『人財』戦略!!メールマガジン 10月号
2014/10/01 (Wed) 09:45
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
『人財』戦略!!メールマガジン 2014年10月号
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、
就業規則無料診断等のお問い合わせを
頂いた方へお送りしております。
空は深く澄み渡り、さわやかな季節
天高く馬肥ゆる秋と言いますが、
食べ過ぎには注意したい味覚の季節となりました。
・。*・。*
労務アラカルト
*・。*・。*・。*・。*
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋
Q.年休の買い上げが認められるのはどのようなケースですか?
A.1)退職により未消化のまま残った年休、2)2年の消滅時効により
取得の権利が消滅した年休、3)労基法で規定されている年休を上回
って与えられている年休に関しては買い上げが認められます。
もっとも、このような措置は、あくまでも結果的に年休権が消滅して
しまう場合であって、これを制度化することは好ましくありません。
年次有給休暇は、労基法第39条により労働者への付与が義務化さ
れています。
所定労働日の労働を免除するのが年休の趣旨ですから、年休を取得す
る代わりに賃金を支給することで、年休を与えたことにはなりません。
その意味で年休を金銭で買い上げることはできません。
通達においても、「年次有給休暇の買い上げの予約をし、これに基
づいて法第39条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じ
ないし請求された日数を与えないことは、法第39条の違反である」
としています(昭30.11.30基収4718)。
原則として、年休権の買い上げが否定されるのは、労働者が確実に
年休権を行使できるようにするためであるから、もはや労働者が当該
年休権を行使することができない場合であれば、買い上げも認められ
ます。
もっとも、このような措置は、あくまでも結果的に年休権が消滅し
てしまう場合、使用者が買い上げることも許されると理解すべきもの
です。
仮に、このような扱いをする旨を就業規則等に規定して制度化すると
なれば、労働者は年休権の買い上げを期待して年休権の行使を差し控
え、かえってその行使を妨げる結果になることも考えられます。
したがって、このような制度化は、好ましいものとは言い難いです。
★:*:☆
attention
・‥…━━☆・‥…☆
・・・残業の慢性化がもたらすリスクと企業の責任・・・
残業の慢性化によって発生するリスク
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *
近年、非正規雇用労働者(パート労働者など)の増加などを背景に業務遂行
方法が複雑化し、従業員数が少ない中堅・中小企業でも労働時間管理が難しく
なってきています。
残業の慢性化は従業員の心身の健康障害につながるなど、企業・従業員とその
家族にとって大きなリスクです。
また、大企業については2010年4月から割増賃金の率が引き上げられたため
(今後、中小企業も引き上げられる可能性があります)、企業の金銭的負担も
重くなります。
残業の慢性化によって発生する主なリスクは次の通りです。
1.従業員の心身の健康障害
従業員の心身の健康障害は、残業の慢性化による最も大きな問題です。
最悪の事態として過労死や過労自殺も考えられます。
このような場合、企業は「安全配慮義務」(従業員が健康かつ安全に働く
ことができるように配慮する企業の義務)に違反しているとして民事上の
責任を問われることがあります。
2.労働基準監督官の是正指導
労働基準監督官は定期に、または従業員からの申告などによって企業を臨検し、
労働基準法違反などがないかを確認します。
労働基準法違反があった場合、労働基準監督官の是正指導を受ける他、労働
基準法の罰則に処される恐れがあります。
3.労働災害の発生
残業の慢性化によって従業員に疲労やストレスが蓄積すると業務ミスが発生
しやすくなり、対外的な信用を失います。
また、最悪の事態として機械の操作ミス、居眠り運転んどによる労働災害が
発生する恐れがあります。
4.割増賃金の支払
労働基準法では、労働時間の基準となる法定労働時間を定めています。
法定労働時間を超える労働に対しては、通常の賃金の25%増し(大企業の場合
は1カ月60時間を超える残業に対して50%増し)の割増賃金を支払わなければ
なりません。
不払いの場合は、懲役・罰金など労働基準法の罰則に処される恐れがあります。
5.職場雰囲気の悪化など
残業の慢性化によって従業員に疲労やストレスが蓄積すると社内コミュニケー
ションが希薄になります。
必要な連絡が適時行われず、業務が滞ることがあります。
また、そうした職場では、人材流出の恐れも出てきます。
*・。*・。
お砂糖について
:*~*:,_,:*~* :*~*:,_,:*~*
よく使われるお砂糖には、グラニュー糖・上白糖・三温糖・黒砂糖などあります。
上白糖は体に悪いイメージから、私は三温糖を体に良いと思って使ってきました。
ところが先日、友人より「三温糖も上白糖も一緒だよ」と言われショック。
家に帰って調べたところ、友人が言っていた通りでした。
上白糖をさらにカラメル色に色づけしたのが三温糖だそうです。
では体によいお砂糖はどんなお砂糖なのか?調べてみました。
例えば上白糖やグラニュー糖などは精製されているので、消化吸収しやすく、血糖値が
上下しやすい為、低血糖になりやすいそうです。
そしてまた糖分を欲してしまうなんてこともあるようです。
一方黒砂糖・てんさい糖・キビ砂糖などの精製されていない糖は、ゆっくり消化される為、
血糖値の上下が緩慢で、長持ちするそうです。
また糖を分解するためには大量なミネラルを必要とするらしく、ミネラルが多く含まれて
いる黒砂糖・てんさい糖・キビ砂糖は、体に良いお砂糖なんですね。
ただ色が茶色かったりするので、きれいなお料理やお菓子などは上白糖の方が、美しく
仕上がります。
お料理や用途で使い分けると良いのかもしれません。
私はさっそくキビ砂糖と、お料理用にてんさい糖を使っております。
まろやかな出来上がりで、おすすめです。
(記:高橋)
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空は深く澄み渡り、さわやかな季節
天高く馬肥ゆる秋と言いますが、
食べ過ぎには注意したい味覚の季節となりました。
・。*・。*
労務アラカルト
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╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋
Q.年休の買い上げが認められるのはどのようなケースですか?
