『人財』戦略!!メールマガジン 2023年6月号
2023/06/01 (Thu) 10:04
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
『人財』戦略!!メールマガジン 2023年6月号
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こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、
就業規則無料診断等のお問い合わせを
頂いた方へお送りしております。
ここ数年、メンタルヘルスを患う従業員の方が増えています。
年齢では、20代の方が多く見受けられ休職しても復帰できず
退職していく方もいらっしゃいます。原因はさまざまで人間関
係、業務量、仕事の責任、セクハラ・パワハラ、家庭の事情等
です。
人間が生きていくうえでは、様々なストレスが発生し仕事を
していくうえでストレスのない仕事はありません。少なからず
何らかのストレスは誰でも感じます。メンタル不調を起こさな
いためには、ストレスをいかに発散できるかではないでしょう
か。メンタル不調を起こしている方と面談してみて2つの共通
項があります。1つ目は、相談する相手がいないということで
す。上司、同僚、友人、両親などに相談できずに一人で悩みを
抱えてしまっています。2つ目は、ストレスの発散方法がない
ということです。ぜひ、自分なりのストレス発散方法を見つけ
ることが重要です。7月号では、ストレスの発散方法について
述べます。
*・。*・。*。*・。*
労務アラカルト
*・。*・。*・。*。*
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋
Q.健康診断実施後の有所見者に対する医師等からの意見聴取について
教えてください。
A. 産業構造の変化、働き方の多様化を背景とした労働時間分布の長短
二極化、高齢化の進展等労働者を取り巻く環境は大きく変化しています。
その中で、脳・心臓疾患につながる所見を始めとして何らかの以上の所見
があると認められる労働者が年々増加し、5割を超えています。
このような状況の中で、労働者が職業生活の全期間を通して健康で働く
とができるようにするためには、事業者が労働者の健康状態を的確に把握
し、その結果に基づき、医学的知見を踏まえて、労働者の健康管理を適切
に講ずることが不可欠です。そのためには、事業者は、健康診断の結果、
異常の所見があると診断された労働者について、当該労働者の健康を保持
するために必要な措置について聴取した医師又は歯科医師(以下、「医師
等」という。)の意見を十分勘案し、必要があると認めるときは、当該労
働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、
深夜業の回数の減少、昼間勤務への転換等の措置を講ずるほか、作業環境
測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師等の意見の衛生委員
会若しくは安全衛生委員会(以下「衛生委員会等」という。)又は労働時
間等設定改善委員会」への報告その他の適切な措置を講ずる必要がありま
す。
また、個人情報の保護に関する法律の趣旨を踏まえ、健康診断の結果等
の個々の労働者の健康に関する個人情報(以下「健康情報」という。)に
ついて、特にその適正な取り扱いの確保を図る必要があります。
★:*:☆‥…
attention
・‥…━━☆・‥…☆
☆☆☆ 月60期間超残業の割増賃金率引き上げ ☆☆☆
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *
1週間40時間、1日8時間の法定労働時間を超える時間外労働をした場合
に、給与に上乗せされる割増賃金。法律上、2010年3月までは、時間数に
かかわらず、法定労働時間を超えた労働には、25%以上の割増賃金を支払
うことが企業に義務付けられていました。
2010年4月1日からは、月60時間を超えた時間外労働に対しては50%以
上の割増賃金を支払うよう、法律が改正されました。ただし、中小企業に
対しては、この引き上げが2023年3月まで猶予されていました。
いよいよ2023年4月1日からは中小企業に対しても、月60時間超の時間外
労働に対する割増賃金率が、25%以上から50%以上に引き上げられます。
中小企業にも、この法改正に向けた具体的な対策が求められています。
*・。*・。*・。*・。
人的資本、高評価で融資
:*~*:,_,:*~*:*~*:,_,
みずほ銀行は企業の人的資本経営における取り組みを評価し、高い格
付けを取得した企業に融資する新たな枠組みを始めるようです。
融資先の人材育成や多様性について5段階でスコアをつけ、融資後も
定期的なモニタリングを通じて企業の人的資本経営に向けた取り組みを
後押しする。金利の優遇はないが、融資を受けた企業は人的資本経営に
関する取り組みを外部にアピールできるメリットがあります。
上場企業は2023年3月期の有価証券報告書から人的資本の開示が
義務づけられています。今後、労働力不足や若者の早期退職、雇用の多
様性、グローバル化を考慮すると、益々 「働きやすくて、働き甲斐の
ある職場」を追求していくことが重要です。
(記:諸江)
