『人財』戦略!!メールマガジン 2024年10月号
2024/10/01 (Tue) 08:11
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『人財』戦略!!メールマガジン 2024年10月号
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こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、
就業規則無料診断等のお問い合わせを
頂いた方へお送りしております。
クリーニング店とコインランドリーの数はどちらが多いでし
ょうか。最近、コインランドリーの方が多くなったようです。
原因は、まず働く女性が増えて自分で洗って干してたたむ時
間が無い、あるいはコインランドリーを利用して洗濯物を洗っ
ている時間に他のことをする、いわゆる「タイムパーフォーマ
ンス」を大切にしているようです。次に、せっかく洗って干し
てもゲリラ豪雨や黄砂などで庭やベランダに干しにくいという
事情もあるようです。3番目には、スーツなども洗濯しやすく
なったことも原因のようです。
社会のトレンドの変化によって、事業や業種が消費者から
選ばれるか選ばれないか決まってしまうということになります。
*・。*・。*。*・。*
労務アラカルト
*・。*・。*・。*。*
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋
Q. 労災の特別加入制度について教えてください。
A. 労災保険とは、勤務中・通勤中の労働者が負傷・疾病・死亡
などの被害を受けた際に労働者や遺族に対して必要な保険給付
を行う制度のことです。「労災保険」という言葉は略称で、正
式には「労働者災害補償保険」と呼びます。
「労働災害が原因のケガ・病気によって医療機関を利用する」
「仕事を休業させられる」「高度な障害が残った」などの事態が
起こったことで生じる補償などが該当します。なお、保険給付
だけでなく労働者福祉の増進も行われており、労働者がより早
く社会復帰できるようなサポート事業も労災保険の一部です。
事業主が労働者を1人でも雇用している場合、労災保険への
加入が法的に義務付けられています。加入時に求められる保険
料もすべて事業主が負担します。労働者の雇用形態・勤務日数
などに関係なく、雇用しているすべての労働者が対象です。
労災の特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実
態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護すること
がふさわしいとみなされる人に、一定の要件の下に労災保険に
特別に加入することを認めている制度です。特別加入できる方
の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外
派遣者の4種に大別されます。
労災保険は、日本国内で労働者として事業主に雇用され賃金を
受けている方を対象としています。そのため、事業主・自営業主
・家族従事者など労働者以外の方は労災保険の対象にならず、業
務により負傷した場合などでも労災保険給付を受けることはでき
ません。しかし、例えば中小企業の場合、事業主は労働者ととも
に労働者と同様の業務に従事する場合が多いこと、また、建設の
事業などの自営業者は、いわゆる一人親方として、労働者を雇わ
ずに自分自身で業務に従事するため、これらの方の業務の実態は
労働者と変わらないことから、労働者に準じて保護することを目
的としています。
労災保険に特別加入するメリットは2つあります。まず、業務
中の病気やケガで治療が必要になった場合、治療にかかった費用
が全額支給されるため自己負担がありません。また、自分で保険
料を設定できることです。特別加入者の保険料は、3,500円~25,0
00円の範囲で設定する「給付基礎日額」に応じて決まります。
★:*:☆‥…
attention
・‥…━━☆・‥…☆
☆☆☆ 労働条件明示のルール変更 ☆☆☆
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *
2024年4月から労働条件明示のルールが変更となります。
すべての労働者が対象となるのが、雇い入れ直後の就業場所・業務の「変
更の範囲」を明示することとなりました。明示のタイミングは、労働契約
の締結時と有期労働契約の更新時です。
有期契約労働者に対して、更新上限(有期労働契約の通算契約期間また
は更新回数の上限)の有無とその内容を明示することとなりました。
また、「無期転換申込権」が発生する有期労働契約の契約更新のタイミ
ングごとに、無期転換を申し込むことができる旨の明示、そして無期転換
後の労働条件の明示をすることになりました。
*・。*・。*・。*・。*・。
男性育休取得率が30.1%
:*~*:,_,:*~*:*~*:,_,
2023年度の民間企業の男性の育休取得率は30.1%と3割台にのぼり、前
年と比べた上昇幅も過去最高となりました。育休取得期間も1ヵ月以上が
41.9%を占め、育休取得期間も長期化しています。
政府は、民間企業勤務の育休取得率を2025年度に50%、2050年度に85%
という目標を掲げています。また、企業に対して男性の育休取得状況等の
公開義務を課し、2023年4月から従業員1000人以上の企業、2024年4月か
ら300人以上、2025年4月からは100人以上となるなど順次、対象が拡大し
ています。
これと併せて「産後パパ休暇」などの各施策の効果が表れている結果と
思われます。
(記:諸江)
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■ 諸江経営労務事務所
