『人財』戦略!!メールマガジン 8月号
2014/08/01 (Fri) 11:00
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
『人財』戦略!!メールマガジン 2014年8月号
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、
就業規則無料診断等のお問い合わせを
頂いた方へお送りしております。
7月23日の大暑を迎え、関東も梅雨明けしました。
これから夏本番、体調には十分にご配慮ください。
・。*・。*
労務アラカルト
*・。*・。*・。*・。*
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋
Q.海外留学や国内研修に派遣していた社員が、帰国・終了後ただちに退職
したいと申し出ました。
留学や研修の費用を請求できるでしょうか?
A.会社が費用負担した留学や資格取得後の退職は、企業にとっての損害も
大きいでしょう。
しかし、留学前に「○年間は退職しません」という誓約書をとったとしても、
民法627条により期間の定めのない労働者はいつでも解約できるため、その
効力はありません。
また、負担金額の返済規定は、労基法16条(賠償額の予定禁止)に抵触する
おそれがあります。
判例では、その留学に業務性があれば無効(富士重工事件)とされ、業務性
を帯びない自発的なものであれば有効(長谷川コーポレーション事件)という
判断です。
この場合、研修費用を金銭消費貸借契約として、復職後一定期間の勤務を条件
に費用の返還を免除する規定にしておくとその問題を回避できます。
負担金額の返済規定は、労基法16条(賠償額の予定禁止)に抵触する
おそれがあります。
下記の規定例のように、一定期間の継続勤務があれば弁済免除するという、
留学費用の金銭消費貸借契約とし、費用返還が労働契約の履行・不履行と
無関係に定められている場合は、労基法16条に抵触しないと考えられます。
なお、一定の期間は、民法626条との均衡から「5年以内」が望ましい
でしょう。
【留学費用の返還規定】
(留学費用)
第○○条 会社は、留学する社員に対し、次の各号の費用を貸与するものとし、
貸与は必要に応じて随時行う。この貸付金は無金利とする。
2 留学終了後、会社に復帰して5年以上勤務した場合は、前項により
貸与した留学費用の返還を免除する。また、留学した社員が、留学中
又は帰任後5年以内に死亡又はその他やむを得ない理由により変換不
能となった場合、健康上の理由により留学の辞退がやむを得ないと認
められる場合には、貸与費用の全部又は一部の返済を免除することが
ある。
★:*:☆
attention
・‥…━━☆・‥…☆
・・・定額残業代の未消化部分の繰越の可否・・・
(SFコーポレーション事件)
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *
定額支給の残業代については、従業員の立場からすると、効率的に作業を行い、
一定額相当の時間数よりも少ない時間で作業することにより労働単価を高める
ことができます。一方、使用者側としても労働者がそのようなインセンティブ
をもって労働に取り組むことによって給料をある程度固定化することができる
というメリットがあります。
なお、定額支給といっても、それに含まれている見合いの残業時間を超過する
場合には、割増賃金を支払うことが当然必要となります。
したがって、上記のメリットを考慮すると、実際の時間外労働時間が定額残業
代に含まれる時間外労働時間よりも小さくても(会社側にとっては損であって
も)、未消化部分を翌月に繰り越すという制度では意味がありません。
仮にこのような繰越をするくらいなら、最初から実際に生じた時間外労働時間
に応じて割増賃金を支払えばいいということになります。
ところが、定額で支給されている残業代の未消化部分を翌月に繰り越すという
制度自体は、SFコーポレーション事件(東京地裁 平成21年3月27日判決)
において認められています。
このSFコーポレーション事件は、「被告会社の元従業員であった原告による
割増賃金請求につき、原告は毎月約32~82時間前後の時間外労働があった
と認められるが、同人の労働条件通知書兼同意書および被告給与規程の記載等
に照らせば、同人に支給されていた管理手当は時間外・深夜労働割増賃金の内
払いであると認められ、未払いの割増賃金は存しないとして、当該請求が棄却
された例」(労働判例985号)です。
この事件では会社の給与規程において以下のように定められていました。
***
管理手当は、月単位の固定的な時間が手当(給与規程第16条による
時間外割増賃金および深夜労働割増賃金)の内払いとして各人ごとに
決定する(給与規程17条1項)
給与規程16条に基づく計算金額と管理手当の間で差額が発生した場
合、不足分についてはこれを支給し、超過分について会社はこれを次
月以降に繰り越すことができる(給与規程17条2項)
***
また、労働条件通知書兼同意書では、「月単位の固定的な時間外手当の内払い
として、総合職8万円、一般職6万円を支給」と記されていること等から、管
理手当は残業代の内払いであるとされています。
そして、計算上算定される残業代と管理手当との間で差額が発生した場合には、
不足分についてはこれを支給するとしつつ、超過分については被告(会社)が
これを次月以降に繰り越すことができるとしており、繰越計算の結果、未払部
分が存在しないものとされています。
制度設計自体の意義がよくわからないものとなりますが、使用者の立場からす
ると、未払残業代を生じさせないようにするために検討する価値がある制度で
はないかと思います。
*・。
錬成大会
:*~*:,_,:*~*
平成26年7月20日
全日本少年少女武道錬成大会 合気道(第36回)
が開催されました。
20日を初めに、夏休みの間
弓道・剣道・空手道・柔道・柔剣道・少林寺拳法・なぎなた
の錬成大会が行われます。
合気道について少し・・・
合気道は相手を打ち負かそうとする争いの武道ではありません。
稽古でお互いに「受け」と「取り」を交互に行い、技を覚えて
身体を鍛えることだけでなく、相手を思いやるまごころを大切に
しています。
当日参加者は全国から2501人(小中学生)
身体と心を鍛える合気道家たち、これから楽しみです。
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■ 諸江経営労務事務所
■■ 〒197-0023 東京都福生市志茂108-2
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■■■■ MAIL:moroemlc@sea.plala.or.jp
■■■■ HP:http://www.moroemlc.jp
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Q.海外留学や国内研修に派遣していた社員が、帰国・終了後ただちに退職
したいと申し出ました。
留学や研修の費用を請求できるでしょうか?
