『人財』戦略!!メールマガジン 2023年12月号
2023/12/05 (Tue) 10:19
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載
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『人財』戦略!!メールマガジン 2023年12月号
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こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、
就業規則無料診断等のお問い合わせを
頂いた方へお送りしております。
顧客からの嫌がらせや迷惑行為「カスタマーハラスメント
(カスハラ)」を直近1年間に受けた人は64.5%に上るという
調査結果がは発表されました。土下座強要や長時間の居座りな
どを経験した人もいたようです。
卸売・小売業と交通インフラ業の回答者の半数以上は「執拗
な言動」「威圧的な言動」をそれぞれ経験しています。
カスハラの影響の質問では、「メンタル・モチベーション低
下」40.2%、「本来の仕事への圧迫」28.3%、「従業員の離職」
20.9%と続きます。
厚生労働省は昨年2月にカスハラ対応の手引を策定しています。
*・。*・。*。*・。*
労務アラカルト
*・。*・。*・。*。*
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋
Q.1か月単位の変形変形労働時間制について教えてください。
A. 原則として、労働時間は「1日8時間、1週間40時間」と労働基準法
で定められています。これを超えた場合は時間外労働となり、企業は労働
者に残業代を支払わなければなりません。
1か月単位の変形労働時間制とは、変形期間(1か月以内)における1
週あたりの平均の所定労働時間が、1週の法定労働時間(原則として40
時間)を超えないという定めをした場合においては、変形期間内の特定の
週や日において、法定の労働時間(1週40時間・1日8時間)を超えて
所定労働時間を設定することができる制度です。
勘違いをされている方が多いのですが、1か月単位の変形労働時間制と
は、1か月経ったときに、結果的に週40時間に収まっていればよい、と
いう結果論の制度ではないということです。つまり、1か月の変形期間が
始まる前に、事前に1か月間の勤務表を作成することが必要です。その勤
務表を作成するにあたり、変形期間中の所定労働時間が週40時間以内で
ある限りにおいて、あらかじめ1日8時間、あるいは週40時間を超える
設定をすることができます。
具体的な導入のイメージとしては、月初や月末等に業務が集中すること
が明らかである場合には、以下のようなパターンが考えられます。
・1日の所定労働時間は一定(例えば1日8時間)としつつ、第1週と第4
週は、週6日出勤とする代わりに、第2週と第3週は週4日出勤として、
週平均40時間以内に設定する。
・週所定労働日数は一定(例えば週5日勤務)としつつ、第1週と第4週は、
1日の所定労働時間を実働10時間とする代わりに、第2週と第3週は、
1日の所定労働時間を実働6時間として、週平均40時間以内に設定する。
企業が1か月単位の変形労働時間制を導入する際には、労使協定または就
業規則によって次の事項を定める必要があります。
(1)対象労働者
(2)対象期間および起算日
(3)労働日および労働日ごとの労働時間
(4)労使協定の有効期間
★:*:☆‥…
attention
・‥…━━☆・‥…☆
☆☆☆ 月60時間超残業の割増賃金率引き上げ ☆☆☆
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *
1週間40時間、1日8時間の法定労働時間を超える時間外労働をした場合
に、給与に上乗せされる割増賃金。法律上、2010年3月までは、時間数に
かかわらず、法定労働時間を超えた労働には、25%以上の割増賃金を支払
うことが企業に義務付けられていました。
2010年4月1日からは、月60時間を超えた時間外労働に対しては50%以
上の割増賃金を支払うよう、法律が改正されました。ただし、中小企業に
対しては、この引き上げが2023年3月まで猶予されていました。
いよいよ2023年4月1日からは中小企業に対しても、月60時間超の時間外
労働に対する割増賃金率が、25%以上から50%以上に引き上げられます。
中小企業にも、この法改正に向けた具体的な対策が求められています。
*・。*・。*・。*・。
電話に出られない20代
:*~*:,_,:*~*:*~*:,_,
ここ数年、「会社の電話に出られない」という退職理由が増え始めている
ようです。電話に出る、または出ようとすると、緊張が走り、体調が悪くな
るなど、心身症状をともなう苦痛を感じ、最終的には職場に足が向かなくな
り退職してしまうらしい。
なぜ電話恐怖症になる人が増えているのでしょうか。自宅に固定電話がな
くなってきたことで、子供の頃に電話の取り次ぎや伝言を受けた体験をして
いない若者が増えたのかもしれません。
(記:諸江)
