『人財』戦略!!メールマガジン 2023年10月号
2023/10/01 (Sun) 09:32
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
『人財』戦略!!メールマガジン 2023年10月号
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、
就業規則無料診断等のお問い合わせを
頂いた方へお送りしております。
帝国データバンクがまとめた女生徒用に関する東京都内企業
の2023年意識調査によると、女性管理職割合の平均は10.
7%となりました。2014年の調査開始以降、初めて1割を
超えました。
女性管理職の割合を規模別に見ると、「小規模企業」が14.
4%で最も高い。業界別では「小売り」が20.4%で最も高
く「不動産」が14.8%、「サービス」が13.0%で続い
ています。
自社の女性管理職割合が現在と比較してどのように変わると
考えるか尋ねたところ「増加する」と見込んでいるいる企業は
37.3%で「変わらない」は37.0%でした。女性役員に
ついて今後「増加する」と見込む企業は16.9%でした。
今後、人的資本の観点からみても、女性の経験や知識が企業
組織やサービスに生かされていけば企業価値が高くなると考え
られます。
*・。*・。*。*・。*
労務アラカルト
*・。*・。*・。*。*
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋
Q.変形労働時間制について教えてください。
A. 業務の種類・態様によっては、月初はきわめて忙しいが、月末は
暇であるという場合がある。このような場合に、法定労働時間の規
制をそのまま当てはめてしまうと、月末には法定労働時間に対して
余裕があるにもかかわらず、月初には必ず時間外労働が発生してし
まうことになり、手続きや割増賃金の負担を使用者に課すのは酷な
場合もでてきます。また、1年単位でみても、夏は繁忙期であるが、
それ以外の季節は暇だというように、季節ごとに繁閑の差がある場
合もあり得ます。
そこで、労働基準法では、労使協定または就業規則その他これに
準ずるものにより、「1カ月以内の一定期間を平均し1週間当たりの
労働時間が週の法定労働時間(40時間)を超えない定めをした場
合」には、法定労働時間の規定にかかわらず、特定された週におい
て1週の法定労働時間を、または特定された日において1日の法定
労働時間(8時間)を超えて、労働させることができるとしていま
す(1カ月単位の変形労働時間制)。
同様に、「1カ月を超え1年以内の一定期間(変形期間)を平均し
1週間当たりの所定労働時間が法定労働時間を超えない定めをした
場合」には、特定の週の所定労働時間が40時間を、また特定の日
の所定労働時間が8時間を超えても、直ちに時間外労働にはならな
いという制度を設けています(1年単位の変形労働時間制)。
1週間単位の非定型的変形労働時間制は、忙しい日にはある程度
長く働くかわりに、比較的忙しくない日は休日とするか労働時間を
短くすることにより、全体としては労働時間の短縮につながること
を期待するものです。適用対象となるのは、小売業、旅館、料理店
および飲食店であって常時30人未満の労働者を使用する事業です。
フレックスタイム制とは、一定の期間についてあらかじめ決めら
れた総労働時間の範囲内で始業・終業の時間を労働者が自由に決め
ることができる制度です。いわゆる「9時から5時」のように勤務
時間が固定されず、働く人たちが自分の都合に合わせて働き方を柔
軟に調整できます。
★:*:☆‥…
attention
・‥…━━☆・‥…☆
☆☆☆ 月60期間超残業の割増賃金率引き上げ ☆☆☆
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *
1週間40時間、1日8時間の法定労働時間を超える時間外労働をした場合
に、給与に上乗せされる割増賃金。法律上、2010年3月までは、時間数に
かかわらず、法定労働時間を超えた労働には、25%以上の割増賃金を支払
うことが企業に義務付けられていました。
2010年4月1日からは、月60時間を超えた時間外労働に対しては50%以
上の割増賃金を支払うよう、法律が改正されました。ただし、中小企業に
対しては、この引き上げが2023年3月まで猶予されていました。
いよいよ2023年4月1日からは中小企業に対しても、月60時間超の時間外
労働に対する割増賃金率が、25%以上から50%以上に引き上げられます。
中小企業にも、この法改正に向けた具体的な対策が求められています。
*・。*・。*・。*・。
働きやすい職場の特徴
:*~*:,_,:*~*:*~*:,_,
労働力人口が減少しているため、従業員の新規採用がかなり厳しい状
況となっています。そこで、働きやすい職場の特徴を以下にまとめてみ
ました。
(1)人間関係や雰囲気が良い
(2)教育や研修体制が整えられている
(3)意見を言い合える環境
(4)働き方の選択肢が多い
(5)福利厚生が充実している
(6)正当な人事評価制度を実現している
(7)ハラスメントがない
(8)残業が少なく、適正な労働時間
(9)有給休暇が取りやすい
(10)業務量が適正である
(記:諸江)
★本メールマガジンの解除はこちらから
https://a.bme.jp/bm/p/f/tf.php?id=4166roro4122
■ 諸江経営労務事務所
■■ 〒197-0023 東京都福生市志茂108-2
■■◆ TEL:042-553-4166 FAX:042-553-4122
■■■■ MAIL:moroemlc@sea.plala.or.jp
■■■■ HP:http://www.moroemlc.jp
人事・労務などお役立ち情報満載
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
『人財』戦略!!メールマガジン 2023年10月号
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、
就業規則無料診断等のお問い合わせを
頂いた方へお送りしております。
帝国データバンクがまとめた女生徒用に関する東京都内企業
の2023年意識調査によると、女性管理職割合の平均は10.
