『人財』戦略!!メールマガジン 2023年5月号
2023/05/03 (Wed) 10:13
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載
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『人財』戦略!!メールマガジン 2023年5月号
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こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、
就業規則無料診断等のお問い合わせを
頂いた方へお送りしております。
先月、ある団体主催の新入社員研修を行ってきました。私
の講座は「職場のルール(働くときの基礎知識)」について
2時間話をしました。入社して2~3日しか経っていないた
め皆さん緊張しているようでした。
思えば、私も今から約40年前に新入社員教育を受けまし
たが、伊豆にある保養所であったと記憶しています。なつか
しい限りです。
「人はなぜ働くのか?」から考えてもらい職場のルール、労
働条件、そして最近問題となっているハラスメント、メンタ
ルヘルス不調について事例を交えてみんなと考えながら研修
を行います。雇用が多様化し、複雑化している現在、日本の
終身雇用制度や年功序列制度、また新卒一括採用等がグロー
バル化のなかで変わろうとしています。
ぜひ、新入社員の方には失敗を恐れずに積極的にチャレン
ジしてもらいたいと願います。
*・。*・。*。*・。*
労務アラカルト
*・。*・。*・。*。*
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋
Q.産後パパ育休について教えてください。
A.昨年10月1日から、子供の出生直後に男性に柔軟な育児休業取得を
可能とする「産後パパ育休」制度がスタートします。併せて既存の育児
休業も分割取得できるようになり、男女とも仕事と育児を両立しやすい
環境となることが期待されます。
「産後パパ育休」は、既存の育休制度とは別に、男性が子供の出生から
8週間までの間に、合計4週間の育児休業を2回まで分割して取得でき
る制度です。原則取得の2週間前までに申し出る必要があり、分割取得
を希望する場合は初回の取得時にその旨を伝える必要があります。
併せて既存の育児休業制度も2回まで分割して取得することが可能と
なり、男性は育児休業を子供が1歳になるまで最大4分割して取得でき
ます。そのため、夫婦が育児休業を交代して取得しやすく、円滑な職場
環境につながると期待されます。「産後パパ育休」の期間中も労使協定
と個別の合意があれば部分的な就労が可能で、柔軟な制度になっています。
一般に産後6~8週間は母体の回復に全力を挙げるべき時期とされてい
ます。母親が心身ともに不安定な状況にある子の期間に、父親が休業して
育児に取り組むことは、母体保護等の視点から極めて重要です。
★:*:☆‥…
attention
・‥…━━☆・‥…☆
☆☆☆ 月60期間超残業の割増賃金率引き上げ ☆☆☆
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *
1週間40時間、1日8時間の法定労働時間を超える時間外労働をした場合
に、給与に上乗せされる割増賃金。法律上、2010年3月までは、時間数に
かかわらず、法定労働時間を超えた労働には、25%以上の割増賃金を支払
うことが企業に義務付けられていました。
2010年4月1日からは、月60時間を超えた時間外労働に対しては50%以
上の割増賃金を支払うよう、法律が改正されました。ただし、中小企業に
対しては、この引き上げが2023年3月まで猶予されていました。
いよいよ2023年4月1日からは中小企業に対しても、月60時間超の時間外
労働に対する割増賃金率が、25%以上から50%以上に引き上げられます。
中小企業にも、この法改正に向けた具体的な対策が求められています。
*・。*・。*・。*・。
中途採用比率、最高37%
:*~*:,_,:*~*:*~*:,_,
2023年度の採用計画に占める中途採用の比率は過去最高の37.
