『人財』戦略!!メールマガジン 2025年5月号
2025/05/01 (Thu) 08:06
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『人財』戦略!!メールマガジン 2025年5月号
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、
就業規則無料診断等のお問い合わせを
頂いた方へお送りしております。
学生を一時期に同じ条件や待遇で採用する画一的な仕組みを見直す企
業が増えています。国際競争が激化する中、自社に必要な能力を持つ即
戦力のある人材を機動的に確保する必要に迫られているからです。
能力によって待遇に差をつけたり、1年を通じて新卒・既卒・学歴を
問わず選考を実施したりと工夫して有望人材の囲い込みを急いでいます。
新卒の画一的な採用はコストや手間をかけずに潜在能力もある学生を
大量に囲い込むことができ、入社後も効率よく教育することができる。
終身雇用や年功序列といった日本型雇用と相性が良いことから、若者の
数が毎年一定数いる企業優位の「買い手市場」で主流の採用手法として
浸透しました。
しかし、近年は少子化で学生優位の「売り手市場」が続いている。業
種を超えた競争も激しくなり、自社が求めるスキルや経験をピンポイン
トに確保しなければ生き残りは難しいです。
*・。*・。*。*・。*
労務アラカルト
*・。*・。*・。*。*
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋
Q. 二以上の適用事業所に雇用される場合の雇用保険の適用について教えて
ださい。
A. 雇用保険については加入基準があり、「1週間の所定労働時間が20時間
以上で、31日以上雇用する見込みがある」場合、雇用保険に加入が必要と
なります。
同時に二以上の適用事業所に雇用される労働者については、当該二以上の
雇用関係のうち一の雇用関係(原則として、その者が生計を維持するに必要
な主たる賃金を受ける雇用関係とする)についてのみ被保険者となります。
特殊な事例としまして次のようなものがあります。
(1)主たる賃金を受ける雇用関係にもかかわらず、週20時間未満の場合
一の事業所から受ける賃金が、生計を維持するに必要な主たる賃金を
受ける雇用関係であるにもかかわらず労働時間は週20時間未満であ
る場合、この事業所では適用されず、他の事業所(週20時間以上の
労働および31日以上の雇用が見込まれる事業所)で被保険者となり
ます。
(2)雇用されつつ自営業を営む者等
適用事業の事業主に雇用されつつ自営業を営む者または他の事業主
の下で委任関係に基づきその事務を処理する者(雇用関係にない法
人の役員等)については、当該適用事業の事業主の下での就業条件が
被保険者となるべき要件を満たすものである場合には、被保険者とし
て取り扱います。この場合において、自営業を等を営むこと等により、
その者が生計を維持するに必要な収入がある場合は、被保険者となら
ないことになります。
(3)いずれの事業所も週20時間未満の者
例えば、2事業所以上と雇用があり合算すれば週20時間以上となる
が個々の事業所では、いずれも週20時間未満である場合は被保険者
にはなりません。
雇入れ時、または副業・兼業の申し出を受けた際など、確認を行い労働
者に不利益を与えないよう適切な処理をすることが必要です。
★:*:☆‥…
attention
・‥…━━☆・‥…☆
☆☆☆ 改正 育児・介護休業法 ☆☆☆
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *
改正育児・介護休業法が2025年4月1日および10月1日に施行されます。
男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方
を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個
別周知・意向確認の義務化などの改正を行いました。概要は、以下の通
りです。
<2025年4月1日から施行>
(1) 子の看護休暇の見直し
(2) 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
(3) 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
(4)育児のためのテレワーク導入
(5)育児休業取得状況の公表義務拡大
(6)介護休業を取得できる労働者の要件緩和
(7)介護離職防止のための雇用環境整備
(8)介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
(9)介護のためのテレワーク導入
<2025年10月1日から施行>
(1) 柔軟な働き方を実現するための措置等
(2) 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
*・。*・。*・。*・。*・。
管理職足りず・・・上司「代行」
:*~*:,_,:*~*:*~*:,_,
企業の中核となる存在の管理職について、「なり手不足」に悩む企業が
増えています。自社で育成して社員を登用するだけにとどまらず、上司を
サポートする人材を外部から外部から人材紹介で補う「上司代行」の取り
組みが注目されています。
紹介先の上司の仕事を丸ごと肩代わりするのではなく、サポートする立
場で部下の育成や業務の推進などにあたる。
副業の解禁やフリーランス保護が進んでいることも、管理職経験のある
人が複数の会社で活躍することを後押ししています。働き方の自由度や選
択肢が広がるとともに、管理職のあり方も多様化していきそうです。
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https://a.bme.jp/5/1249/1/XXXX
■ 諸江経営労務事務所
■■ 〒197-0023 東京都福生市志茂108-2
■■■ TEL:042-553-4166 FAX:042-553-4122
■■■■ MAIL:moroemlc@sea.plala.or.jp
■■■■ HP:https://a.bme.jp/5/1249/2/XXXX
