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『人財』戦略!!メールマガジン 2024年4月号

2024/04/01 (Mon) 08:03
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   『人財』戦略!!メールマガジン 2024年4月号

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  こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、

         就業規則無料診断等のお問い合わせを

          頂いた方へお送りしております。


     2024年4月1日からトラックドライバーの年間の時間外労働
    (残業時間)の上限が960時間までに規制されます。960時間の
    規制により、トラックドライバーの労働時間が減少することに
    なるでしょう。
     労働時間が減少するということは、1人のトラックドライバ
    ーが1日で運ぶ荷物の量が減ることになるため、運送会社とし
    ては、配送運賃を上げなければ売り上げが減ってしまいます。

     荷主との関係で運賃の値上げは簡単なことではなく、中小企
    業の運送会社の売上が減少し、経営が困難になる恐れがありま
    す。荷主が運賃を上げた場合には、運賃上昇による商品への価
    格転嫁の可能性があり、消費者の負担が増えることになるかも
    しれません。また、トラックドライバーも労働時間が短くなる
    ことで、トラックの走行距離も短くなり、残業代が減ってしま
    うため、給与も減少します。

     このように、2024年問題は、「運送会社の利益減少」「荷主
    の運賃上昇による商品への価格転嫁」「ドライバーの賃金減少」
    「ドライバーのの離職」など重大な問題が含まれています。 
    
    

    
  *・。*・。*。*・。*
   労務アラカルト
   *・。*・。*・。*。*

╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋


 Q. 加入手続き前に労災事故が発生した場合の取り扱いについて教えて
ください。

 A.  加入手続きを怠っていたところ労災事故が発生したとしても、保険
関係は当該労働者の雇い入れの日に成立しているため、被災労働者は
当然に労災保険より所定の保険給付を受けることが可能です。また未
手続であることを以って減額されることもありません。労災保険への
加入は会社が担うべき義務であるため、労働者を1人でも雇っている
会社は基本的に労災保険に加入しなければなりません。正社員だけで
なく、アルバイトやパートなどの短時間労働者や非正規雇用であって
も同じく加入義務が生じます。

上述の通り、労災保険に加入していない事業場において労災事故が
発生した場合、労働者は労災保険で保護されます。しかし、労災保険
への加入は多くの会社にとって義務とされており、義務を履行せずに
保険を利用する会社は、労災保険法31条に規定される「事業主から
の費用徴収」制度により、保険給付額の100%が費用徴収されるこ
とになります。(事業主が行政機関から加入手続きに関する勧奨を受
けていた場合にもかかわらず、故意に保険関係の成立手続きを怠って
いたとき、加入勧奨を受けていない場合であっても40%の費用徴収
となります。)

保険料の支払いがもったいないという理由で労災保険に加入してい
なかったとしても、一度でも事故が起きれば多額の保険料を徴収され
てしまいますので、労災保険には正しく加入することをお薦め致しま
す。また、会社のなかには、新しい会社を成立させた場合や新しい事
業場をオープンさせた際には労災保険への加入手続きが必要であるこ
とを知らず未加入となっている場合もあります。これを機に一度点検
されることをお薦め致します。

  

 ★:*:☆‥…
    attention
  ・‥…━━☆・‥…☆

      ☆☆☆ 労働条件明示のルール変更 ☆☆☆  
                    
   * … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *

  2024年4月から労働条件明示のルールが変更となります。
 すべての労働者が対象となるのが、雇い入れ直後の就業場所・業務の「変
 更の範囲」を明示することとなりました。明示のタイミングは、労働契約
 の締結時と有期労働契約の更新時です。
有期契約労働者に対して、更新上限(有期労働契約の通算契約期間また
 は更新回数の上限)の有無とその内容を明示することとなりました。
  また、「無期転換申込権」が発生する有期労働契約の契約更新のタイミ
 ングごとに、無期転換を申し込むことができる旨の明示、そして無期転換
 後の労働条件の明示をすることになりました。  
 

*・。*・。*・。*・。*・。
 介護離職防止、企業に要請
:*~*:,_,:*~*:*~*:,_,

  働きながら両親の介護にあたるビジネスケアラーが増えています。
 企業に勤める人のうち、介護をしている人は2022年に321万人と10
 年で3割ほど増えました。介護離職を防ぐため、企業は独自の取り組
 みを進め、経済産業省も介護との両立に関する全社調査の実施を要請
 する指針を近く策定します。
 
  両親を介護する年齢は、50歳から64歳が多くちょうど管理職や経
 営層にあたるため、この年代の方に離職されてしまうと企業に与える
 影響は大きいはずです。

  介護と仕事の両立で大切なことは、次の通りです(1)定期的に従
 業員の介護状況などを調査する (2)介護保険制度など基本情報を
 従業員に周知する (3)介護との両立を含む多様な働き方を導入する
(4)会社内に相談窓口を設置する   
 
 
                        (記:諸江)
                  
   
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■■◆ TEL:042-553-4166 FAX:042-553-4122
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