『人財』戦略!!メールマガジン 2024年3月号
2024/03/01 (Fri) 16:15
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『人財』戦略!!メールマガジン 2024年3月号
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、
就業規則無料診断等のお問い合わせを
頂いた方へお送りしております。
先日、ある会社の社長が従業員を募集できなくて困ってしま
ったと嘆いておられました。ある勤続の長い数名のパートタイ
マーの方々から「社長、そんなに人が募集できないのなら、私
達の勤務時間を延ばしても構いませんが」という提案があった
ようです。
社長の頭によぎったのは、パートタイマーの方々の勤務時間
を伸ばすと社会保険の加入が必要となり会社負担が大変になる
なということでした。ところが社長は今までの考え方を切り替
えて、募集しても人が集まらないのであれば今いるパートタイ
マーの方々の勤務時間を延ばして勤務してもらう方法もあるな
と考えたそうです。仕事にも慣れているしモチベーションが上
がって永く勤務してもらえれば、たとえ社会保険料の負担が増
えても会社にとってもパートタイマーの方にとっても良いこと
だと考えたようです。
この社長の考えは素晴らしいと思います。労働力人口が減少
するなか、募集も大切ですが従業員の定着もいうまでもなく重
要です。
*・。*・。*。*・。*
労務アラカルト
*・。*・。*・。*。*
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋
Q.有給取得中に出勤してもらったときの賃金について教えてください。
A. 突発的な事故が発生して、有給休暇を取得中の従業員に出勤して
もらった場合、賃金はどういった取り扱いになるでしょうか?
従業員が有給休暇中に急なトラブルが発生し、経営者の都合により
出勤させるには、本人の同意が必要です。緊急の呼び出しに応じる
か否かは、従業員の自由意思に委ねられます。
従業員が応じた場合は、有給休暇は消滅して、当然ながら、その
日は労働日として取り扱います。使用者は、労働時間に対応する賃
金を支払う必要があります。
有給休暇中に1日出勤すれば、有給を1日分取り消して、1日分
給与の支払いで問題ありません。労働の始業時刻は、出勤の呼び出
しを受けた時点となります。労働時間が所定労働時間に満たない場
合には、残りの時間は「使用者の責めに帰すべき事由による休業」
という取り扱いとなります。
では、急な出来事が発生して数時間だけ働いてもらったときはど
うなるでしょうか?
例えば、所定労働時間が8時間の会社の場合、急遽数時間だけ働い
てもらった場合、その日は有給休暇ではなくなります。この場合の
賃金の支払いは、2パターンに分かれます。まずは、8時間分では
なく、実際に働いた数時間分を支給します。そのうえで、その日支
給した数時間分の賃金が通常の1日分の6割と比べて多いか少ない
かを確認します。
(1)実際に働いた数時間 > 1日の給与の6割
この場合は、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」の
使用者が保障しなければいけない額を超えているため、追加
で支払う必要はありません。
(2)実際に働いた数時間 < 1日の給与の6割
この場合は、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」の
使用者が保障しなければいけない額未満なので、”1日の給与
の6割分 - 実際に働いた2時間分 ”の差額を追加で支給し
ます。
通常、有給休暇は労働日の0時~24時までの労働が完全免除され
ます。注意したいのは、有給休暇は通常の労働日であって休日ではあ
りません。通常の勤務となるため、割増賃金を支払う必要はありませ
ん。1日8時間、週40時間以内に収まっている限りは、時間外割増
賃金の支払いは必要ありません。
★:*:☆‥…
attention
・‥…━━☆・‥…☆
☆☆☆ 労働条件明示のルール変更 ☆☆☆
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *
2024年4月から労働条件明示のルールが変更となります。
すべての労働者が対象となるのが、雇い入れ直後の就業場所・業務の「変
更の範囲」を明示することとなりました。明示のタイミングは、労働契約
の締結時と有期労働契約の更新時です。
有期契約労働者に対して、更新上限(有期労働契約の通算契約期間また
は更新回数の上限)の有無とその内容を明示することとなりました。
また、「無期転換申込権」が発生する有期労働契約の契約更新のタイミ
ングごとに、無期転換を申し込むことができる旨の明示、そして無期転換
後の労働条件の明示をすることになりました。
*・。*・。*・。*・。*・。
「労働時間増やせる」280万人
:*~*:,_,:*~*:*~*:,_,
内閣府がまとめたミニ白書によりますと、日本が成長し続けるには、
思う存分働けていない人の就労時間を増やすことが必要かもしれない
としています。
「労働時間を増やせる」と考える人は、仕事に就く人の4%にあた
る280万人程度います。内訳はパートなどの短時間労働者の女性が
半分の133万人と最も多く、正社員など一般労働者の男性が57万
人で続いた。
内閣府は要因の一つに、一定の所得を超えると税や社会保険料負担
が発生する「年収の壁」を挙げています。子供を持つ女性の就業率は
高まっていますが、子育ての負担を理由に正社員からパートなどの非
正規雇用に切り替える女性も多い。感
労働力人口を増やしていくためには、「年収の壁」の改定や副業の
緩和、外国人労働者の働き方の緩和等やることは在ります。あとはス
ピード感をもって実行していくことだと考えます。
