『人財』戦略!!メールマガジン 2023年7月号
2023/07/09 (Sun) 17:17
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
『人財』戦略!!メールマガジン 2023年7月号
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、
就業規則無料診断等のお問い合わせを
頂いた方へお送りしております。
我々が生きていくうえではさまざまなストレスを感じます。
そのストレスをいかに発散できるかがメンタル不調を起こさせ
ないポイントです。
ストレスを感じたら、好きなことに没頭する、友人と食事や
酒を飲む、カラオケで歌う等人によってそれぞれの発散の仕方
あるかと思います。これから紹介する2つの発散方法は簡単に
できて効果も望めるものです。一つ目は、自分に「プチご褒美」
をあげることです。今週のつらい仕事を乗り越えたら、週末に
は大好きな焼き肉を食べる、あるいはいつもより高くて美味し
いケーキを食べる等自分にご褒美を上げると頑張れます。
2つ目は、毎日1箇所掃除をすることです。片付けでも良い
です。1・2分でも掃除をするときれいになって気分が良くな
るものです。些細なことでも気分を転換することによって心の
清掃ができれば心が整うと思っています。
*・。*・。*。*・。*
労務アラカルト
*・。*・。*・。*。*
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋
Q.給与締め日・支払日の変更に関する注意点について教えてください。
A. 給与の締め日・支払日は、会社が自由に定めることができますので、
現在設定している日から変更自体は問題ありません。ただし、「制度
の変更」と「従業員への配慮」をしなければ、法律に抵触する可能性
や従業員とのトラブルに繋がりますので注意が必要です。
まず前提として、賃金の支払いに関しては「賃金支払いの5原則」
をまもることが必要になります
(1)通貨払いの原則 従業員の同意があれば銀行口座等への振込み
が可能
(2)直接払いの原則 病気・入院中などで従業員本人が受け取れな
い場合、配偶者等が「使者」という扱いを受
けられれば従業員本人以外でも可能
(3)全額払いの原則 法律で定められているものおよび、労使協定
で定めるもの以外は控除してはならない
(4)毎月1回以上払いの原則 2ヵ月に1度まとめて支払うなど法
律違反
(5)一定期日払いの原則 支払日を特定しなければならない
給与は従業員の生活に直接影響があるため、給与の締め日や支払日
を変更する場合には次のような配慮が必要です。
(1)事前の説明会を開催する。
経営判断として変更することが決まったら、すぐに従業員に説明
を行います。
(2)説明会から変更日までの日数に余裕をもたせる。(3カ月程度)
(3)従業員の生活設計への配慮が必要。
万が一生活に支障があると申し出があった場合は「賞与の一部を
先払いする」「賞与支払月にあわせて変更する」「会社から無利
子で貸し付を行う」など、給与の補填を実施する。
(4)社会保険の手続きが煩雑になるため4~6月は避ける。
(5)就業規則の変更を行い労働基準監督署に届け出る。そして今後の
社内ルールとして運用を続ける。
給与の締め日や支払日の変更は、会社の経営判断で行えますが、不要
なトラブルを防止するためにも、
● 変更することで従業員にどのような影響がでるのか?
● 従業員への配慮としてどのような取り組みができるのか?
しっかりと確認し、慎重に進めることをご提案いたします。
★:*:☆‥…
attention
・‥…━━☆・‥…☆
☆☆☆ 月60期間超残業の割増賃金率引き上げ ☆☆☆
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *
1週間40時間、1日8時間の法定労働時間を超える時間外労働をした場合
に、給与に上乗せされる割増賃金。法律上、2010年3月までは、時間数に
かかわらず、法定労働時間を超えた労働には、25%以上の割増賃金を支払
うことが企業に義務付けられていました。
2010年4月1日からは、月60時間を超えた時間外労働に対しては50%以
上の割増賃金を支払うよう、法律が改正されました。ただし、中小企業に
対しては、この引き上げが2023年3月まで猶予されていました。
いよいよ2023年4月1日からは中小企業に対しても、月60時間超の時間外
労働に対する割増賃金率が、25%以上から50%以上に引き上げられます。
中小企業にも、この法改正に向けた具体的な対策が求められています。
*・。*・。*・。*・。
高齢者の労災防止対策
:*~*:,_,:*~*:*~*:,_,
60歳以上の労働者の労災では転倒が多く40.7%を占め、2番目に多い
墜落・転落(16.5%)を大きく上回っています。転倒による労災の発生率
を年代別にみると、60歳以上は20代より男性で約3倍、女性で約15
倍に上がります。高齢女性が特に注意が必要です。
事業者がとる対策として、作業場所の明るさの確保、階段の手すり設置や
通路の段差解消、作業台の高さや作業対象物の配置改善等安全に働くために
は、まず事業者による職場環境の整備が求められるます。
(記:諸江)
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■ 諸江経営労務事務所
