『人財』戦略!!メールマガジン 2025年2月号
2025/02/02 (Sun) 17:50
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
『人財』戦略!!メールマガジン 2025年2月号
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、
就業規則無料診断等のお問い合わせを
頂いた方へお送りしております。
近年、社会はハラスメントに対して益々敏感になっているようです。
元SMAPの中居氏による女性トラブルによって、自身は芸能界を引退し
フジテレビも対応のまずさでスポンサーがCM放映を中止するなど、
揺れに揺れています。
また、TBSラジオで約27年間放送してきた生島ヒロシ氏もパワハ
ラと女性にいかがわしい画像を送付したとのことで1月27日付で番
組を突如降板することになりました。おそらく本人はパワハラをして
いるという意識はなく、良い番組を作りたい一心で番組スタッフに熱
のこもりすぎた言い方をしたと考えられます。
しかし、パワハラの難しいところは受け手の感じ方次第であるとい
うことです。受け手が嫌がり不快感を感じればハラスメントになりま
す。弊事務所では、パワハラに関する研修を積極的にクライアント様
に行っています。研修によってハラスメントに対する意識をもってい
ただくだけでも違うと感じています。
*・。*・。*。*・。*
労務アラカルト
*・。*・。*・。*。*
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋
Q.規程変更や協定締結時の過半数代表者は1人のみですか?
A. 就業規則の作成・変更時や労使協定の届出時には、過半数
代表者の意見書や署名が必要です。過半数代表者の選任が必要
になるのは、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組
合がない場合です。
過半数代表者の選任手続きは、労規則6条の2に定められて
います。就業規則の作成・変更や労使協定を締結することを明
らかにして投票、挙手等を実施する必要があります。「等」に
は、労働者の話合い、持ち回り決議等労働者の過半数が選任を
支持していることが明確になる民主的手続きが該当すると解さ
れています(平11.3.31基発169号)。使用者の意向に基づき指
名された者でないことという要件も満たす必要があります。
(同条1条2号)
代表者の人数について、条文の「過半数を代表する者」とい
う表現から、1人であり、複数代表制は、現行法上は予定され
ていないと考えられるとした学説があります。一方で、厚生労
働省の研究会では「現行法でも複数人の過半数代表者を選出す
ることは適法に可能」という解釈を示しています。
過半数労働者が複数人いれば、その事業場にいる多様な類型
の労働者の意見集約が行いやすくなる可能性や、負担の軽減や
相互相談などにより、より実質的で効果的な労使コミュニケー
ションができる可能性を指摘しています。複数人選任すること
によって、各人の負担軽減や意思決定の適切さ、妥当さを確保
することにもつながります。なお、代表者の人数を奇数とする
か、偶数とするか等はけんとうの余地がありそうです。3人や
5人といった数の代表選出は相当規模の事業場でしか実現困難
等として、代表者2人で正・福の役割分担を決めておき、意見
が割れたときには正代表が2票目を投じるなどの工夫が考えら
れます。
★:*:☆‥…
attention
・‥…━━☆・‥…☆
☆☆☆ フリーランス新法 ☆☆☆
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *
フリーランスとして働く方の権利を守ることを目的とした「フリーラン
ス・事業者間取引適正化等法」(通称:フリーランス新法)が2024年
11月1日より施行されました。
発注者側に求められる対応は以下の通りです。
(1) 書面等による取引条件の明示
業務内容や報酬額、納期等を具体的に記載した書面(メールや電子
契約書可)の交付を行わなければなりません。口頭によるものや詳
細が不明瞭であった場合は、契約書の作成や見直しが必要となりま
す。
(2) 報酬支払期日の設定・期日内の設定
納品日から起算して60日以内のできる限り早い日に報酬支払日を設
定し、期日内に支払わなければなりません。
(3) 7つの禁止行為
フリーランスの責めに帰すべき事由がない場合の、成果物の受領拒
否 / 報酬の減額 / 返品/買いたたき / 指定した物品等の購入・利用の
強制 / 業務外の金銭・労務の提供の強要 / 不当な給付内容の変更・や
り直しは禁じられています。
*・。*・。*・。*・。*・。
ふりかけが売れている
:*~*:,_,:*~*:*~*:,_,
2024年は日本で最も「ふりかけ」が売れた年になったようです。
2022年9月頃から伸びはじめ27ヵ月で上昇基調のようです。
ふりかけといえば、「子供の食べ物」で朝ごはんや昼食のお弁当のお供
というイメージがありますが、現在はインフレで家計が苦しいため作れ
るおかずが少なくなっているため、ふりかけで一品増やすために買われ
ています。
収入減少や食料品の値上げなど『食卓の危機』が発生すると、安くて
おいしいふりかけは“庶民の味方”として重宝されてきたのです。
ふりかけは外国人観光客に人気があるようで、お土産に買っていく人
が増えています。災害時の非常食としても重宝されていることを考える
と、これからも市場が拡大していきそうです。
★本メールマガジンの解除はこちらから
https://a.bme.jp/bm/p/f/tf.php?id=4166roro4122
■ 諸江経営労務事務所
■■ 〒197-0023 東京都福生市志茂108-2
■■■ TEL:042-553-4166 FAX:042-553-4122
■■■■ MAIL:moroemlc@sea.plala.or.jp
■■■■ HP:http://www.moroemlc.jp
『人財』戦略!!メールマガジン 2025年2月号
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、
就業規則無料診断等のお問い合わせを
頂いた方へお送りしております。
近年、社会はハラスメントに対して益々敏感になっているようです。
元SMAPの中居氏による女性トラブルによって、自身は芸能界を引退し
フジテレビも対応のまずさでスポンサーがCM放映を中止するなど、
揺れに揺れています。
また、TBSラジオで約27年間放送してきた生島ヒロシ氏もパワハ
ラと女性にいかがわしい画像を送付したとのことで1月27日付で番
組を突如降板することになりました。おそらく本人はパワハラをして
いるという意識はなく、良い番組を作りたい一心で番組スタッフに熱
のこもりすぎた言い方をしたと考えられます。
しかし、パワハラの難しいところは受け手の感じ方次第であるとい
うことです。受け手が嫌がり不快感を感じればハラスメントになりま
す。弊事務所では、パワハラに関する研修を積極的にクライアント様
に行っています。研修によってハラスメントに対する意識をもってい
ただくだけでも違うと感じています。
*・。*・。*。*・。*
労務アラカルト
*・。*・。*・。*。*
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋
Q.規程変更や協定締結時の過半数代表者は1人のみですか?
