
 キャリアアップ助成金の支給申請手続等
   諸江経営労務事務所にご相談ください。

 



*・。*・。
 千の技術博
:*~*:,_,:*~*

 2018年は明治が始まりちょうど150年という
 記念の年でした。
 日本が急成長を遂げた背景には、明治時代の
 輸出品第1位だった生糸が関係するそうです。
 昔の人の数多くの努力と技術力を見て感じる
 ことが出来る、
 「明治150年記念日本を変えた千の技術博」
 が上野で開催されています。
 世界初のテレビ付きウォッチ1.2インチの
 画面でしたが1982年製でした。
 数々のものづくり日本に触れることが出来た
 ような感じがしました。
  

                (記:石川)
   



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