■■ 〒197-0023 東京都福生市志茂108-2
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■■■■ HP:http://www.moroemlc.jp
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我々が生きていくうえではさまざまなストレスを感じます。
そのストレスをいかに発散できるかがメンタル不調を起こさせ
ないポイントです。
ストレスを感じたら、好きなことに没頭する、友人と食事や
酒を飲む、カラオケで歌う等人によってそれぞれの発散の仕方
あるかと思います。これから紹介する2つの発散方法は簡単に
できて効果も望めるものです。一つ目は、自分に「プチご褒美」
をあげることです。今週のつらい仕事を乗り越えたら、週末に
は大好きな焼き肉を食べる、あるいはいつもより高くて美味し
いケーキを食べる等自分にご褒美を上げると頑張れます。
2つ目は、毎日1箇所掃除をすることです。片付けでも良い
です。1・2分でも掃除をするときれいになって気分が良くな
るものです。些細なことでも気分を転換することによって心の
清掃ができれば心が整うと思っています。
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労務アラカルト
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Q.給与締め日・支払日の変更に関する注意点について教えてください。
A. 給与の締め日・支払日は、会社が自由に定めることができますので、
現在設定している日から変更自体は問題ありません。ただし、「制度
の変更」と「従業員への配慮」をしなければ、法律に抵触する可能性
や従業員とのトラブルに繋がりますので注意が必要です。
まず前提として、賃金の支払いに関しては「賃金支払いの5原則」
をまもることが必要になります
(1)通貨払いの原則 従業員の同意があれば銀行口座等への振込み
が可能
(2)直接払いの原則 病気・入院中などで従業員本人が受け取れな
い場合、配偶者等が「使者」という扱いを受
けられれば従業員本人以外でも可能
(3)全額払いの原則 法律で定められているものおよび、労使協定
で定めるもの以外は控除してはならない
(4)毎月1回以上払いの原則 2ヵ月に1度まとめて支払うなど法
律違反
(5)一定期日払いの原則 支払日を特定しなければならない
給与は従業員の生活に直接影響があるため、給与の締め日や支払日
を変更する場合には次のような配慮が必要です。
(1)事前の説明会を開催する。
経営判断として変更することが決まったら、すぐに従業員に説明
を行います。
(2)説明会から変更日までの日数に余裕をもたせる。(3カ月程度)
(3)従業員の生活設計への配慮が必要。
万が一生活に支障があると申し出があった場合は「賞与の一部を
先払いする」「賞与支払月にあわせて変更する」「会社から無利
子で貸し付を行う」など、給与の補填を実施する。
(4)社会保険の手続きが煩雑になるため4~6月は避ける。
(5)就業規則の変更を行い労働基準監督署に届け出る。そして今後の
社内ルールとして運用を続ける。
給与の締め日や支払日の変更は、会社の経営判断で行えますが、不要
なトラブルを防止するためにも、
● 変更することで従業員にどのような影響がでるのか?
● 従業員への配慮としてどのような取り組みができるのか?
しっかりと確認し、慎重に進めることをご提案いたします。
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☆☆☆ 月60期間超残業の割増賃金率引き上げ ☆☆☆
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1週間40時間、1日8時間の法定労働時間を超える時間外労働をした場合
に、給与に上乗せされる割増賃金。法律上、2010年3月までは、時間数に
かかわらず、法定労働時間を超えた労働には、25%以上の割増賃金を支払
うことが企業に義務付けられていました。
2010年4月1日からは、月60時間を超えた時間外労働に対しては50%以
上の割増賃金を支払うよう、法律が改正されました。ただし、中小企業に
対しては、この引き上げが2023年3月まで猶予されていました。
いよいよ2023年4月1日からは中小企業に対しても、月60時間超の時間外
労働に対する割増賃金率が、25%以上から50%以上に引き上げられます。
中小企業にも、この法改正に向けた具体的な対策が求められています。
*・。*・。*・。*・。
高齢者の労災防止対策
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60歳以上の労働者の労災では転倒が多く40.7%を占め、2番目に多い
墜落・転落(16.5%)を大きく上回っています。転倒による労災の発生率
を年代別にみると、60歳以上は20代より男性で約3倍、女性で約15
倍に上がります。高齢女性が特に注意が必要です。
事業者がとる対策として、作業場所の明るさの確保、階段の手すり設置や
通路の段差解消、作業台の高さや作業対象物の配置改善等安全に働くために
は、まず事業者による職場環境の整備が求められるます。
(記:諸江)
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