『人財』戦略!!メールマガジン 2025年10月号
2025/10/09 (Thu) 17:00
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『人財』戦略!!メールマガジン 2025年10月号
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、
就業規則無料診断等のお問い合わせを
頂いた方へお送りしております。
共働きが多数派の今も専業主婦は少なくありません。2024年時点で約
500万人。そのうち就業希望者は100万人を超え、労働力人口の2%に迫
る水準です。
専業主婦の視点に立った就業支援は何か。人手不足とされる中、貴重
な人材を生かすためにも、働きたい人が働きやすい施策を考える必要が
あります。
日本の女性が担う家事・育児などの無償労働時間は男性の5倍弱。欧米
主要国の2倍前後に比べると偏りがあります。この負担が就業への大きな
ハードルになっているようです。
*・。*・。*。*・。*
労務アラカルト
*・。*・。*・。*。*
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋
Q. 歩合給にも時間外の割増賃金が必要ですか?
A. 歩合給制をとっていても労働者である以上労働基準法の適用があり、
同法第37条の適用があるわけですから、やはり8時間という労働時
間の制限を超えた場合は割増賃金を支払わなければなりません。歩合
給について割増賃金を計算するときは、日給制、月給制の場合のよう
に所定労働時間で除すのではなく、歩合給額を実際に働いた全労働時
間で除し、これに2割5分の割増率を乗じて計算します。
歩合給の労働者がある日10時間働いて1万円の歩合給を得たとし
ます。この労働者は1万円の歩合給を得るのに2時間の残業をしてい
るわけです。
そこで、歩合給制の場合の割増賃金の計算方法ですが、10時間働
いて1万円の歩合給を得たわけですから、1時間につき1,000円
の歩合給を得ていることになります。1,000円の2割5分は250
円ですから、1時間当たりの割増分は250円ということになります。
この労働者は2時間残業していますから、250円×2=500円を割
増賃金として支給すべきことになります。
日給制や月給制などの場合、その賃金は所定労働時間中の労働に対し
て支払われており、時間外の労働に対して支払われていませんから、労
働者が時間外労働した場合は、1時間当たりの賃金の1.25倍の割増
賃金を支払わなければなりませんが、歩合給の場合には、上記の例でい
えば10時間働いた労働の成果として1万円支払われており、1.25
のうち1.0の部分はすでに支払済みとなっているわけです。
すなわち、労働基準法は、8時間労働を原則とし、労働組合または労
働者代表との書面による協定がある場合等一定の場合に限って時間外労
働を認め、8時間を超えて労働させた場合には、長時間の労働に対する
補償として通常の場合より2割5分多い賃金の支払いを使用者に義務付
けているものです。したがって、月給制、日給制、時間給制、歩合給制
等当該企業で採用している賃金制度の如何にかかわらず、8時間を超え
て労働させた以上、長時間の労働をしたことに対する補償として割増賃
金を支払わなければならないということになります。
★:*:☆‥…
attention
・‥…━━☆・‥…☆
☆☆☆ 改正 育児・介護休業法 ☆☆☆
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *
改正育児・介護休業法が2025年4月1日および10月1日に施行されます。
男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方
を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個
別周知・意向確認の義務化などの改正を行いました。概要は、以下の通
りです。
<2025年4月1日から施行>
(1) 子の看護休暇の見直し
(2) 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
(3) 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
(4)育児のためのテレワーク導入
(5)育児休業取得状況の公表義務拡大
(6)介護休業を取得できる労働者の要件緩和
(7)介護離職防止のための雇用環境整備
(8)介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
(9)介護のためのテレワーク導入
<2025年10月1日から施行>
(1) 柔軟な働き方を実現するための措置等
(2) 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
*・。*・。*・。*・。*・。
最低賃金の対象となる賃金
:*~*:,_,:*~*:*~*:,_,
今年も10月から順次最低賃金が引き上げられます。そこで重要なのは、
最低賃金の対象となる賃金です。
労働者に支払われる賃金のうち、最低賃金の対象となるのは毎月支払わ
る基本的な賃金です。ただし、残業代や賞与は含まれませんので、注意が
必要です。最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金なので、
最低賃金を計算する場合には、実際に支払われる賃金から以下の賃金を除
外したものが対象となります。
【最低賃金の対象とならない賃金】
(1)臨時に支払われる賃金」(結婚手当など)
(2)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外
割増賃金など)
(4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金の