6%となり、16年度から7年で2倍に上昇しました。中途採用計画人
数は22年度実績比24.2%増。増加率は過去最高。新卒が主体の日
本の採用慣行は生産年齢人口の減少で限界に近づいています。
採用計画については、新型コロナウィルス禍の収束に伴い、流通・サ
ービス業など現場・体面の業務が多い企業の積極姿勢が目立ちます。
日本は、労働法制や社会保障制度も終身雇用を前提にしている部分が
多い。企業の解雇には厳しい条件が課され、勤続年数が長い社員が退職
金などで優遇される。生産性の高い産業分野に人材をシフトするため、
労働市場の構造変化に対応した、日本型雇用の作り直しが求められて
います。
(記:諸江)
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■■■■ HP:http://www.moroemlc.jp
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先月、ある団体主催の新入社員研修を行ってきました。私
の講座は「職場のルール(働くときの基礎知識)」について
2時間話をしました。入社して2~3日しか経っていないた
め皆さん緊張しているようでした。
思えば、私も今から約40年前に新入社員教育を受けまし
たが、伊豆にある保養所であったと記憶しています。なつか
しい限りです。
「人はなぜ働くのか?」から考えてもらい職場のルール、労
働条件、そして最近問題となっているハラスメント、メンタ
ルヘルス不調について事例を交えてみんなと考えながら研修
を行います。雇用が多様化し、複雑化している現在、日本の
終身雇用制度や年功序列制度、また新卒一括採用等がグロー
バル化のなかで変わろうとしています。
ぜひ、新入社員の方には失敗を恐れずに積極的にチャレン
ジしてもらいたいと願います。
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労務アラカルト
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Q.産後パパ育休について教えてください。
A.昨年10月1日から、子供の出生直後に男性に柔軟な育児休業取得を
可能とする「産後パパ育休」制度がスタートします。併せて既存の育児
休業も分割取得できるようになり、男女とも仕事と育児を両立しやすい
環境となることが期待されます。
「産後パパ育休」は、既存の育休制度とは別に、男性が子供の出生から
8週間までの間に、合計4週間の育児休業を2回まで分割して取得でき
る制度です。原則取得の2週間前までに申し出る必要があり、分割取得
を希望する場合は初回の取得時にその旨を伝える必要があります。
併せて既存の育児休業制度も2回まで分割して取得することが可能と
なり、男性は育児休業を子供が1歳になるまで最大4分割して取得でき
ます。そのため、夫婦が育児休業を交代して取得しやすく、円滑な職場
環境につながると期待されます。「産後パパ育休」の期間中も労使協定
と個別の合意があれば部分的な就労が可能で、柔軟な制度になっています。
一般に産後6~8週間は母体の回復に全力を挙げるべき時期とされてい
ます。母親が心身ともに不安定な状況にある子の期間に、父親が休業して
育児に取り組むことは、母体保護等の視点から極めて重要です。
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attention
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☆☆☆ 月60期間超残業の割増賃金率引き上げ ☆☆☆
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1週間40時間、1日8時間の法定労働時間を超える時間外労働をした場合
に、給与に上乗せされる割増賃金。法律上、2010年3月までは、時間数に
かかわらず、法定労働時間を超えた労働には、25%以上の割増賃金を支払
うことが企業に義務付けられていました。
2010年4月1日からは、月60時間を超えた時間外労働に対しては50%以
上の割増賃金を支払うよう、法律が改正されました。ただし、中小企業に
対しては、この引き上げが2023年3月まで猶予されていました。
いよいよ2023年4月1日からは中小企業に対しても、月60時間超の時間外
労働に対する割増賃金率が、25%以上から50%以上に引き上げられます。
中小企業にも、この法改正に向けた具体的な対策が求められています。
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中途採用比率、最高37%
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2023年度の採用計画に占める中途採用の比率は過去最高の37.
6%となり、16年度から7年で2倍に上昇しました。中途採用計画人
数は22年度実績比24.2%増。増加率は過去最高。新卒が主体の日
本の採用慣行は生産年齢人口の減少で限界に近づいています。
採用計画については、新型コロナウィルス禍の収束に伴い、流通・サ
ービス業など現場・体面の業務が多い企業の積極姿勢が目立ちます。
日本は、労働法制や社会保障制度も終身雇用を前提にしている部分が
多い。企業の解雇には厳しい条件が課され、勤続年数が長い社員が退職
金などで優遇される。生産性の高い産業分野に人材をシフトするため、
労働市場の構造変化に対応した、日本型雇用の作り直しが求められて
います。
(記:諸江)
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