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『人財』戦略!!メールマガジン 2024年2月号

2024/02/03 (Sat) 12:29
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載


◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

   『人財』戦略!!メールマガジン 2024年2月号

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


  こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、

         就業規則無料診断等のお問い合わせを

          頂いた方へお送りしております。


     近年、ハラスメントに関する問題が非常に増えています。昨
    年はジャニーズ事務所の性加害が問題となりました。また宝塚
    歌劇団でもパワハラが行われていたとのことで、こちらも話題
    となりました。
     社会全体がハラスメントに敏感になっていて、「人権問題」
    に発展することもあります。男女、国籍、人種、民族、障害者、
    正規社員・非正規社員等、差別をすることが根っこにある様な
    気がします。
     難しいことですが、「相手の立場になって考えてみること」
    でお互いの信頼関係が重要です。そのためには『対話』をする 
    ことでなんとかハラスメントを含めた人権問題が無くなること
    を願います。

    
  *・。*・。*。*・。*
   労務アラカルト
   *・。*・。*・。*。*

╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋


 Q.従業員が兼務役員になったときの手続きについて教えてください。

 A. 法人の取締役、監査役、理事等は原則として雇用保険の被保険者
  になれません。ただし、上記のような立場の方であっても、同時に
  部長、支店長等の従業員としての身分を有している場合、その方の
  就労実態、就業規則の適用状況等から総合的に判断して、労働者的
  性格が強く雇用関係があると認められた場合に被保険者となります。
   この場合、資格取得届に合わせて「兼務役員雇用実態証明書」を
  提出します。すでに取得中の場合は、取締役等に就任後、速やかに
  同証明書提出します。
   なお、「兼務役員雇用実態証明書」を提出する際には確認資料を
  添付することになっていますが、ハローワークにより異なることが
  ありますので事前に確認するのが良いでしょう。

   このように、「労働者的性格が強く雇用関係があると認められる」
  場合に雇用保険の被保険者資格が認められます。具体的には、
  1.(従業員身分に対する)賃金のほうが役員報酬より多く支給され
   ている
  2.従業員に適用される就業規則等が当該兼務役員にも適
   用されているなどから総合的に判断されます。
   賃金と役員報酬が区別されてない場合、取締役会議事録などで役
  員報酬の額が確認できれば、残りの額を賃金と考えることができます。
  また、就業規則等が兼務役員等に適用されるかどうかが明確でない場
  合、出勤簿など勤怠記録から従業員と同様の扱いであることがわかれ
  ば、労働者性が認められやすくなります。一方、代表取締役、専務取
  締役、常務取締役など役付役員には雇用保険の被保険者資格は認めら
  れません。
   兼務役員に登用する際の留意点は、賃金と役員報酬を区別し、就業
  規則等の適用の有無を明確にしておくのがよいでしょう。雇用保険の
  被保険者である兼務役員が退職する際、被保険者である従業員と同様、
  失業等給付を受けられますが、離職票には役員報酬は記載できません。
  雇用保険の保険料を算出するときも賃金部分だけを計算します。
  
  
 ★:*:☆‥…
    attention
  ・‥…━━☆・‥…☆

      ☆☆☆ 労働条件明示のルール変更 ☆☆☆  
                    
   * … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *

  2024年4月から労働条件明示のルールが変更となります。
 すべての労働者が対象となるのが、雇い入れ直後の就業場所・業務の「変
 更の範囲」を明示することとなりました。明示のタイミングは、労働契約
 の締結時と有期労働契約の更新時です。
有期契約労働者に対して、更新上限(有期労働契約の通算契約期間また
 は更新回数の上限)の有無とその内容を明示することとなりました。
  また、「無期転換申込権」が発生する有期労働契約の契約更新のタイミ
 ングごとに、無期転換を申し込むことができる旨の明示、そして無期転換
 後の労働条件の明示をすることになりました。  
 

*・。*・。*・。*・。
 育休中 手取り全額補償
:*~*:,_,:*~*:*~*:,_,

  イオンは育児休業する社員を対象に、子供が最長1歳になるまで休暇
 前と同水準の手取り額を補償する制度を2024年から始めます。
  収入減の不安は男性の育児休業取得が伸び悩む原因になっているため、
 国の制度に先行する取り組みで男性の育児参加の向上が期待されます。
  国の現行制度は育休の取得期間が180日間(6ヵ月間)まで月給の
 67%を給付金で補償し、それ以上休業すると月給の半分に下がります。
 給付金の非課税や社会・雇用保険料の免除はありますが、手取り額は実
 質2割程度の減少は避けられませんでした。
  育児を女性だけに任せることはかなりの負担であり、女性の社会進出
 を考えれば、国と企業が一体となって育児しやすい環境を整えることが
 重要です。

                        (記:諸江)
                  
   
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