A.1)退職により未消化のまま残った年休、2)2年の消滅時効により
取得の権利が消滅した年休、3)労基法で規定されている年休を上回
って与えられている年休に関しては買い上げが認められます。
もっとも、このような措置は、あくまでも結果的に年休権が消滅して
しまう場合であって、これを制度化することは好ましくありません。
年次有給休暇は、労基法第39条により労働者への付与が義務化さ
れています。
所定労働日の労働を免除するのが年休の趣旨ですから、年休を取得す
る代わりに賃金を支給することで、年休を与えたことにはなりません。
その意味で年休を金銭で買い上げることはできません。
通達においても、「年次有給休暇の買い上げの予約をし、これに基
づいて法第39条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じ
ないし請求された日数を与えないことは、法第39条の違反である」
としています(昭30.11.30基収4718)。
原則として、年休権の買い上げが否定されるのは、労働者が確実に
年休権を行使できるようにするためであるから、もはや労働者が当該
年休権を行使することができない場合であれば、買い上げも認められ
ます。
もっとも、このような措置は、あくまでも結果的に年休権が消滅し
てしまう場合、使用者が買い上げることも許されると理解すべきもの
です。
仮に、このような扱いをする旨を就業規則等に規定して制度化すると
なれば、労働者は年休権の買い上げを期待して年休権の行使を差し控
え、かえってその行使を妨げる結果になることも考えられます。
したがって、このような制度化は、好ましいものとは言い難いです。
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・・・残業の慢性化がもたらすリスクと企業の責任・・・
残業の慢性化によって発生するリスク
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近年、非正規雇用労働者(パート労働者など)の増加などを背景に業務遂行
方法が複雑化し、従業員数が少ない中堅・中小企業でも労働時間管理が難しく
なってきています。
残業の慢性化は従業員の心身の健康障害につながるなど、企業・従業員とその
家族にとって大きなリスクです。
また、大企業については2010年4月から割増賃金の率が引き上げられたため
(今後、中小企業も引き上げられる可能性があります)、企業の金銭的負担も
重くなります。
残業の慢性化によって発生する主なリスクは次の通りです。
1.従業員の心身の健康障害
従業員の心身の健康障害は、残業の慢性化による最も大きな問題です。
最悪の事態として過労死や過労自殺も考えられます。
このような場合、企業は「安全配慮義務」(従業員が健康かつ安全に働く
ことができるように配慮する企業の義務)に違反しているとして民事上の
責任を問われることがあります。
2.労働基準監督官の是正指導
労働基準監督官は定期に、または従業員からの申告などによって企業を臨検し、
労働基準法違反などがないかを確認します。
労働基準法違反があった場合、労働基準監督官の是正指導を受ける他、労働
基準法の罰則に処される恐れがあります。
3.労働災害の発生
残業の慢性化によって従業員に疲労やストレスが蓄積すると業務ミスが発生
しやすくなり、対外的な信用を失います。
また、最悪の事態として機械の操作ミス、居眠り運転んどによる労働災害が
発生する恐れがあります。
4.割増賃金の支払
労働基準法では、労働時間の基準となる法定労働時間を定めています。
法定労働時間を超える労働に対しては、通常の賃金の25%増し(大企業の場合
は1カ月60時間を超える残業に対して50%増し)の割増賃金を支払わなければ
なりません。
不払いの場合は、懲役・罰金など労働基準法の罰則に処される恐れがあります。
5.職場雰囲気の悪化など
残業の慢性化によって従業員に疲労やストレスが蓄積すると社内コミュニケー
ションが希薄になります。
必要な連絡が適時行われず、業務が滞ることがあります。
また、そうした職場では、人材流出の恐れも出てきます。
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お砂糖について
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よく使われるお砂糖には、グラニュー糖・上白糖・三温糖・黒砂糖などあります。
上白糖は体に悪いイメージから、私は三温糖を体に良いと思って使ってきました。
ところが先日、友人より「三温糖も上白糖も一緒だよ」と言われショック。
家に帰って調べたところ、友人が言っていた通りでした。
上白糖をさらにカラメル色に色づけしたのが三温糖だそうです。
では体によいお砂糖はどんなお砂糖なのか?調べてみました。
例えば上白糖やグラニュー糖などは精製されているので、消化吸収しやすく、血糖値が
上下しやすい為、低血糖になりやすいそうです。
そしてまた糖分を欲してしまうなんてこともあるようです。
一方黒砂糖・てんさい糖・キビ砂糖などの精製されていない糖は、ゆっくり消化される為、
血糖値の上下が緩慢で、長持ちするそうです。
また糖を分解するためには大量なミネラルを必要とするらしく、ミネラルが多く含まれて
いる黒砂糖・てんさい糖・キビ砂糖は、体に良いお砂糖なんですね。
ただ色が茶色かったりするので、きれいなお料理やお菓子などは上白糖の方が、美しく
仕上がります。
お料理や用途で使い分けると良いのかもしれません。
私はさっそくキビ砂糖と、お料理用にてんさい糖を使っております。
まろやかな出来上がりで、おすすめです。
(記:高橋)
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