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こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、
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学生を一時期に同じ条件や待遇で採用する画一的な仕組みを見直す企
業が増えています。国際競争が激化する中、自社に必要な能力を持つ即
戦力のある人材を機動的に確保する必要に迫られているからです。
能力によって待遇に差をつけたり、1年を通じて新卒・既卒・学歴を
問わず選考を実施したりと工夫して有望人材の囲い込みを急いでいます。
新卒の画一的な採用はコストや手間をかけずに潜在能力もある学生を
大量に囲い込むことができ、入社後も効率よく教育することができる。
終身雇用や年功序列といった日本型雇用と相性が良いことから、若者の
数が毎年一定数いる企業優位の「買い手市場」で主流の採用手法として
浸透しました。
しかし、近年は少子化で学生優位の「売り手市場」が続いている。業
種を超えた競争も激しくなり、自社が求めるスキルや経験をピンポイン
トに確保しなければ生き残りは難しいです。
*・。*・。*。*・。*
労務アラカルト
*・。*・。*・。*。*
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋
Q. 二以上の適用事業所に雇用される場合の雇用保険の適用について教えて
ださい。
A. 雇用保険については加入基準があり、「1週間の所定労働時間が20時間
以上で、31日以上雇用する見込みがある」場合、雇用保険に加入が必要と
なります。
同時に二以上の適用事業所に雇用される労働者については、当該二以上の
雇用関係のうち一の雇用関係(原則として、その者が生計を維持するに必要
な主たる賃金を受ける雇用関係とする)についてのみ被保険者となります。
特殊な事例としまして次のようなものがあります。
(1)主たる賃金を受ける雇用関係にもかかわらず、週20時間未満の場合
一の事業所から受ける賃金が、生計を維持するに必要な主たる賃金を
受ける雇用関係であるにもかかわらず労働時間は週20時間未満であ
る場合、この事業所では適用されず、他の事業所(週20時間以上の
労働および31日以上の雇用が見込まれる事業所)で被保険者となり
ます。
(2)雇用されつつ自営業を営む者等
適用事業の事業主に雇用されつつ自営業を営む者または他の事業主
の下で委任関係に基づきその事務を処理する者(雇用関係にない法
人の役員等)については、当該適用事業の事業主の下での就業条件が
被保険者となるべき要件を満たすものである場合には、被保険者とし
て取り扱います。この場合において、自営業を等を営むこと等により、
その者が生計を維持するに必要な収入がある場合は、被保険者となら
ないことになります。
(3)いずれの事業所も週20時間未満の者
例えば、2事業所以上と雇用があり合算すれば週20時間以上となる
が個々の事業所では、いずれも週20時間未満である場合は被保険者
にはなりません。
雇入れ時、または副業・兼業の申し出を受けた際など、確認を行い労働
者に不利益を与えないよう適切な処理をすることが必要です。
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☆☆☆ 改正 育児・介護休業法 ☆☆☆
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改正育児・介護休業法が2025年4月1日および10月1日に施行されます。
男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方
を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個
別周知・意向確認の義務化などの改正を行いました。概要は、以下の通
りです。
<2025年4月1日から施行>
(1) 子の看護休暇の見直し
(2) 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
(3) 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
(4)育児のためのテレワーク導入
(5)育児休業取得状況の公表義務拡大
(6)介護休業を取得できる労働者の要件緩和
(7)介護離職防止のための雇用環境整備
(8)介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
(9)介護のためのテレワーク導入
<2025年10月1日から施行>
(1) 柔軟な働き方を実現するための措置等
(2) 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
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管理職足りず・・・上司「代行」
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増えています。自社で育成して社員を登用するだけにとどまらず、上司を
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紹介先の上司の仕事を丸ごと肩代わりするのではなく、サポートする立
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副業の解禁やフリーランス保護が進んでいることも、管理職経験のある
人が複数の会社で活躍することを後押ししています。働き方の自由度や選
択肢が広がるとともに、管理職のあり方も多様化していきそうです。
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■ 諸江経営労務事務所
■■ 〒197-0023 東京都福生市志茂108-2
■■■ TEL:042-553-4166 FAX:042-553-4122
■■■■ MAIL:moroemlc@sea.plala.or.jp
■■■■ HP:https://a.bme.jp/5/1249/2/XXXX