『人財』戦略!!メールマガジン 2024年6月号
2024/06/02 (Sun) 17:05
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
『人財』戦略!!メールマガジン 2024年6月号
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、
就業規則無料診断等のお問い合わせを
頂いた方へお送りしております。
最近、新卒や入社数年の若手社員の早期退職が増加していま
す。新人社員の4割が転職を検討しているという調査もありま
す。若手が会社を辞めたいという理由の第1位は、仕事にやり
がい・意義を感じない、第2位は給与水準に満足できない、第
3位は自分のやりたい仕事ができないです。
「石の上にも3年」と言いますが、少なくても3年は勤務して
みてやりがいを感じるか、自分の適正にあっているかどうか判
断してみてはと考えます。
深刻な人手不足が続く中、有望な人材をつなぎ留められなけ
れば企業経営は揺らぎかねません。企業は入社後に若手をきめ
細かくフォローする体制を整え、抱える悩みや感じるギャップ
に対処する必要に迫られています。
*・。*・。*。*・。*
労務アラカルト
*・。*・。*・。*。*
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋
Q. 企業の安全配慮義務について教えてください。
A. 安全配慮義務とは、企業が従業員の健康と安全に配慮する義務の
ことです。安全配慮義務の目的は、従業員が生命・身体等の安全を
確保しつつ働けるようにすることです。この目的を実現するために
は、労働契約法や労働安全衛生法で規定されている最低限の義務を
果たすだけではなく、法定基準以外の労働災害発生に対する危険防
止も必要です。
労働契約法第5条
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその使命、身体等の安全を
確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものと
する。」
労働衛生安全法第3条
「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基
準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を
通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなけ
ればならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に
関する施策に協力するようにしなければならない。」
安全配慮義務違反そのものには、罰則は特に定められていませ
ん。しかし安全配慮義務違反によって従業員になんらかの被害が
生じた場合、損害賠償請求が発生する場合があります。例えば、
次のような法的根拠による請求が行われます。
従業員の安全に配慮することは企業の義務(債務)です。つまり、
企業が安全配慮義務を満たさないこと自体が、企業の従業員に対
する「債務不履行」(民法415条)に当たります。安全配慮義
務によれば、例えば事故の起こりやすい状況を放置することは、職
場環境に問題がある状況を作成し放置したということになります。
これは不法行為に当たるため、安全配慮義務に違反すること自体が
「不法行為責任」(民法709条)に当たります。
仮に、従業員Aが職務中に従業員Bにけがをさせた場合、従業員A
は従業員Bに対する賠償責任を負います。それだけでなく、従業員
Aの使用者である企業自身も賠償責任を負い、損害賠償を求められ
るのです。これが「使用者責任」(民法715条)です。
★:*:☆‥…
attention
・‥…━━☆・‥…☆
☆☆☆ 労働条件明示のルール変更 ☆☆☆
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *
2024年4月から労働条件明示のルールが変更となります。
すべての労働者が対象となるのが、雇い入れ直後の就業場所・業務の「変
更の範囲」を明示することとなりました。明示のタイミングは、労働契約
の締結時と有期労働契約の更新時です。
有期契約労働者に対して、更新上限(有期労働契約の通算契約期間また
は更新回数の上限)の有無とその内容を明示することとなりました。
また、「無期転換申込権」が発生する有期労働契約の契約更新のタイミ
ングごとに、無期転換を申し込むことができる旨の明示、そして無期転換
後の労働条件の明示をすることになりました。
*・。*・。*・。*・。*・。
人手不足倒産過去最多
:*~*:,_,:*~*:*~*:,_,
2023年度の人手不足倒産は313件で前年度比2.1倍となりました。人手
不足は求人・採用難や従業員の離職に起因しています。統計として遡れる
2013年度以降で最も多く、新型コロナウィルス感染拡大前である2019年
度の199件を大きく上回り、過去最多を大幅に更新しています。
特に今年4月から時間外労働の上限規制が適用された対象業種の「建設
業」と「物流業」がいずれも過去最多に上がっています。
2024年問題を解決するには、労働環境の改善に向けて長時間労働を
是正し、働きやすい職場を整える必要がありますが、従業員の増員が難し
いなかで生産性向上などに対応しきれず、労働時間が削られれば、人手不
足は一層の深刻化が予想されます。
(記:諸江)
★本メールマガジンの解除はこちらから
https://a.bme.jp/bm/p/f/tf.php?id=4166roro4122
■ 諸江経営労務事務所
■■ 〒197-0023 東京都福生市志茂108-2
■■◆ TEL:042-553-4166 FAX:042-553-4122