(記:諸江)
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■ 諸江経営労務事務所
■■ 〒197-0023 東京都福生市志茂108-2
■■◆ TEL:042-553-4166 FAX:042-553-4122
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先日、ある会社の社長が従業員を募集できなくて困ってしま
ったと嘆いておられました。ある勤続の長い数名のパートタイ
マーの方々から「社長、そんなに人が募集できないのなら、私
達の勤務時間を延ばしても構いませんが」という提案があった
ようです。
社長の頭によぎったのは、パートタイマーの方々の勤務時間
を伸ばすと社会保険の加入が必要となり会社負担が大変になる
なということでした。ところが社長は今までの考え方を切り替
えて、募集しても人が集まらないのであれば今いるパートタイ
マーの方々の勤務時間を延ばして勤務してもらう方法もあるな
と考えたそうです。仕事にも慣れているしモチベーションが上
がって永く勤務してもらえれば、たとえ社会保険料の負担が増
えても会社にとってもパートタイマーの方にとっても良いこと
だと考えたようです。
この社長の考えは素晴らしいと思います。労働力人口が減少
するなか、募集も大切ですが従業員の定着もいうまでもなく重
要です。
*・。*・。*。*・。*
労務アラカルト
*・。*・。*・。*。*
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋
Q.有給取得中に出勤してもらったときの賃金について教えてください。
A. 突発的な事故が発生して、有給休暇を取得中の従業員に出勤して
もらった場合、賃金はどういった取り扱いになるでしょうか?
従業員が有給休暇中に急なトラブルが発生し、経営者の都合により
出勤させるには、本人の同意が必要です。緊急の呼び出しに応じる
か否かは、従業員の自由意思に委ねられます。
従業員が応じた場合は、有給休暇は消滅して、当然ながら、その
日は労働日として取り扱います。使用者は、労働時間に対応する賃
金を支払う必要があります。
有給休暇中に1日出勤すれば、有給を1日分取り消して、1日分
給与の支払いで問題ありません。労働の始業時刻は、出勤の呼び出
しを受けた時点となります。労働時間が所定労働時間に満たない場
合には、残りの時間は「使用者の責めに帰すべき事由による休業」
という取り扱いとなります。
では、急な出来事が発生して数時間だけ働いてもらったときはど
うなるでしょうか?
例えば、所定労働時間が8時間の会社の場合、急遽数時間だけ働い
てもらった場合、その日は有給休暇ではなくなります。この場合の
賃金の支払いは、2パターンに分かれます。まずは、8時間分では
なく、実際に働いた数時間分を支給します。そのうえで、その日支
給した数時間分の賃金が通常の1日分の6割と比べて多いか少ない
かを確認します。
(1)実際に働いた数時間 > 1日の給与の6割
この場合は、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」の
使用者が保障しなければいけない額を超えているため、追加
で支払う必要はありません。
(2)実際に働いた数時間 < 1日の給与の6割
この場合は、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」の
使用者が保障しなければいけない額未満なので、”1日の給与
の6割分 - 実際に働いた2時間分 ”の差額を追加で支給し
ます。
通常、有給休暇は労働日の0時~24時までの労働が完全免除され
ます。注意したいのは、有給休暇は通常の労働日であって休日ではあ
りません。通常の勤務となるため、割増賃金を支払う必要はありませ
ん。1日8時間、週40時間以内に収まっている限りは、時間外割増
賃金の支払いは必要ありません。
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2024年4月から労働条件明示のルールが変更となります。
すべての労働者が対象となるのが、雇い入れ直後の就業場所・業務の「変
更の範囲」を明示することとなりました。明示のタイミングは、労働契約
の締結時と有期労働契約の更新時です。
有期契約労働者に対して、更新上限(有期労働契約の通算契約期間また
は更新回数の上限)の有無とその内容を明示することとなりました。
また、「無期転換申込権」が発生する有期労働契約の契約更新のタイミ
ングごとに、無期転換を申し込むことができる旨の明示、そして無期転換
後の労働条件の明示をすることになりました。
*・。*・。*・。*・。*・。
「労働時間増やせる」280万人
:*~*:,_,:*~*:*~*:,_,
内閣府がまとめたミニ白書によりますと、日本が成長し続けるには、
思う存分働けていない人の就労時間を増やすことが必要かもしれない
としています。
「労働時間を増やせる」と考える人は、仕事に就く人の4%にあた
る280万人程度います。内訳はパートなどの短時間労働者の女性が
半分の133万人と最も多く、正社員など一般労働者の男性が57万
人で続いた。
内閣府は要因の一つに、一定の所得を超えると税や社会保険料負担
が発生する「年収の壁」を挙げています。子供を持つ女性の就業率は
高まっていますが、子育ての負担を理由に正社員からパートなどの非
正規雇用に切り替える女性も多い。感
労働力人口を増やしていくためには、「年収の壁」の改定や副業の
緩和、外国人労働者の働き方の緩和等やることは在ります。あとはス
ピード感をもって実行していくことだと考えます。
(記:諸江)
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