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■■■■ HP:http://www.moroemlc.jp
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顧客からの嫌がらせや迷惑行為「カスタマーハラスメント
(カスハラ)」を直近1年間に受けた人は64.5%に上るという
調査結果がは発表されました。土下座強要や長時間の居座りな
どを経験した人もいたようです。
卸売・小売業と交通インフラ業の回答者の半数以上は「執拗
な言動」「威圧的な言動」をそれぞれ経験しています。
カスハラの影響の質問では、「メンタル・モチベーション低
下」40.2%、「本来の仕事への圧迫」28.3%、「従業員の離職」
20.9%と続きます。
厚生労働省は昨年2月にカスハラ対応の手引を策定しています。
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労務アラカルト
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╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋
Q.1か月単位の変形変形労働時間制について教えてください。
A. 原則として、労働時間は「1日8時間、1週間40時間」と労働基準法
で定められています。これを超えた場合は時間外労働となり、企業は労働
者に残業代を支払わなければなりません。
1か月単位の変形労働時間制とは、変形期間(1か月以内)における1
週あたりの平均の所定労働時間が、1週の法定労働時間(原則として40
時間)を超えないという定めをした場合においては、変形期間内の特定の
週や日において、法定の労働時間(1週40時間・1日8時間)を超えて
所定労働時間を設定することができる制度です。
勘違いをされている方が多いのですが、1か月単位の変形労働時間制と
は、1か月経ったときに、結果的に週40時間に収まっていればよい、と
いう結果論の制度ではないということです。つまり、1か月の変形期間が
始まる前に、事前に1か月間の勤務表を作成することが必要です。その勤
務表を作成するにあたり、変形期間中の所定労働時間が週40時間以内で
ある限りにおいて、あらかじめ1日8時間、あるいは週40時間を超える
設定をすることができます。
具体的な導入のイメージとしては、月初や月末等に業務が集中すること
が明らかである場合には、以下のようなパターンが考えられます。
・1日の所定労働時間は一定(例えば1日8時間)としつつ、第1週と第4
週は、週6日出勤とする代わりに、第2週と第3週は週4日出勤として、
週平均40時間以内に設定する。
・週所定労働日数は一定(例えば週5日勤務)としつつ、第1週と第4週は、
1日の所定労働時間を実働10時間とする代わりに、第2週と第3週は、
1日の所定労働時間を実働6時間として、週平均40時間以内に設定する。
企業が1か月単位の変形労働時間制を導入する際には、労使協定または就
業規則によって次の事項を定める必要があります。
(1)対象労働者
(2)対象期間および起算日
(3)労働日および労働日ごとの労働時間
(4)労使協定の有効期間
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☆☆☆ 月60時間超残業の割増賃金率引き上げ ☆☆☆
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1週間40時間、1日8時間の法定労働時間を超える時間外労働をした場合
に、給与に上乗せされる割増賃金。法律上、2010年3月までは、時間数に
かかわらず、法定労働時間を超えた労働には、25%以上の割増賃金を支払
うことが企業に義務付けられていました。
2010年4月1日からは、月60時間を超えた時間外労働に対しては50%以
上の割増賃金を支払うよう、法律が改正されました。ただし、中小企業に
対しては、この引き上げが2023年3月まで猶予されていました。
いよいよ2023年4月1日からは中小企業に対しても、月60時間超の時間外
労働に対する割増賃金率が、25%以上から50%以上に引き上げられます。
中小企業にも、この法改正に向けた具体的な対策が求められています。
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電話に出られない20代
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ここ数年、「会社の電話に出られない」という退職理由が増え始めている
ようです。電話に出る、または出ようとすると、緊張が走り、体調が悪くな
るなど、心身症状をともなう苦痛を感じ、最終的には職場に足が向かなくな
り退職してしまうらしい。
なぜ電話恐怖症になる人が増えているのでしょうか。自宅に固定電話がな
くなってきたことで、子供の頃に電話の取り次ぎや伝言を受けた体験をして
いない若者が増えたのかもしれません。
(記:諸江)
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