A.会社が費用負担した留学や資格取得後の退職は、企業にとっての損害も
大きいでしょう。
しかし、留学前に「○年間は退職しません」という誓約書をとったとしても、
民法627条により期間の定めのない労働者はいつでも解約できるため、その
効力はありません。
また、負担金額の返済規定は、労基法16条(賠償額の予定禁止)に抵触する
おそれがあります。
判例では、その留学に業務性があれば無効(富士重工事件)とされ、業務性
を帯びない自発的なものであれば有効(長谷川コーポレーション事件)という
判断です。
この場合、研修費用を金銭消費貸借契約として、復職後一定期間の勤務を条件
に費用の返還を免除する規定にしておくとその問題を回避できます。
負担金額の返済規定は、労基法16条(賠償額の予定禁止)に抵触する
おそれがあります。
下記の規定例のように、一定期間の継続勤務があれば弁済免除するという、
留学費用の金銭消費貸借契約とし、費用返還が労働契約の履行・不履行と
無関係に定められている場合は、労基法16条に抵触しないと考えられます。
なお、一定の期間は、民法626条との均衡から「5年以内」が望ましい
でしょう。
【留学費用の返還規定】
(留学費用)
第○○条 会社は、留学する社員に対し、次の各号の費用を貸与するものとし、
貸与は必要に応じて随時行う。この貸付金は無金利とする。
2 留学終了後、会社に復帰して5年以上勤務した場合は、前項により
貸与した留学費用の返還を免除する。また、留学した社員が、留学中
又は帰任後5年以内に死亡又はその他やむを得ない理由により変換不
能となった場合、健康上の理由により留学の辞退がやむを得ないと認
められる場合には、貸与費用の全部又は一部の返済を免除することが
ある。
★:*:☆
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・‥…━━☆・‥…☆
・・・定額残業代の未消化部分の繰越の可否・・・
(SFコーポレーション事件)
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *
定額支給の残業代については、従業員の立場からすると、効率的に作業を行い、
一定額相当の時間数よりも少ない時間で作業することにより労働単価を高める
ことができます。一方、使用者側としても労働者がそのようなインセンティブ
をもって労働に取り組むことによって給料をある程度固定化することができる
というメリットがあります。
なお、定額支給といっても、それに含まれている見合いの残業時間を超過する
場合には、割増賃金を支払うことが当然必要となります。
したがって、上記のメリットを考慮すると、実際の時間外労働時間が定額残業
代に含まれる時間外労働時間よりも小さくても(会社側にとっては損であって
も)、未消化部分を翌月に繰り越すという制度では意味がありません。
仮にこのような繰越をするくらいなら、最初から実際に生じた時間外労働時間
に応じて割増賃金を支払えばいいということになります。
ところが、定額で支給されている残業代の未消化部分を翌月に繰り越すという
制度自体は、SFコーポレーション事件(東京地裁 平成21年3月27日判決)
において認められています。
このSFコーポレーション事件は、「被告会社の元従業員であった原告による
割増賃金請求につき、原告は毎月約32~82時間前後の時間外労働があった
と認められるが、同人の労働条件通知書兼同意書および被告給与規程の記載等
に照らせば、同人に支給されていた管理手当は時間外・深夜労働割増賃金の内
払いであると認められ、未払いの割増賃金は存しないとして、当該請求が棄却
された例」(労働判例985号)です。
この事件では会社の給与規程において以下のように定められていました。
***
管理手当は、月単位の固定的な時間が手当(給与規程第16条による
時間外割増賃金および深夜労働割増賃金)の内払いとして各人ごとに
決定する(給与規程17条1項)
給与規程16条に基づく計算金額と管理手当の間で差額が発生した場
合、不足分についてはこれを支給し、超過分について会社はこれを次
月以降に繰り越すことができる(給与規程17条2項)
***
また、労働条件通知書兼同意書では、「月単位の固定的な時間外手当の内払い
として、総合職8万円、一般職6万円を支給」と記されていること等から、管
理手当は残業代の内払いであるとされています。
そして、計算上算定される残業代と管理手当との間で差額が発生した場合には、
不足分についてはこれを支給するとしつつ、超過分については被告(会社)が
これを次月以降に繰り越すことができるとしており、繰越計算の結果、未払部
分が存在しないものとされています。
制度設計自体の意義がよくわからないものとなりますが、使用者の立場からす
ると、未払残業代を生じさせないようにするために検討する価値がある制度で
はないかと思います。
*・。
錬成大会
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平成26年7月20日
全日本少年少女武道錬成大会 合気道(第36回)
が開催されました。
20日を初めに、夏休みの間
弓道・剣道・空手道・柔道・柔剣道・少林寺拳法・なぎなた
の錬成大会が行われます。
合気道について少し・・・
合気道は相手を打ち負かそうとする争いの武道ではありません。
稽古でお互いに「受け」と「取り」を交互に行い、技を覚えて
身体を鍛えることだけでなく、相手を思いやるまごころを大切に
しています。
当日参加者は全国から2501人(小中学生)
身体と心を鍛える合気道家たち、これから楽しみです。
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