A. 就業規則の作成・変更時や労使協定の届出時には、過半数
代表者の意見書や署名が必要です。過半数代表者の選任が必要
になるのは、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組
合がない場合です。
過半数代表者の選任手続きは、労規則6条の2に定められて
います。就業規則の作成・変更や労使協定を締結することを明
らかにして投票、挙手等を実施する必要があります。「等」に
は、労働者の話合い、持ち回り決議等労働者の過半数が選任を
支持していることが明確になる民主的手続きが該当すると解さ
れています(平11.3.31基発169号)。使用者の意向に基づき指
名された者でないことという要件も満たす必要があります。
(同条1条2号)
代表者の人数について、条文の「過半数を代表する者」とい
う表現から、1人であり、複数代表制は、現行法上は予定され
ていないと考えられるとした学説があります。一方で、厚生労
働省の研究会では「現行法でも複数人の過半数代表者を選出す
ることは適法に可能」という解釈を示しています。
過半数労働者が複数人いれば、その事業場にいる多様な類型
の労働者の意見集約が行いやすくなる可能性や、負担の軽減や
相互相談などにより、より実質的で効果的な労使コミュニケー
ションができる可能性を指摘しています。複数人選任すること
によって、各人の負担軽減や意思決定の適切さ、妥当さを確保
することにもつながります。なお、代表者の人数を奇数とする
か、偶数とするか等はけんとうの余地がありそうです。3人や
5人といった数の代表選出は相当規模の事業場でしか実現困難
等として、代表者2人で正・福の役割分担を決めておき、意見
が割れたときには正代表が2票目を投じるなどの工夫が考えら
れます。
★:*:☆‥…
attention
・‥…━━☆・‥…☆
☆☆☆ フリーランス新法 ☆☆☆
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *
フリーランスとして働く方の権利を守ることを目的とした「フリーラン
ス・事業者間取引適正化等法」(通称:フリーランス新法)が2024年
11月1日より施行されました。
発注者側に求められる対応は以下の通りです。
(1) 書面等による取引条件の明示
業務内容や報酬額、納期等を具体的に記載した書面(メールや電子
契約書可)の交付を行わなければなりません。口頭によるものや詳
細が不明瞭であった場合は、契約書の作成や見直しが必要となりま
す。
(2) 報酬支払期日の設定・期日内の設定
納品日から起算して60日以内のできる限り早い日に報酬支払日を設
定し、期日内に支払わなければなりません。
(3) 7つの禁止行為
フリーランスの責めに帰すべき事由がない場合の、成果物の受領拒
否 / 報酬の減額 / 返品/買いたたき / 指定した物品等の購入・利用の
強制 / 業務外の金銭・労務の提供の強要 / 不当な給付内容の変更・や
り直しは禁じられています。
*・。*・。*・。*・。*・。
ふりかけが売れている
:*~*:,_,:*~*:*~*:,_,
2024年は日本で最も「ふりかけ」が売れた年になったようです。
2022年9月頃から伸びはじめ27ヵ月で上昇基調のようです。
ふりかけといえば、「子供の食べ物」で朝ごはんや昼食のお弁当のお供
というイメージがありますが、現在はインフレで家計が苦しいため作れ
るおかずが少なくなっているため、ふりかけで一品増やすために買われ
ています。
収入減少や食料品の値上げなど『食卓の危機』が発生すると、安くて
おいしいふりかけは“庶民の味方”として重宝されてきたのです。
ふりかけは外国人観光客に人気があるようで、お土産に買っていく人
が増えています。災害時の非常食としても重宝されていることを考える
と、これからも市場が拡大していきそうです。
★本メールマガジンの解除はこちらから
https://a.bme.jp/bm/p/f/tf.php?id=4166roro4122
■ 諸江経営労務事務所
■■ 〒197-0023 東京都福生市志茂108-2
■■■ TEL:042-553-4166 FAX:042-553-4122
■■■■ MAIL:moroemlc@sea.plala.or.jp
■■■■ HP:http://www.moroemlc.jp