『人財』戦略!!メールマガジン 2025年6月号
2025/06/01 (Sun) 15:41
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『人財』戦略!!メールマガジン 2025年6月号
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こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、
就業規則無料診断等のお問い合わせを
頂いた方へお送りしております。
「新規で人材を採用しても、長続きせずに辞めてしまう」「採用と教育に
かかるコストが増えていく」と考える企業は、人材定着がうまくできてい
ないと言えます。
では、なぜ人材が定着しないのでしょうか。考えられる理由を10個挙げ
ましたので、原因となるところが自社に隠れていないか確認してみてください。
1. 業務量と労働時間が適切ではない
2. 社内コミュニケーションが少ない
3. ストレスに耐えられない
4. 給与が適切でない
5. やりがいを感じられない
6. 明るいキャリアパスが描けない
7. 会社や業界の将来性が期待できない
8. 労働環境が悪い
9. 評価制度が適切ではない
10. 人間関係に不満を感じている
*・。*・。*。*・。*
労務アラカルト
*・。*・。*・。*。*
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋
Q. 二以上の適用事業所に雇用される場合の社会保険の適用について教えて
ださい。
A. 2024年10月1日から社会保険の適用範囲が拡大されたことで、「二
以上勤務者」に新たに該当する従業員がいる場合、社会保険の手続きにおい
て確認・注意が必要になります。社会保険適用拡大の対象になる会社だけで
なく、従来から対象の会社でも従業員が二以上勤務者に該当する場合があり
ます。働き方の多様化により、副業・兼業など、複数の会社で勤務を行う従
業員が増えています。その中でも、同時に2か所以上の会社で社会保険の加
入要件を満たし、それぞれ社会保険に加入する必要のある従業員を「二以上
勤務者」と言います。
二以上勤務者に該当する場合には、従業員は以下の手続きが必要です。
1.労働時間や収入、雇用形態などから、どの会社がメインであるかを選択
する。
2.選択した会社(選択事業所)の管轄年金事務所に、「健康保険・厚生年
金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」(以下、二以上事業所勤
務届)を提出する。
会社は、自社の従業員が他の会社で勤務していないか、二以上勤務者に該
当しないかの確認が必要です。また、該当者自身で「二以上事業所勤務届」
の提出が必要な旨などを周知しておくことが重要です。会社が提出する「被
保険者資格取得届」は、二以上勤務者の場合、選択したメインの会社(選択
事業所)の管轄年金事務所に提出することになります。それをもとに、日本
年金機構から各会社宛てに、按分された社会保険料の係る通知が届きます。
年金事務所では、二つの会社の給料を合算し、給料額に応じた各会社や被
保険者本人の社会保険料を算定します。会社や本人は、年金事務所の計算し
た金額を納めます。例えば、 A社から30万円、B社から10万円の給料を
受け取ったとします。また、この給料の(標準報酬月額)に対応する保険料
は4万円でした。この場合、A社とB社の給与は3:1であるため、社会保険
料もこの割合で按分します。按分後の保険料はA社分3万円、B社分1万円と
なります。
★:*:☆‥…
attention
・‥…━━☆・‥…☆
☆☆☆ 改正 育児・介護休業法 ☆☆☆
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *
改正育児・介護休業法が2025年4月1日および10月1日に施行されます。
男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方
を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個
別周知・意向確認の義務化などの改正を行いました。概要は、以下の通
りです。
<2025年4月1日から施行>
(1) 子の看護休暇の見直し
(2) 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
(3) 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
(4)育児のためのテレワーク導入
(5)育児休業取得状況の公表義務拡大
(6)介護休業を取得できる労働者の要件緩和
(7)介護離職防止のための雇用環境整備
(8)介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
(9)介護のためのテレワーク導入
<2025年10月1日から施行>
(1) 柔軟な働き方を実現するための措置等
(2) 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
*・。*・。*・。*・。*・。
職場の熱中症対策 急ぐ
:*~*:,_,:*~*:*~*:,_,
全企業を対象に6月から熱中症対策が義務付けられます。年間約30人
が職場での熱中症で亡くなり、9割は初期症状の放置や措置の遅れが原因
でした。従業員の異変を早期に把握し重症化を防ぐのが対策の柱で、怠れ
ば責任者に罰則が科される。暑さは既に厳しさを増しつつあり、予防策の
徹底が求められます。
新たな対策は初期対応に重点をおいています。熱中症にはふらつきや大
量の発刊、こむら返りといった兆候があります。労働安全衛生法の改正省
令はこうした症状に自信や同僚らが気づいた場合に、報告する担当者を事
前に決めるよう企業に義務付けました。
症状の悪化を防ぐため、作業からの離脱や身体の冷却、医師の診察とい
った一連の対応手順を整備することも義務としています。企業はこうした
対策の内容を朝礼や休憩室への掲示、メールなどで社内に周知しなければ
ならない。対策を怠った場合、企業側に6カ月以下の拘禁系または50万
円以下の罰金を科します。
