『人財』戦略!!メールマガジン 2023年9月号
2023/09/03 (Sun) 16:05
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載
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『人財』戦略!!メールマガジン 2023年9月号
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、
就業規則無料診断等のお問い合わせを
頂いた方へお送りしております。
厚生労働省は働く人が会社で受ける健康診断の内容を見直し
ています。女性に特有の疾患を問診に加える。結核の把握を目
的に始まった胸部エックス線を廃止し、心電図は年齢が高い人
のみの受診に絞るといった方向で議論されています。女性就業
率の上昇や疾患の変化に対応し、考課を高めるためです。
検診項目は省令の1つである労働安全衛生規則に定められて
おり、早ければ2025年度から項目を順次変えていく。見直し
は07年以来で、廃止の検討は労働安全衛生法の施行以来初めて
です。
健康診断は事業者が実施しなければならず、労働者は受ける
義務があります。政府は女性の健康課題について「社会全体で
共有し解決していく必要がある」として対策を進めています。
*・。*・。*。*・。*
労務アラカルト
*・。*・。*・。*。*
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋
Q.勤務間インターバルについて教えてください。
A. 勤務間インターバルとは、勤務終了時刻から翌日の勤務開始時刻
までの時間を一定以上確保する制度を言います。この制度の下では、
前日の勤務終了時刻から一定の時間を空けなければ翌日の勤務を開
始することができないとされますので、勤務禁止時間が翌日の始業
時刻にかかる場合には、始業時刻を繰り下げるといった対応が必要
になります。
このような制度は、欧州連合(EU)で採用されており、EU加盟
諸国では、1993年に制定され、2000年に改訂されたEU労働
時間指令に基づき、24時間につき最低連続11時間の休息時間を
付与することや、7日ごとに最低連続24時間の休息を付与するこ
となどが義務付けられています。
勤務間インターバルを導入するための手続きとしては、インター
バルの期間としてどのくらいの時間を設定するのか、就業制限を伴
うものか、就業制限までは伴わないものにするのか、を決める必要
があります。具体的な手法としては、「始業時刻と終業時刻の双方
をスライドさせる方法」があります。この場合には、始業時刻と終
業時刻の双方をスライドさせるだけですから、就業規則上に勤務間
インターバルについての特段の定めが存在せずとも、以下のような
一般的な定めがあれば、法的問題はありません。
〇(始業・終業時間の変更)
第 条 業務上必要があるときは、所定労働時間を超えない範囲内
で、始業および終業時刻を変更することができる。
次に、「始業時刻のみを繰り下げる方法」があります。始業時刻の
みをスライドさせ、就業時刻は変更しないという方法です。この場合
には、所定の始業時刻からインターバルによってスライドされた始業
時刻までの間については、会社が一方的に就労義務の一部を免除して
いるだけとすれば、特段就業規則上の根拠は不要となります。ただし、
会社が就労義務の一部を一方的に免除しているのではなく、会社と労
働者が就労しないことを合意しただけだとすれば、就労しない分の給
与の取り扱いについて定めておく必要があります。
★:*:☆‥…
attention
・‥…━━☆・‥…☆
☆☆☆ 月60期間超残業の割増賃金率引き上げ ☆☆☆
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *
1週間40時間、1日8時間の法定労働時間を超える時間外労働をした場合
に、給与に上乗せされる割増賃金。法律上、2010年3月までは、時間数に
かかわらず、法定労働時間を超えた労働には、25%以上の割増賃金を支払
うことが企業に義務付けられていました。
2010年4月1日からは、月60時間を超えた時間外労働に対しては50%以
上の割増賃金を支払うよう、法律が改正されました。ただし、中小企業に
対しては、この引き上げが2023年3月まで猶予されていました。
いよいよ2023年4月1日からは中小企業に対しても、月60時間超の時間外
労働に対する割増賃金率が、25%以上から50%以上に引き上げられます。
中小企業にも、この法改正に向けた具体的な対策が求められています。
*・。*・。*・。*・。
最 低 賃 金 法
:*~*:,_,:*~*:*~*:,_,
最低賃金法は、1947年制定の労働基準法に規定あった最低賃金制度を、
59年に独立して制定したものです。68年の改正では、中立の立場にある
審議会が妥当な最低賃金を提示する「審議会方式」を導入。76年には47
都道府県に地域別最低賃金を設定し、全国をA,B,C,Dの4つのランク(現
在は3ランク)に分ける目安制度を導入しました。
同制度は、中央最低賃金審議会が経済指導票等を考慮して目安となる
最低賃金額を決定し、それを都道府県の地方最低賃金審議会に提示するこ
とで、全国的な金額の均質化を図ろうとする制度です。
(記:諸江)
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■ 諸江経営労務事務所
■■ 〒197-0023 東京都福生市志茂108-2
■■◆ TEL:042-553-4166 FAX:042-553-4122