うち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金)
(6)精皆勤手当、通勤手当および家族手当
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https://a.bme.jp/5/1249/11/XXXX
■ 諸江経営労務事務所
■■ 〒197-0023 東京都福生市志茂108-2
■■■ TEL:042-553-4166 FAX:042-553-4122
■■■■ MAIL:moroemlc@sea.plala.or.jp
■■■■ HP:https://a.bme.jp/5/1249/12/XXXX
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な人材を生かすためにも、働きたい人が働きやすい施策を考える必要が
あります。
日本の女性が担う家事・育児などの無償労働時間は男性の5倍弱。欧米
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A. 歩合給制をとっていても労働者である以上労働基準法の適用があり、
同法第37条の適用があるわけですから、やはり8時間という労働時
間の制限を超えた場合は割増賃金を支払わなければなりません。歩合
給について割増賃金を計算するときは、日給制、月給制の場合のよう
に所定労働時間で除すのではなく、歩合給額を実際に働いた全労働時
間で除し、これに2割5分の割増率を乗じて計算します。
歩合給の労働者がある日10時間働いて1万円の歩合給を得たとし
ます。この労働者は1万円の歩合給を得るのに2時間の残業をしてい
るわけです。
そこで、歩合給制の場合の割増賃金の計算方法ですが、10時間働
いて1万円の歩合給を得たわけですから、1時間につき1,000円
の歩合給を得ていることになります。1,000円の2割5分は250
円ですから、1時間当たりの割増分は250円ということになります。
この労働者は2時間残業していますから、250円×2=500円を割
増賃金として支給すべきことになります。
日給制や月給制などの場合、その賃金は所定労働時間中の労働に対し
て支払われており、時間外の労働に対して支払われていませんから、労
働者が時間外労働した場合は、1時間当たりの賃金の1.25倍の割増
賃金を支払わなければなりませんが、歩合給の場合には、上記の例でい
えば10時間働いた労働の成果として1万円支払われており、1.25
のうち1.0の部分はすでに支払済みとなっているわけです。
すなわち、労働基準法は、8時間労働を原則とし、労働組合または労
働者代表との書面による協定がある場合等一定の場合に限って時間外労
働を認め、8時間を超えて労働させた場合には、長時間の労働に対する
補償として通常の場合より2割5分多い賃金の支払いを使用者に義務付
けているものです。したがって、月給制、日給制、時間給制、歩合給制
等当該企業で採用している賃金制度の如何にかかわらず、8時間を超え
て労働させた以上、長時間の労働をしたことに対する補償として割増賃
金を支払わなければならないということになります。
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男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方
を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個
別周知・意向確認の義務化などの改正を行いました。概要は、以下の通
りです。
<2025年4月1日から施行>
(1) 子の看護休暇の見直し
(2) 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
(3) 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
(4)育児のためのテレワーク導入
(5)育児休業取得状況の公表義務拡大
(6)介護休業を取得できる労働者の要件緩和
(7)介護離職防止のための雇用環境整備
(8)介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
(9)介護のためのテレワーク導入
<2025年10月1日から施行>
(1) 柔軟な働き方を実現するための措置等
(2) 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
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最低賃金の対象となる賃金です。
労働者に支払われる賃金のうち、最低賃金の対象となるのは毎月支払わ
る基本的な賃金です。ただし、残業代や賞与は含まれませんので、注意が
必要です。最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金なので、
最低賃金を計算する場合には、実際に支払われる賃金から以下の賃金を除
外したものが対象となります。
【最低賃金の対象とならない賃金】
(1)臨時に支払われる賃金」(結婚手当など)
(2)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外
割増賃金など)
(4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金の
うち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金)
(6)精皆勤手当、通勤手当および家族手当
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