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    『人財』戦略!!メールマガジン 7月号

『人財』戦略!!メールマガジン 2023年1月号

2023/01/22 (Sun) 13:43
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載



◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

   『人財』戦略!!メールマガジン 2023年1月号

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


  こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、

         就業規則無料診断等のお問い合わせを

          頂いた方へお送りしております。


     2023年がスタートしました。新型コロナウィルス感染症、
    ロシアのウクライナ侵攻、驚異的な物価高等、明るい話題が
    見つかりません、
     働き方改革の一環として、4月1日から中小企業の月60
    時間を超える残業に対する割増賃金率を50%に引き上げま
    す。一言でいえば、残業をするなということです。今後、限
    られた時間の中で生産性を上げていかないと生き残れない時
    代に突入しました。
       
     弊事務所では、今年度「新しい働き方のご提案」、「労使ト
    ラブルの未然防止診断」、「助成金のご提案」を中心にクラ
    イアントの皆様方に高品質のサービスを提供していく所存です。
  

  *・。*・。*。*・。*
   労務アラカルト
   *・。*・。*・。*。*

╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋


 Q.労災指定病院でない病院を受診した場合、どうすればいいで
   すか? 

A.  業務に起因して負った労働者の傷病を労災と呼びます。労
   働者は万が一の労災に備えて労災保険に加入しており、労災
   時の治療は労災指定病院で受けることが推奨されています。

    労災指定病院とは、都道府県労働局長により指定された医
   療機関のことで。労災の治療に際して、労災保険の範囲内の
   治療を労災保険給付の現物給付(医療行為)として提供しま
   す。そのため、治療を受ける労働者は病院で治療費を負担す
   る必要はありません。ただし、無償の治療は労災保険の範囲
   内に限られ、病院の個室代や備品代(日用品等)は患者負担
   になります。また、労災指定病院は、労災治療だけに対応す
   る医療機関というわけではありません。労災以外の一般的な
   診療も行っています。

    労災の治療で労災指定病院を受診する場合、2つのメリッ
   トがあります。前述の通り、労災指定病院では労働者は費用
   を一切支払うことなく治療を受けられます。次に労災補償の
   請求手続きが比較的簡単に済みます。

    では、もし労災の治療に際して労災指定病院以外の医療機
   関を受診した場合にはどのように対応すれば良いのでしょう
   か。補償は受けられるのでしょうか。労災指定病院以外の医
   療機関で受診した場合でも労災保険の補償を受けることは可
   能です。ただし、労災指定病院以外の医療機関では、補償の
   現物給付(医療行為)という形が取れないため、医療機関の  
   窓口で一旦労働者自らが治療費を全額支払うことになります。
   その後、「療養補償給付たる療養の費用請求書」を労働基準
   監督署に提出し、問題がなければ支払った治療費は口座振り
   込みという形で還付されます。
     

 ★:*:☆‥…
    attention
  ・‥…━━☆・‥…☆

      ☆☆☆ 同一労働同一賃金(手当) ☆☆☆  
                    
   * … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *

    賃金における「手当」といっても、業主・業界・個別企業ごとにさ
   まざまなものがありますが、不合理な待遇差の解消を考える場合、企
   業が支給するすべての手当がその対象となります。その対象となりま
   す。その基本的な考え方は次の通りです。

    まずは、手当は個別に一つずつ検討します。支給額全体で正社員と
   非正規社員とが同じくらいだから問題はないと一括りで判断しないこ
   とです。そして、仮に正社員には支給しているが、非正規社員には支
   給していない手当(手当の額に差がある場合も含めて)がれば、当該
   手当の趣旨・目的に照らして支給しないことに合理性があるかどうか
   を検討することになります。

    ここでは一例として、一定期間、欠勤がないことを条件に支給され
   る「精皆勤手当」を考えてみます。ガイドラインでは、「通常の労働
   者と業務の内容が同一の短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者
   と同一の精皆勤手当を支給しなければならない」とあります。要する
   に、皆勤を奨励するという精皆勤手当の趣旨・目的を考えれば、正社
   員と非正規社員とで待遇差を設けることに合理性はないということで
   す。

    最高裁判決でも、同様の判事があります。ハマキョウレックス事件
   での「皆勤手当」、長澤運輸事件での「精勤手当」について、いずれ
   も当該手当の趣旨・目的に照らして、正社員に支給し、非正規社員に
   支給しないのは不合理であると判断しています。
 

*・。*・。*・。*・。
 雇止めと本採用の取り消し 
:*~*:,_,:*~*:*~*:,_,

  最近、新型コロナウィルス感染症による経営の悪化のせいでしょうか、
 雇止めや試用期間から本採用の取り消しのトラブルが増加しています。
  トラブルが発生してお話を伺うと、ある共通項があります。まず第一
 に雇用契約を締結していないことです。つまり口頭で賃金・労働時間等
 の労働条件を伝えています。口頭でも効力はあるのですが,トラブルに
 なった場合には、「言った、聞いていない」となり問題がこじれます。
 お互いに証拠を示さないと解決には至らないのです。雇用の入り口で
 重要なことは雇用契約を締結することです。

  次に、雇止めや試用期間から本採用を取り消す場合、「解雇」のルー
 ルに沿って丁寧に説明することです。どちらも、雇用を打ち切るわけで
 すから30日以上前に意思表示しないと解雇予告金を請求されてしまい
 ます。いずれにしましても、雇止めや本採用の取り消しを行う場合には、
 雇用期間中の勤務態度・勤務状況・お客様からのクレーム等を客観的事
 実として記録しておくことも重要です。
  
                            (記:諸江)
                  
   


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