■■■■ MAIL:moroemlc@sea.plala.or.jp
■■■■ HP:http://www.moroemlc.jp
『人財』戦略!!メールマガジン 2024年6月号
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、
就業規則無料診断等のお問い合わせを
頂いた方へお送りしております。
最近、新卒や入社数年の若手社員の早期退職が増加していま
す。新人社員の4割が転職を検討しているという調査もありま
す。若手が会社を辞めたいという理由の第1位は、仕事にやり
がい・意義を感じない、第2位は給与水準に満足できない、第
3位は自分のやりたい仕事ができないです。
「石の上にも3年」と言いますが、少なくても3年は勤務して
みてやりがいを感じるか、自分の適正にあっているかどうか判
断してみてはと考えます。
深刻な人手不足が続く中、有望な人材をつなぎ留められなけ
れば企業経営は揺らぎかねません。企業は入社後に若手をきめ
細かくフォローする体制を整え、抱える悩みや感じるギャップ
に対処する必要に迫られています。
*・。*・。*。*・。*
労務アラカルト
*・。*・。*・。*。*
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋
Q. 企業の安全配慮義務について教えてください。
A. 安全配慮義務とは、企業が従業員の健康と安全に配慮する義務の
ことです。安全配慮義務の目的は、従業員が生命・身体等の安全を
確保しつつ働けるようにすることです。この目的を実現するために
は、労働契約法や労働安全衛生法で規定されている最低限の義務を
果たすだけではなく、法定基準以外の労働災害発生に対する危険防
止も必要です。
労働契約法第5条
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその使命、身体等の安全を
確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものと
する。」
労働衛生安全法第3条
「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基
準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を
通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなけ
ればならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に
関する施策に協力するようにしなければならない。」
安全配慮義務違反そのものには、罰則は特に定められていませ
ん。しかし安全配慮義務違反によって従業員になんらかの被害が
生じた場合、損害賠償請求が発生する場合があります。例えば、
次のような法的根拠による請求が行われます。
従業員の安全に配慮することは企業の義務(債務)です。つまり、
企業が安全配慮義務を満たさないこと自体が、企業の従業員に対
する「債務不履行」(民法415条)に当たります。安全配慮義
務によれば、例えば事故の起こりやすい状況を放置することは、職
場環境に問題がある状況を作成し放置したということになります。
これは不法行為に当たるため、安全配慮義務に違反すること自体が
「不法行為責任」(民法709条)に当たります。
仮に、従業員Aが職務中に従業員Bにけがをさせた場合、従業員A
は従業員Bに対する賠償責任を負います。それだけでなく、従業員
Aの使用者である企業自身も賠償責任を負い、損害賠償を求められ
るのです。これが「使用者責任」(民法715条)です。
★:*:☆‥…
attention
・‥…━━☆・‥…☆
☆☆☆ 労働条件明示のルール変更 ☆☆☆
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *
2024年4月から労働条件明示のルールが変更となります。
すべての労働者が対象となるのが、雇い入れ直後の就業場所・業務の「変
更の範囲」を明示することとなりました。明示のタイミングは、労働契約
の締結時と有期労働契約の更新時です。
有期契約労働者に対して、更新上限(有期労働契約の通算契約期間また
は更新回数の上限)の有無とその内容を明示することとなりました。
また、「無期転換申込権」が発生する有期労働契約の契約更新のタイミ
ングごとに、無期転換を申し込むことができる旨の明示、そして無期転換
後の労働条件の明示をすることになりました。
*・。*・。*・。*・。*・。
人手不足倒産過去最多
:*~*:,_,:*~*:*~*:,_,
2023年度の人手不足倒産は313件で前年度比2.1倍となりました。人手
不足は求人・採用難や従業員の離職に起因しています。統計として遡れる
2013年度以降で最も多く、新型コロナウィルス感染拡大前である2019年
度の199件を大きく上回り、過去最多を大幅に更新しています。
特に今年4月から時間外労働の上限規制が適用された対象業種の「建設
業」と「物流業」がいずれも過去最多に上がっています。
2024年問題を解決するには、労働環境の改善に向けて長時間労働を
是正し、働きやすい職場を整える必要がありますが、従業員の増員が難し
いなかで生産性向上などに対応しきれず、労働時間が削られれば、人手不
足は一層の深刻化が予想されます。
(記:諸江)
★本メールマガジンの解除はこちらから
https://a.bme.jp/bm/p/f/tf.php?id=4166roro4122
■ 諸江経営労務事務所
■■ 〒197-0023 東京都福生市志茂108-2
■■◆ TEL:042-553-4166 FAX:042-553-4122
■■■■ MAIL:moroemlc@sea.plala.or.jp
■■■■ HP:http://www.moroemlc.jp