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こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、
就業規則無料診断等のお問い合わせを
頂いた方へお送りしております。
ここ数年、メンタルヘルスを患う従業員の方が増えています。
年齢では、20代の方が多く見受けられ休職しても復帰できず
退職していく方もいらっしゃいます。原因はさまざまで人間関
係、業務量、仕事の責任、セクハラ・パワハラ、家庭の事情等
です。
人間が生きていくうえでは、様々なストレスが発生し仕事を
していくうえでストレスのない仕事はありません。少なからず
何らかのストレスは誰でも感じます。メンタル不調を起こさな
いためには、ストレスをいかに発散できるかではないでしょう
か。メンタル不調を起こしている方と面談してみて2つの共通
項があります。1つ目は、相談する相手がいないということで
す。上司、同僚、友人、両親などに相談できずに一人で悩みを
抱えてしまっています。2つ目は、ストレスの発散方法がない
ということです。ぜひ、自分なりのストレス発散方法を見つけ
ることが重要です。7月号では、ストレスの発散方法について
述べます。
*・。*・。*。*・。*
労務アラカルト
*・。*・。*・。*。*
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋
Q.健康診断実施後の有所見者に対する医師等からの意見聴取について
教えてください。
A. 産業構造の変化、働き方の多様化を背景とした労働時間分布の長短
二極化、高齢化の進展等労働者を取り巻く環境は大きく変化しています。
その中で、脳・心臓疾患につながる所見を始めとして何らかの以上の所見
があると認められる労働者が年々増加し、5割を超えています。
このような状況の中で、労働者が職業生活の全期間を通して健康で働く
とができるようにするためには、事業者が労働者の健康状態を的確に把握
し、その結果に基づき、医学的知見を踏まえて、労働者の健康管理を適切
に講ずることが不可欠です。そのためには、事業者は、健康診断の結果、
異常の所見があると診断された労働者について、当該労働者の健康を保持
するために必要な措置について聴取した医師又は歯科医師(以下、「医師
等」という。)の意見を十分勘案し、必要があると認めるときは、当該労
働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、
深夜業の回数の減少、昼間勤務への転換等の措置を講ずるほか、作業環境
測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師等の意見の衛生委員
会若しくは安全衛生委員会(以下「衛生委員会等」という。)又は労働時
間等設定改善委員会」への報告その他の適切な措置を講ずる必要がありま
す。
また、個人情報の保護に関する法律の趣旨を踏まえ、健康診断の結果等
の個々の労働者の健康に関する個人情報(以下「健康情報」という。)に
ついて、特にその適正な取り扱いの確保を図る必要があります。
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☆☆☆ 月60期間超残業の割増賃金率引き上げ ☆☆☆
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1週間40時間、1日8時間の法定労働時間を超える時間外労働をした場合
に、給与に上乗せされる割増賃金。法律上、2010年3月までは、時間数に
かかわらず、法定労働時間を超えた労働には、25%以上の割増賃金を支払
うことが企業に義務付けられていました。
2010年4月1日からは、月60時間を超えた時間外労働に対しては50%以
上の割増賃金を支払うよう、法律が改正されました。ただし、中小企業に
対しては、この引き上げが2023年3月まで猶予されていました。
いよいよ2023年4月1日からは中小企業に対しても、月60時間超の時間外
労働に対する割増賃金率が、25%以上から50%以上に引き上げられます。
中小企業にも、この法改正に向けた具体的な対策が求められています。
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人的資本、高評価で融資
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みずほ銀行は企業の人的資本経営における取り組みを評価し、高い格
付けを取得した企業に融資する新たな枠組みを始めるようです。
融資先の人材育成や多様性について5段階でスコアをつけ、融資後も
定期的なモニタリングを通じて企業の人的資本経営に向けた取り組みを
後押しする。金利の優遇はないが、融資を受けた企業は人的資本経営に
関する取り組みを外部にアピールできるメリットがあります。
上場企業は2023年3月期の有価証券報告書から人的資本の開示が
義務づけられています。今後、労働力不足や若者の早期退職、雇用の多
様性、グローバル化を考慮すると、益々 「働きやすくて、働き甲斐の
ある職場」を追求していくことが重要です。
(記:諸江)
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