『人財』戦略!!メールマガジン 2025年11月号
2025/11/04 (Tue) 10:30
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『人財』戦略!!メールマガジン 2025年11月号
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こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、
就業規則無料診断等のお問い合わせを
頂いた方へお送りしております。
職場で「○○ちゃん」と名前を呼ばれたのはセクハラだとしてS急便の
営業所に勤めていた40女性が年上の元同僚の男性に約550万円の慰
謝料を求めた訴訟の判決で、東京地裁は「許容される限度を超え他違法
なハラスメント」と認定し、22万円の支払いを命じました。
判決などによりますと、女性が東京都内の営業所に勤務していた20
20年以降、男性から名前をちゃん付で呼ばれたほか「かわいい」「体系
良いよね」と言われた。女性は21年にうつ病と診断され、その後退職し
ました。男性は厳重注意処分となっていました。
裁判官は、ちゃん付は幼い子どもに向けたもので、業務で用いる必要は
ないとしました。
*・。*・。*。*・。*
労務アラカルト
*・。*・。*・。*。*
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋
Q. 休職期間の通算規定の定め方について教えてください。
A. 従業員がメンタル不調により休職して復職した後、し
ばらくして再度メンタル不調を理由に出社しなくなるこ
とがあります。この場合、通算規定がなければ、休職期
間がリセットされてしまい、繰り返し所定の期間休職す
ることが可能になります。しかし、長期間の休職を許容
することは、労務管理や他の従業員のモチベーション維
持の観点から問題です。
そのため、多くの企業では、通算規定を定め、長期間
の休職を認めざるを得ない事態を回避しています。そもそ
も、休職制度の設置や制度設計は企業の裁量に属します。
そこで、通算規定を定める場合、休職制度が私傷病と職業
生活の両立支援のための解雇猶予を趣旨とすることも考慮
して、次の2点を検討することになります。
(1)通算の対象を「同一の傷病」または「同一または類似
の傷病」に限定するか
(2)復職後一定の期間内に再度休職した場合に限って通算
を行う旨の規定
(以下、「クーリング期間」という)を定めるか
実務上、通算規定を定める場合、通算の対象を、「同一ま
たは類似の傷病」に限定する企業が多いようです。しかし、
従業員が異なる病名での休職を繰り返す場合に、通算規定を
適用できるか疑義が生じることがあります。そのため、通算
の対象を「同一または類似の傷病」に限定せずに、「私傷病」
としておくことをお勧めします。クーリング期間の設定につ
いても、基本的には企業の任意です。仮にクーリング期間を
置く場合にはメンタル不調には好不調の波があり、半年以上
後に再発つする可能性が十分あることを踏まえて、少なくと
も1年以上のクーリング期間を置くべきと考えます。
通算期間を定めたとしても、休職期間満了による自然退職
扱いができるかは、解雇の場合と同様に客観的合理性・社会
的相当性が存するかについて個別に検討すべきです。例えば、
前の休職により休職期間が数日しか残っていない場合、当該
従業員が数日間休職したからといって直ちに退職扱いできる
かは、疑問が残ります。
★:*:☆‥…
attention
・‥…━━☆・‥…☆
☆☆☆ 改正 育児・介護休業法 ☆☆☆
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *
改正育児・介護休業法が2025年4月1日および10月1日に施行されます。
男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方
を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個
別周知・意向確認の義務化などの改正を行いました。概要は、以下の通
りです。
<2025年4月1日から施行>
(1) 子の看護休暇の見直し
(2) 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
(3) 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
(4)育児のためのテレワーク導入
(5)育児休業取得状況の公表義務拡大
(6)介護休業を取得できる労働者の要件緩和
(7)介護離職防止のための雇用環境整備
(8)介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
(9)介護のためのテレワーク導入
<2025年10月1日から施行>
(1) 柔軟な働き方を実現するための措置等
(2) 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
*・。*・。*・。*・。*・。
働く女性が31万人増
:*~*:,_,:*~*:*~*:,_,
厚生労働省は「令和6年版働く女性の実情」を公表
しました。 5年前に比べて女性の労働力人口が33万
人 増えるとともに、就業者数も31万人増えており、
労働力人口に占める女性割合と女性の就業率が上昇し
ています。
15歳以上の人口のうち、就業者と完全失業者を合
わせた労働力人口をみると、6年は男性が1万人減っ
たのに対し、女性は33万人増加。労働力人口全体に
占める女性割合は45.4%で5年に比べ0.3ポイ
ント伸びました。女性の就業者数も増加しており、1
5歳以上人口に占める就業者割合は、5年の53.6
%から54,2%に上昇しています。