7%となりました。2014年の調査開始以降、初めて1割を
超えました。
女性管理職の割合を規模別に見ると、「小規模企業」が14.
4%で最も高い。業界別では「小売り」が20.4%で最も高
く「不動産」が14.8%、「サービス」が13.0%で続い
ています。
自社の女性管理職割合が現在と比較してどのように変わると
考えるか尋ねたところ「増加する」と見込んでいるいる企業は
37.3%で「変わらない」は37.0%でした。女性役員に
ついて今後「増加する」と見込む企業は16.9%でした。
今後、人的資本の観点からみても、女性の経験や知識が企業
組織やサービスに生かされていけば企業価値が高くなると考え
られます。
*・。*・。*。*・。*
労務アラカルト
*・。*・。*・。*。*
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋
Q.変形労働時間制について教えてください。
A. 業務の種類・態様によっては、月初はきわめて忙しいが、月末は
暇であるという場合がある。このような場合に、法定労働時間の規
制をそのまま当てはめてしまうと、月末には法定労働時間に対して
余裕があるにもかかわらず、月初には必ず時間外労働が発生してし
まうことになり、手続きや割増賃金の負担を使用者に課すのは酷な
場合もでてきます。また、1年単位でみても、夏は繁忙期であるが、
それ以外の季節は暇だというように、季節ごとに繁閑の差がある場
合もあり得ます。
そこで、労働基準法では、労使協定または就業規則その他これに
準ずるものにより、「1カ月以内の一定期間を平均し1週間当たりの
労働時間が週の法定労働時間(40時間)を超えない定めをした場
合」には、法定労働時間の規定にかかわらず、特定された週におい
て1週の法定労働時間を、または特定された日において1日の法定
労働時間(8時間)を超えて、労働させることができるとしていま
す(1カ月単位の変形労働時間制)。
同様に、「1カ月を超え1年以内の一定期間(変形期間)を平均し
1週間当たりの所定労働時間が法定労働時間を超えない定めをした
場合」には、特定の週の所定労働時間が40時間を、また特定の日
の所定労働時間が8時間を超えても、直ちに時間外労働にはならな
いという制度を設けています(1年単位の変形労働時間制)。
1週間単位の非定型的変形労働時間制は、忙しい日にはある程度
長く働くかわりに、比較的忙しくない日は休日とするか労働時間を
短くすることにより、全体としては労働時間の短縮につながること
を期待するものです。適用対象となるのは、小売業、旅館、料理店
および飲食店であって常時30人未満の労働者を使用する事業です。
フレックスタイム制とは、一定の期間についてあらかじめ決めら
れた総労働時間の範囲内で始業・終業の時間を労働者が自由に決め
ることができる制度です。いわゆる「9時から5時」のように勤務
時間が固定されず、働く人たちが自分の都合に合わせて働き方を柔
軟に調整できます。
★:*:☆‥…
attention
・‥…━━☆・‥…☆
☆☆☆ 月60期間超残業の割増賃金率引き上げ ☆☆☆
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *
1週間40時間、1日8時間の法定労働時間を超える時間外労働をした場合
に、給与に上乗せされる割増賃金。法律上、2010年3月までは、時間数に
かかわらず、法定労働時間を超えた労働には、25%以上の割増賃金を支払
うことが企業に義務付けられていました。
2010年4月1日からは、月60時間を超えた時間外労働に対しては50%以
上の割増賃金を支払うよう、法律が改正されました。ただし、中小企業に
対しては、この引き上げが2023年3月まで猶予されていました。
いよいよ2023年4月1日からは中小企業に対しても、月60時間超の時間外
労働に対する割増賃金率が、25%以上から50%以上に引き上げられます。
中小企業にも、この法改正に向けた具体的な対策が求められています。
*・。*・。*・。*・。
働きやすい職場の特徴
:*~*:,_,:*~*:*~*:,_,
労働力人口が減少しているため、従業員の新規採用がかなり厳しい状
況となっています。そこで、働きやすい職場の特徴を以下にまとめてみ
ました。
(1)人間関係や雰囲気が良い
(2)教育や研修体制が整えられている
(3)意見を言い合える環境
(4)働き方の選択肢が多い
(5)福利厚生が充実している
(6)正当な人事評価制度を実現している
(7)ハラスメントがない
(8)残業が少なく、適正な労働時間
(9)有給休暇が取りやすい
(10)業務量が適正である
(記:諸江)
★本メールマガジンの解除はこちらから
https://a.bme.jp/bm/p/f/tf.php?id=4166roro4122
■ 諸江経営労務事務所
■■ 〒197-0023 東京都福生市志茂108-2
■■◆ TEL:042-553-4166 FAX:042-553-4122
■■■■ MAIL:moroemlc@sea.plala.or.jp
■■■■ HP:http://www.moroemlc.jp