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『人財』戦略!!メールマガジン 2024年8月号

2024/08/01 (Thu) 09:49
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   『人財』戦略!!メールマガジン 2024年8月号

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  こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、

         就業規則無料診断等のお問い合わせを

          頂いた方へお送りしております。


     厚生労働省は、男性の育児休業取得率が2023年度に30.
     1%と前年度比13ポイント上がったと発表しました。水準も
     上昇幅も過去最高。事業主に対して子供が生まれる従業員への
     意向確認を義務づけたことが後押しになったようです。
      政府が掲げる目標は2025年に50%です。
     厚生労働省が合わせて実施した18~25歳男女への調査では、
     育休を取得したいと回答したのは男性が84%、女性が91%
     でした。就職活動の企業選びで育休所得状況が影響するものと
     考えられます。   
     
         
  *・。*・。*。*・。*
   労務アラカルト
   *・。*・。*・。*。*

╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋


 Q. 休日における地域行事への参加は労働時間となりますか。
    労災のは適用になりますか?

 A. 会社の休日である日曜日に地域のイベントがあり、役職者や
  一般職に参加してもらうことを検討しています。ここで問題と
  なるのが、
   (1)この場合の地域イベントへの参加は会社の指示による
      業務とみなされるのか、それもみなされないのか?
   (2)会社の業務として判断されるのであれば、役職手当以
      外にその参加時間分の給与が支給されるべきであるのか?
   (3)こういった会社外業務が業務とみなされる、もしくはみ
      なされない、のであれば、その場合の根拠となる法律は
      何か?
   (4)地域活動中にケガをした場合、労災の対象になるか。
   
    要は、当該地域イベントに参加した時間が労働時間にあたるか
   否かという話になります。すなわち労働者が使用者の指揮命令下
   にあったか否かという客観的な事実関係によって判 断されます。
イベントに参加する・しないは全く自由であって、不参加であっ
ても業務上も一切不利益を受けることはないということであれば、
業務指示があったものということにはならず労働時間にもあたら
ないため、賃金を支払う必要がありません。強制していない休日
の地域活動で従業員が災害に遭った場合、労災の対象になりませ
ん。
   もし、賞与査定にマイナス評価となる可能性があるのであれば、
それは不利益でしかなく、業務指示があったとみなされ、労働時
間として取り扱う必要があるでしょう。地域イベント活動中の災
害補償は労災扱いになると考えらえます。
   労働への給与支払いは、労働基準法の根本原則です。本件は法
律条文などではなく、実際に強制性があるかどうかで判断されます。

  
 ★:*:☆‥…
    attention
  ・‥…━━☆・‥…☆

      ☆☆☆ 労働条件明示のルール変更 ☆☆☆  
                    
   * … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *

  2024年4月から労働条件明示のルールが変更となります。
 すべての労働者が対象となるのが、雇い入れ直後の就業場所・業務の「変
 更の範囲」を明示することとなりました。明示のタイミングは、労働契約
 の締結時と有期労働契約の更新時です。
有期契約労働者に対して、更新上限(有期労働契約の通算契約期間また
 は更新回数の上限)の有無とその内容を明示することとなりました。
  また、「無期転換申込権」が発生する有期労働契約の契約更新のタイミ
 ングごとに、無期転換を申し込むことができる旨の明示、そして無期転換
 後の労働条件の明示をすることになりました。  
 

*・。*・。*・。*・。*・。
  カスハラ自殺 労災認定
:*~*:,_,:*~*:*~*:,_,

  住宅メーカーで営業職だった20代前半の男性が2020年に自殺し
 たのは顧客による著しい迷惑行為「カスタマーハラスメント(カスハラ)
 」などが原因だったとして労災認定されました。
  会社によると、男性は2019年に入社。注文住宅販売の営業を担当
 し、2020年8月に社員寮の自室から飛び降り死亡。両親が2022
 年に労災申請し、昨年10月に認定されました。
  住宅を新築中の男性顧客に追加費用が必要になったことを説明したこ
 とがきっかけで、叱責を受けるようになった。休日に電話に出なかった
 ことを怒られたり、下請け業者が汚した隣地の外壁を清掃させられたり
 していたようです。
  今後、カスハラは増加していくと予想されます。一従業員だけでなく、
 会社としてどこまで対応するのかマニュアルを作成して、それに基づい
 た行動をとっていく必要があります。  
  
                         (記:諸江)
                  
   
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