■■■■ MAIL:moroemlc@sea.plala.or.jp
■■■■ HP:http://www.moroemlc.jp
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こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、
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厚生労働省は働く人が会社で受ける健康診断の内容を見直し
ています。女性に特有の疾患を問診に加える。結核の把握を目
的に始まった胸部エックス線を廃止し、心電図は年齢が高い人
のみの受診に絞るといった方向で議論されています。女性就業
率の上昇や疾患の変化に対応し、考課を高めるためです。
検診項目は省令の1つである労働安全衛生規則に定められて
おり、早ければ2025年度から項目を順次変えていく。見直し
は07年以来で、廃止の検討は労働安全衛生法の施行以来初めて
です。
健康診断は事業者が実施しなければならず、労働者は受ける
義務があります。政府は女性の健康課題について「社会全体で
共有し解決していく必要がある」として対策を進めています。
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労務アラカルト
*・。*・。*・。*。*
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋
Q.勤務間インターバルについて教えてください。
A. 勤務間インターバルとは、勤務終了時刻から翌日の勤務開始時刻
までの時間を一定以上確保する制度を言います。この制度の下では、
前日の勤務終了時刻から一定の時間を空けなければ翌日の勤務を開
始することができないとされますので、勤務禁止時間が翌日の始業
時刻にかかる場合には、始業時刻を繰り下げるといった対応が必要
になります。
このような制度は、欧州連合(EU)で採用されており、EU加盟
諸国では、1993年に制定され、2000年に改訂されたEU労働
時間指令に基づき、24時間につき最低連続11時間の休息時間を
付与することや、7日ごとに最低連続24時間の休息を付与するこ
となどが義務付けられています。
勤務間インターバルを導入するための手続きとしては、インター
バルの期間としてどのくらいの時間を設定するのか、就業制限を伴
うものか、就業制限までは伴わないものにするのか、を決める必要
があります。具体的な手法としては、「始業時刻と終業時刻の双方
をスライドさせる方法」があります。この場合には、始業時刻と終
業時刻の双方をスライドさせるだけですから、就業規則上に勤務間
インターバルについての特段の定めが存在せずとも、以下のような
一般的な定めがあれば、法的問題はありません。
〇(始業・終業時間の変更)
第 条 業務上必要があるときは、所定労働時間を超えない範囲内
で、始業および終業時刻を変更することができる。
次に、「始業時刻のみを繰り下げる方法」があります。始業時刻の
みをスライドさせ、就業時刻は変更しないという方法です。この場合
には、所定の始業時刻からインターバルによってスライドされた始業
時刻までの間については、会社が一方的に就労義務の一部を免除して
いるだけとすれば、特段就業規則上の根拠は不要となります。ただし、
会社が就労義務の一部を一方的に免除しているのではなく、会社と労
働者が就労しないことを合意しただけだとすれば、就労しない分の給
与の取り扱いについて定めておく必要があります。
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☆☆☆ 月60期間超残業の割増賃金率引き上げ ☆☆☆
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1週間40時間、1日8時間の法定労働時間を超える時間外労働をした場合
に、給与に上乗せされる割増賃金。法律上、2010年3月までは、時間数に
かかわらず、法定労働時間を超えた労働には、25%以上の割増賃金を支払
うことが企業に義務付けられていました。
2010年4月1日からは、月60時間を超えた時間外労働に対しては50%以
上の割増賃金を支払うよう、法律が改正されました。ただし、中小企業に
対しては、この引き上げが2023年3月まで猶予されていました。
いよいよ2023年4月1日からは中小企業に対しても、月60時間超の時間外
労働に対する割増賃金率が、25%以上から50%以上に引き上げられます。
中小企業にも、この法改正に向けた具体的な対策が求められています。
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最 低 賃 金 法
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最低賃金法は、1947年制定の労働基準法に規定あった最低賃金制度を、
59年に独立して制定したものです。68年の改正では、中立の立場にある
審議会が妥当な最低賃金を提示する「審議会方式」を導入。76年には47
都道府県に地域別最低賃金を設定し、全国をA,B,C,Dの4つのランク(現
在は3ランク)に分ける目安制度を導入しました。
同制度は、中央最低賃金審議会が経済指導票等を考慮して目安となる
最低賃金額を決定し、それを都道府県の地方最低賃金審議会に提示するこ
とで、全国的な金額の均質化を図ろうとする制度です。
(記:諸江)
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