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『人財』戦略!!メールマガジン 2023年8月号

2023/08/14 (Mon) 16:43
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載


◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

   『人財』戦略!!メールマガジン 2023年8月号

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  こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、

         就業規則無料診断等のお問い合わせを

          頂いた方へお送りしております。


     企業で働く人の有給休暇の取得率が高まっています。2021
    年は58,3%と3年連続で過去最高を更新しました。19年の労働
    基準法改正で企業に対し、従業員の有給取得に関する義務が加わ
    ったことが後押ししたようです。
     エスビー食品は、5月に策定した26年3月までの中期経営計
    画で「有給取得率80%」を非財務目標の一つに入れました。有
    給が子育て支援や従業員の自己研鑽など人的資本充実に効果的だ
    とみているようです。働くときはしっかりと生産性を上げて会社
    に貢献する。そして、有給休暇を取るときは気兼ねなく休んで自
    分の生活を充実させることがこれからのライフスタイルのなるの
    ではないでしょうか。    

  *・。*・。*。*・。*
   労務アラカルト
   *・。*・。*・。*。*

╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋


 Q.食事の支給に関する注意点について教えてください。

 A. 労働基準法第89条第2号によれば、使用者は、「賃金・・・の決定、
  計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関す
  る事項」について、就業規則に必ず記載しなければならないとされてい
  ます。他方で、労働な対価としての性質を持たないような、いわゆる福
  利厚生費の支給については、「賃金」の支払いに該当せず、就業規則上
  の記載は必須ではありません。

 ◇ 食事を現物支給する場合
   食事の現物による支給について、行政通達によれば、以下の3つの要件
   を満たす場合、会社による食事の提供は「賃金」に該当せず、福利厚生
   費として取り扱われるものとされています。
    1.給食のために賃金の減額を伴わないこと
    2.給食が就業規則、労働協約等に定められ、明確な労働条件の内容
      となっている場合でないこと
    3.給食による利益の客観的評価額が、社会通念上、僅少なものと認
      められること
   弁当の支給に関し、賃金の減少を伴うものではなく、またその弁当の価値が、
  社会通念上僅少にとどまるものであれば、賃金ではなく、福利厚生費に該当
  します。
 ◇ 食事代を支給する場合
    他方、食事代を金銭で支給する場合には、行政通達によると賃金に該当
    するとされています。したがって、食事代を金銭で支給するのであれば、
    食事代の計算、支払い方法等について就業規則に明記する必要があります。
 ◇ 労働者から代金を徴収するもの
   労働者から代金を徴収するものは、原則として賃金ではないが、その徴収
   金額が実際費用の3分の1以下であるときは、徴収金額と実際費用の3分
   の1との差額部分については、これを賃金とみなすこととされています。
    逆にいえば、実際費用の3分の1より多く徴収している場合は、賃金と
   見なされません。
          

 ★:*:☆‥…
    attention
  ・‥…━━☆・‥…☆

      ☆☆☆ 月60期間超残業の割増賃金率引き上げ ☆☆☆  
                    
   * … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *

  1週間40時間、1日8時間の法定労働時間を超える時間外労働をした場合
 に、給与に上乗せされる割増賃金。法律上、2010年3月までは、時間数に
 かかわらず、法定労働時間を超えた労働には、25%以上の割増賃金を支払
 うことが企業に義務付けられていました。
  2010年4月1日からは、月60時間を超えた時間外労働に対しては50%以
 上の割増賃金を支払うよう、法律が改正されました。ただし、中小企業に
 対しては、この引き上げが2023年3月まで猶予されていました。
 いよいよ2023年4月1日からは中小企業に対しても、月60時間超の時間外
 労働に対する割増賃金率が、25%以上から50%以上に引き上げられます。
 中小企業にも、この法改正に向けた具体的な対策が求められています。
 
 

*・。*・。*・。*・。
 基本給減額巡り初判断
:*~*:,_,:*~*:*~*:,_,

  定年退職後の再雇用の際に基本給を減額したことの妥当性が争われた訴
 訟で、最高裁は7月20日、基本給の性質や目的を踏まえて引き下げの合
 理性を評価すべきだとする判断を示しました。その上で、定年時の6割を
 下回る基本給は不合理と判断した一、二審判決を破棄し、審理を名古屋高
 裁に差し戻しました。
  労働力人口が減少していく中、シニアの労働力の活用が考えられますが
 定年前と全く同じ仕事をしていて基本給が定年前に比べて相当低下するこ
 とはモチベーションにも影響を与えます。定年後に一律に引き下げるので
 はなく、各人の能力に応じて基本給を決定していくべきだと考えます。
  今後の判断を見届けたいと思います。  

                        (記:諸江)
                  
   
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