■■ 〒197-0023 東京都福生市志茂108-2
■■◆ TEL:042-553-4166 FAX:042-553-4122
■■■■ MAIL:moroemlc@sea.plala.or.jp
■■■■ HP:http://www.moroemlc.jp
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ょうか。最近、コインランドリーの方が多くなったようです。
原因は、まず働く女性が増えて自分で洗って干してたたむ時
間が無い、あるいはコインランドリーを利用して洗濯物を洗っ
ている時間に他のことをする、いわゆる「タイムパーフォーマ
ンス」を大切にしているようです。次に、せっかく洗って干し
てもゲリラ豪雨や黄砂などで庭やベランダに干しにくいという
事情もあるようです。3番目には、スーツなども洗濯しやすく
なったことも原因のようです。
社会のトレンドの変化によって、事業や業種が消費者から
選ばれるか選ばれないか決まってしまうということになります。
*・。*・。*。*・。*
労務アラカルト
*・。*・。*・。*。*
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Q. 労災の特別加入制度について教えてください。
A. 労災保険とは、勤務中・通勤中の労働者が負傷・疾病・死亡
などの被害を受けた際に労働者や遺族に対して必要な保険給付
を行う制度のことです。「労災保険」という言葉は略称で、正
式には「労働者災害補償保険」と呼びます。
「労働災害が原因のケガ・病気によって医療機関を利用する」
「仕事を休業させられる」「高度な障害が残った」などの事態が
起こったことで生じる補償などが該当します。なお、保険給付
だけでなく労働者福祉の増進も行われており、労働者がより早
く社会復帰できるようなサポート事業も労災保険の一部です。
事業主が労働者を1人でも雇用している場合、労災保険への
加入が法的に義務付けられています。加入時に求められる保険
料もすべて事業主が負担します。労働者の雇用形態・勤務日数
などに関係なく、雇用しているすべての労働者が対象です。
労災の特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実
態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護すること
がふさわしいとみなされる人に、一定の要件の下に労災保険に
特別に加入することを認めている制度です。特別加入できる方
の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外
派遣者の4種に大別されます。
労災保険は、日本国内で労働者として事業主に雇用され賃金を
受けている方を対象としています。そのため、事業主・自営業主
・家族従事者など労働者以外の方は労災保険の対象にならず、業
務により負傷した場合などでも労災保険給付を受けることはでき
ません。しかし、例えば中小企業の場合、事業主は労働者ととも
に労働者と同様の業務に従事する場合が多いこと、また、建設の
事業などの自営業者は、いわゆる一人親方として、労働者を雇わ
ずに自分自身で業務に従事するため、これらの方の業務の実態は
労働者と変わらないことから、労働者に準じて保護することを目
的としています。
労災保険に特別加入するメリットは2つあります。まず、業務
中の病気やケガで治療が必要になった場合、治療にかかった費用
が全額支給されるため自己負担がありません。また、自分で保険
料を設定できることです。特別加入者の保険料は、3,500円~25,0
00円の範囲で設定する「給付基礎日額」に応じて決まります。
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☆☆☆ 労働条件明示のルール変更 ☆☆☆
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2024年4月から労働条件明示のルールが変更となります。
すべての労働者が対象となるのが、雇い入れ直後の就業場所・業務の「変
更の範囲」を明示することとなりました。明示のタイミングは、労働契約
の締結時と有期労働契約の更新時です。
有期契約労働者に対して、更新上限(有期労働契約の通算契約期間また
は更新回数の上限)の有無とその内容を明示することとなりました。
また、「無期転換申込権」が発生する有期労働契約の契約更新のタイミ
ングごとに、無期転換を申し込むことができる旨の明示、そして無期転換
後の労働条件の明示をすることになりました。
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男性育休取得率が30.1%
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2023年度の民間企業の男性の育休取得率は30.1%と3割台にのぼり、前
年と比べた上昇幅も過去最高となりました。育休取得期間も1ヵ月以上が
41.9%を占め、育休取得期間も長期化しています。
政府は、民間企業勤務の育休取得率を2025年度に50%、2050年度に85%
という目標を掲げています。また、企業に対して男性の育休取得状況等の
公開義務を課し、2023年4月から従業員1000人以上の企業、2024年4月か
ら300人以上、2025年4月からは100人以上となるなど順次、対象が拡大し
ています。
これと併せて「産後パパ休暇」などの各施策の効果が表れている結果と
思われます。
(記:諸江)
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