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■ 諸江経営労務事務所
■■ 〒197-0023 東京都福生市志茂108-2
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営業所に勤めていた40女性が年上の元同僚の男性に約550万円の慰
謝料を求めた訴訟の判決で、東京地裁は「許容される限度を超え他違法
なハラスメント」と認定し、22万円の支払いを命じました。
判決などによりますと、女性が東京都内の営業所に勤務していた20
20年以降、男性から名前をちゃん付で呼ばれたほか「かわいい」「体系
良いよね」と言われた。女性は21年にうつ病と診断され、その後退職し
ました。男性は厳重注意処分となっていました。
裁判官は、ちゃん付は幼い子どもに向けたもので、業務で用いる必要は
ないとしました。
*・。*・。*。*・。*
労務アラカルト
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Q. 休職期間の通算規定の定め方について教えてください。
A. 従業員がメンタル不調により休職して復職した後、し
ばらくして再度メンタル不調を理由に出社しなくなるこ
とがあります。この場合、通算規定がなければ、休職期
間がリセットされてしまい、繰り返し所定の期間休職す
ることが可能になります。しかし、長期間の休職を許容
することは、労務管理や他の従業員のモチベーション維
持の観点から問題です。
そのため、多くの企業では、通算規定を定め、長期間
の休職を認めざるを得ない事態を回避しています。そもそ
も、休職制度の設置や制度設計は企業の裁量に属します。
そこで、通算規定を定める場合、休職制度が私傷病と職業
生活の両立支援のための解雇猶予を趣旨とすることも考慮
して、次の2点を検討することになります。
(1)通算の対象を「同一の傷病」または「同一または類似
の傷病」に限定するか
(2)復職後一定の期間内に再度休職した場合に限って通算
を行う旨の規定
(以下、「クーリング期間」という)を定めるか
実務上、通算規定を定める場合、通算の対象を、「同一ま
たは類似の傷病」に限定する企業が多いようです。しかし、
従業員が異なる病名での休職を繰り返す場合に、通算規定を
適用できるか疑義が生じることがあります。そのため、通算
の対象を「同一または類似の傷病」に限定せずに、「私傷病」
としておくことをお勧めします。クーリング期間の設定につ
いても、基本的には企業の任意です。仮にクーリング期間を
置く場合にはメンタル不調には好不調の波があり、半年以上
後に再発つする可能性が十分あることを踏まえて、少なくと
も1年以上のクーリング期間を置くべきと考えます。
通算期間を定めたとしても、休職期間満了による自然退職
扱いができるかは、解雇の場合と同様に客観的合理性・社会
的相当性が存するかについて個別に検討すべきです。例えば、
前の休職により休職期間が数日しか残っていない場合、当該
従業員が数日間休職したからといって直ちに退職扱いできる
かは、疑問が残ります。
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改正育児・介護休業法が2025年4月1日および10月1日に施行されます。
男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方
を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個
別周知・意向確認の義務化などの改正を行いました。概要は、以下の通
りです。
<2025年4月1日から施行>
(1) 子の看護休暇の見直し
(2) 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
(3) 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
(4)育児のためのテレワーク導入
(5)育児休業取得状況の公表義務拡大
(6)介護休業を取得できる労働者の要件緩和
(7)介護離職防止のための雇用環境整備
(8)介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
(9)介護のためのテレワーク導入
<2025年10月1日から施行>
(1) 柔軟な働き方を実現するための措置等
(2) 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
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働く女性が31万人増
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厚生労働省は「令和6年版働く女性の実情」を公表
しました。 5年前に比べて女性の労働力人口が33万
人 増えるとともに、就業者数も31万人増えており、
労働力人口に占める女性割合と女性の就業率が上昇し
ています。
15歳以上の人口のうち、就業者と完全失業者を合
わせた労働力人口をみると、6年は男性が1万人減っ
たのに対し、女性は33万人増加。労働力人口全体に
占める女性割合は45.4%で5年に比べ0.3ポイ
ント伸びました。女性の就業者数も増加しており、1
5歳以上人口に占める就業者割合は、5年の53.6
%から54,2%に上昇しています。
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■ 諸江経営労務事務所
■■ 〒197-0023 東京都福生市志茂108-2
■■■ TEL:042-553-4166 FAX:042-553-4122
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