『人財』戦略!!メールマガジン 2025年1月号
2025/01/06 (Mon) 14:30
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『人財』戦略!!メールマガジン 2025年1月号
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、
就業規則無料診断等のお問い合わせを
頂いた方へお送りしております。
暮れに見たNHKトリセツショーの「100歳特集」によれば長生き
するには3つのポイントがあるそうです。
それは
1.発酵食品と食物繊維をたっぷり採ること
2.運動が苦手ならちょこちょこと動き回ること
3.人とのつながりをしっかり持っていること
これらが100歳長寿の共通点であり、秘訣だそうです。
老人ホームで働く101歳の方が、「利用者さんは皆さん、 私より
年下です。」と言っていたのが印象的です。
健康のためにはは食事・運動・睡眠が重要ですが、社会(人)と
つながっていることが大切なようです。
*・。*・。*。*・。*
労務アラカルト
*・。*・。*・。*。*
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋
Q. 競業避止義務について教えてください。
A. 競業避止義務とは、会社の取締役や従業員などは、自分が所属する
企業と競合する会社などに転職したり、自ら競合する会社を設立した
りするなどの競業行為を行ってはならないという義務のことです。
従業員は、在職中は労働契約における信義誠実に基づく義務として、
競業避止義務を負うとされています。また、取締役については、会社
法の定めにより在職中は取締役会の承認なしに会社の営業の部類に属
する業務を行うことが禁止されています。
現在、企業の営業秘密漏洩の過半数は、従業員・取締役による故意ま
たは過失によるものとされています。それを未然に防ぐために、企業は
従業員と秘密保持契約を締結する場合が多くあります。その際にポイン
トとなるのが「競業避止義務の有効性」です。在職中の従業員・取締役
については競業避止義務の法的根拠が明確であるため、その有効性が問
題になることはまずありません。しかし、退職後も秘密保持契約を根拠
に競業避止義務を課すことは、しばしば裁判でその有効性が争われます。
憲法22条1項には、職業選択の事由が明記されています。そのため、
特 に退職後も競業避止義務を課すことは、職業選択の自由に反するもの
であるといえます。そのため、会社が退職後の従業員にも競業避止義務を
課す場合には、労働契約や就業規則などに必要かつ合理的な範囲で明示す
る必要があります。
会社が定める競業避止義務の有効性が認められるためには、次の基準を
満たしているかどうかで判断されます。
1.会社に守るべき利益があるかどうか
2.競業避止義務を課す必要がある従業員かどうか
3.競業避止義務が適用される地域の定義
4.競業避止義務の適用期間
5.競業避止義務における行為の定め
6.競業避止義務の代替措置が講じられているかどうか
★:*:☆‥…
attention
・‥…━━☆・‥…☆
☆☆☆ フリーランス新法 ☆☆☆
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *
フリーランスとして働く方の権利を守ることを目的とした「フリーラン
ス・事業者間取引適正化等法」(通称:フリーランス新法)が2024年
11月1日より施行されました。
発注者側に求められる対応は以下の通りです。
(1) 書面等による取引条件の明示
業務内容や報酬額、納期等を具体的に記載した書面(メールや電子
契約書可)の交付を行わなければなりません。口頭によるものや詳
細が不明瞭であった場合は、契約書の作成や見直しが必要となりま
す。
(2) 報酬支払期日の設定・期日内の設定
納品日から起算して60日以内のできる限り早い日に報酬支払日を設
定し、期日内に支払わなければなりません。
(3) 7つの禁止行為
フリーランスの責めに帰すべき事由がない場合の、成果物の受領拒
否 / 報酬の減額 / 返品/買いたたき / 指定した物品等の購入・利用の
強制 / 業務外の金銭・労務の提供の強要 / 不当な給付内容の変更・や
り直しは禁じられています。
*・。*・。*・。*・。*・。
ユニクロという企業
:*~*:,_,:*~*:*~*:,_,
正月に「ユニクロ」という書籍を読みました。ユニクロを創業した柳井
正とその同志たちの悪戦苦闘の物語です。地方のさびれた商店街の紳士服
店をいかに世界企業に駆け上がったが書かれています。
柳井氏が経営者としてすばらしいのは、常に「目標設定」してその達成
のために『考えて、考えて、考えぬいて』行動していく。しかも、その目
標設定がかなり高いことです。読書からヒントを探し出し、また海外に行
って情報を得ていく。
人事の面では、時には冷徹であり、部下を切っていくが、それも目標達
成のための通過点なのかもしれない。ただし、積極的にチャレンジさせ失
敗しても失敗から得る者があったならばそれで良し。チャレンジしない者
を嫌っているようです。
チャレンジしていく従業員を育てていくことが経営者の役割の一つではな
いでしょうか。
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■ 諸江経営労務事務所
■■ 〒197-0023 東京都福生市志茂108-2
■■■ TEL:042-553-4166 FAX:042-553-4122