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■■ 〒197-0023 東京都福生市志茂108-2
■■■ TEL:042-553-4166 FAX:042-553-4122
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かかるコストが増えていく」と考える企業は、人材定着がうまくできてい
ないと言えます。
では、なぜ人材が定着しないのでしょうか。考えられる理由を10個挙げ
ましたので、原因となるところが自社に隠れていないか確認してみてください。
1. 業務量と労働時間が適切ではない
2. 社内コミュニケーションが少ない
3. ストレスに耐えられない
4. 給与が適切でない
5. やりがいを感じられない
6. 明るいキャリアパスが描けない
7. 会社や業界の将来性が期待できない
8. 労働環境が悪い
9. 評価制度が適切ではない
10. 人間関係に不満を感じている
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労務アラカルト
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Q. 二以上の適用事業所に雇用される場合の社会保険の適用について教えて
ださい。
A. 2024年10月1日から社会保険の適用範囲が拡大されたことで、「二
以上勤務者」に新たに該当する従業員がいる場合、社会保険の手続きにおい
て確認・注意が必要になります。社会保険適用拡大の対象になる会社だけで
なく、従来から対象の会社でも従業員が二以上勤務者に該当する場合があり
ます。働き方の多様化により、副業・兼業など、複数の会社で勤務を行う従
業員が増えています。その中でも、同時に2か所以上の会社で社会保険の加
入要件を満たし、それぞれ社会保険に加入する必要のある従業員を「二以上
勤務者」と言います。
二以上勤務者に該当する場合には、従業員は以下の手続きが必要です。
1.労働時間や収入、雇用形態などから、どの会社がメインであるかを選択
する。
2.選択した会社(選択事業所)の管轄年金事務所に、「健康保険・厚生年
金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」(以下、二以上事業所勤
務届)を提出する。
会社は、自社の従業員が他の会社で勤務していないか、二以上勤務者に該
当しないかの確認が必要です。また、該当者自身で「二以上事業所勤務届」
の提出が必要な旨などを周知しておくことが重要です。会社が提出する「被
保険者資格取得届」は、二以上勤務者の場合、選択したメインの会社(選択
事業所)の管轄年金事務所に提出することになります。それをもとに、日本
年金機構から各会社宛てに、按分された社会保険料の係る通知が届きます。
年金事務所では、二つの会社の給料を合算し、給料額に応じた各会社や被
保険者本人の社会保険料を算定します。会社や本人は、年金事務所の計算し
た金額を納めます。例えば、 A社から30万円、B社から10万円の給料を
受け取ったとします。また、この給料の(標準報酬月額)に対応する保険料
は4万円でした。この場合、A社とB社の給与は3:1であるため、社会保険
料もこの割合で按分します。按分後の保険料はA社分3万円、B社分1万円と
なります。
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attention
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改正育児・介護休業法が2025年4月1日および10月1日に施行されます。
男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方
を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個
別周知・意向確認の義務化などの改正を行いました。概要は、以下の通
りです。
<2025年4月1日から施行>
(1) 子の看護休暇の見直し
(2) 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
(3) 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
(4)育児のためのテレワーク導入
(5)育児休業取得状況の公表義務拡大
(6)介護休業を取得できる労働者の要件緩和
(7)介護離職防止のための雇用環境整備
(8)介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
(9)介護のためのテレワーク導入
<2025年10月1日から施行>
(1) 柔軟な働き方を実現するための措置等
(2) 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
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職場の熱中症対策 急ぐ
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全企業を対象に6月から熱中症対策が義務付けられます。年間約30人
が職場での熱中症で亡くなり、9割は初期症状の放置や措置の遅れが原因
でした。従業員の異変を早期に把握し重症化を防ぐのが対策の柱で、怠れ
ば責任者に罰則が科される。暑さは既に厳しさを増しつつあり、予防策の
徹底が求められます。
新たな対策は初期対応に重点をおいています。熱中症にはふらつきや大
量の発刊、こむら返りといった兆候があります。労働安全衛生法の改正省
令はこうした症状に自信や同僚らが気づいた場合に、報告する担当者を事
前に決めるよう企業に義務付けました。
症状の悪化を防ぐため、作業からの離脱や身体の冷却、医師の診察とい
った一連の対応手順を整備することも義務としています。企業はこうした
対策の内容を朝礼や休憩室への掲示、メールなどで社内に周知しなければ
ならない。対策を怠った場合、企業側に6カ月以下の拘禁系または50万
円以下の罰金を科します。
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