■■■■ MAIL:moroemlc@sea.plala.or.jp
■■■■ HP:http://www.moroemlc.jp
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こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、
就業規則無料診断等のお問い合わせを
頂いた方へお送りしております。
暮れに見たNHKトリセツショーの「100歳特集」によれば長生き
するには3つのポイントがあるそうです。
それは
1.発酵食品と食物繊維をたっぷり採ること
2.運動が苦手ならちょこちょこと動き回ること
3.人とのつながりをしっかり持っていること
これらが100歳長寿の共通点であり、秘訣だそうです。
老人ホームで働く101歳の方が、「利用者さんは皆さん、 私より
年下です。」と言っていたのが印象的です。
健康のためにはは食事・運動・睡眠が重要ですが、社会(人)と
つながっていることが大切なようです。
*・。*・。*。*・。*
労務アラカルト
*・。*・。*・。*。*
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋
Q. 競業避止義務について教えてください。
A. 競業避止義務とは、会社の取締役や従業員などは、自分が所属する
企業と競合する会社などに転職したり、自ら競合する会社を設立した
りするなどの競業行為を行ってはならないという義務のことです。
従業員は、在職中は労働契約における信義誠実に基づく義務として、
競業避止義務を負うとされています。また、取締役については、会社
法の定めにより在職中は取締役会の承認なしに会社の営業の部類に属
する業務を行うことが禁止されています。
現在、企業の営業秘密漏洩の過半数は、従業員・取締役による故意ま
たは過失によるものとされています。それを未然に防ぐために、企業は
従業員と秘密保持契約を締結する場合が多くあります。その際にポイン
トとなるのが「競業避止義務の有効性」です。在職中の従業員・取締役
については競業避止義務の法的根拠が明確であるため、その有効性が問
題になることはまずありません。しかし、退職後も秘密保持契約を根拠
に競業避止義務を課すことは、しばしば裁判でその有効性が争われます。
憲法22条1項には、職業選択の事由が明記されています。そのため、
特 に退職後も競業避止義務を課すことは、職業選択の自由に反するもの
であるといえます。そのため、会社が退職後の従業員にも競業避止義務を
課す場合には、労働契約や就業規則などに必要かつ合理的な範囲で明示す
る必要があります。
会社が定める競業避止義務の有効性が認められるためには、次の基準を
満たしているかどうかで判断されます。
1.会社に守るべき利益があるかどうか
2.競業避止義務を課す必要がある従業員かどうか
3.競業避止義務が適用される地域の定義
4.競業避止義務の適用期間
5.競業避止義務における行為の定め
6.競業避止義務の代替措置が講じられているかどうか
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☆☆☆ フリーランス新法 ☆☆☆
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フリーランスとして働く方の権利を守ることを目的とした「フリーラン
ス・事業者間取引適正化等法」(通称:フリーランス新法)が2024年
11月1日より施行されました。
発注者側に求められる対応は以下の通りです。
(1) 書面等による取引条件の明示
業務内容や報酬額、納期等を具体的に記載した書面(メールや電子
契約書可)の交付を行わなければなりません。口頭によるものや詳
細が不明瞭であった場合は、契約書の作成や見直しが必要となりま
す。
(2) 報酬支払期日の設定・期日内の設定
納品日から起算して60日以内のできる限り早い日に報酬支払日を設
定し、期日内に支払わなければなりません。
(3) 7つの禁止行為
フリーランスの責めに帰すべき事由がない場合の、成果物の受領拒
否 / 報酬の減額 / 返品/買いたたき / 指定した物品等の購入・利用の
強制 / 業務外の金銭・労務の提供の強要 / 不当な給付内容の変更・や
り直しは禁じられています。
*・。*・。*・。*・。*・。
ユニクロという企業
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正月に「ユニクロ」という書籍を読みました。ユニクロを創業した柳井
正とその同志たちの悪戦苦闘の物語です。地方のさびれた商店街の紳士服
店をいかに世界企業に駆け上がったが書かれています。
柳井氏が経営者としてすばらしいのは、常に「目標設定」してその達成
のために『考えて、考えて、考えぬいて』行動していく。しかも、その目
標設定がかなり高いことです。読書からヒントを探し出し、また海外に行
って情報を得ていく。
人事の面では、時には冷徹であり、部下を切っていくが、それも目標達
成のための通過点なのかもしれない。ただし、積極的にチャレンジさせ失
敗しても失敗から得る者があったならばそれで良し。チャレンジしない者
を嫌っているようです。
チャレンジしていく従業員を育てていくことが経営者の役割の一つではな
いでしょうか。
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