『人財』戦略!!メールマガジン 1月号
2015/01/01 (Thu) 09:00
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
『人財』戦略!!メールマガジン 2015年1月号
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、
就業規則無料診断等のお問い合わせを
頂いた方へお送りしております。
あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。
読みたくなる情報発信を心がけ今年も頑張っていきます。
・。*・。*
労務アラカルト
*・。*・。*・。*・。*
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋
Q.家族のインフルエンザで社員の自宅待機は有給ですか?
A.労働安全衛生法第66条と労働安全衛生規則第61条では、「病者の
就業禁止」に関する規定がありますが、季節性インフルエンザや
ノロウイルスはこれに該当しません。
社員が発症していないとなれば、家族が発症しているだけでは自宅待機
を命じる根拠を見つけることは難しいです。
インフルエンザもノロウイルスも“会社の責任”ではありませんが、法
令で就労が制限されるわけでもなく、単に感染の疑いのあるという社員
を自宅待機とする理由は、感染を予防したい会社側の必要に基づくもの
といえます。
社員を自宅待機させる場合、少なくとも『自宅待機期間中』について
は、労働基準法第26条の規定により平均賃金の60%を休業手当とし
て支払う必要があります。
自宅待機中の給与について、対応はつぎの3通りに分かれます。
(1)待機中も全額支給する
(2)待機中については、ある程度支給する
(3)待機中は支給しない(全額控除)
このうち、(1)は問題になりえません。
問題となるのは、(2)(3)の場合です。
実際には有給休暇の残日数があれば、自宅待機期間中を有給休暇で処
理する方法もありますが、社員が拒んだり、有給休暇の残日数がなかっ
たりした場合の対応は難しいものとなります。
労働基準法第26条(休業手当)では、「使用者の責に帰すべき事由に
よる休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その
賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」と定め
られています。
この場合、「インフルエンザによる自宅待機」が使用者の責めに帰すべ
き事由かどうかという点がポイントになりますが、この規定は労働者の
生活保護が目的とされているため、「使用者の責めに帰すべき事由」へ
の該当については、幅広く認められています。
★:*:☆
attention
・‥…━━☆・‥…☆
☆☆☆ 社労士法改正について ☆☆☆
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *
第8次社会保険労務士法改正につきまして、平成26年11月14日に
衆議院本会議において全会一致で可決し、成立いたしました。
社会保険労務士法の一部を改正する法律案要綱
第一 個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続きにおける目的の
価額の上限の引上げ
厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間
紛争解決手続において、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者
を代理することができる紛争の目的の価額の上限を、120万円
(※現行は少額訴訟の上限額(60万円))に引き上げること。
第二 補佐人制度の創設
1 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関す
る事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項
について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟
代理人とともに出頭し、陳述をすることができることとするこ
と。
2 社会保険労務士法人が1の事務の委託を受けることができるこ
とについて規定すること。
第三 社員が一人の社会保険労務士法人
社員が一人の社会保険労務士法人の設立等を可能とすること。
☆★☆*…*
commodity(商品)
*☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆*
給与計算アウトソーシングのご提案!!
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
企業を取り巻く環境が変化のスピードを増している現代。
「選択と集中」がますます求められています。無駄な経費を削る
ことは重要ですが、同時に人材や時間といったリソースを本当に
必要な部門に集中できているかどうかも十分に検討しなくては
いけません。
そんな現代の企業にとって、欠かせないサービスとなりつつある
のが
「人事給与業務の戦略的アウトソーシング」=「給与計算代行」
です。
「給与計算代行」とは、文字通り従業員の給与計算や年末調整、
更にはそれらに付帯する事務業務全般を受託する
アウトソーシングのことです。
では、給与計算のアウトソーシングは企業にどのような
メリットをもたらすのでしょうか。
◎経営資源をコア業務へ集中
◎人件費、その他様々なコストを削減
◎専門知識の確保
◎安定的な継続性
給与計算アウトソーシングは、諸江経営労務事務所にご相談ください。
*・。*・。
七福神めぐり
:*~*:,_,:*~*
静岡県の古奈温泉と長岡温泉の間に位置する源氏山。
源氏山の七福神を全てまわり、スタンプを集めると
宿泊している旅館で七福神人形が1体もらえます。
展望台からは富士山も綺麗で、2時間弱歩いた後の
温泉も格別です。
まだ1体しか持っていないので、このお正月に家族で
チャレンジして7体揃えようと思います。
今年も良い年になりますようにと願いながら・・・。
(記 石川)
★本メールマガジンの解除はこちらから
https://a.bme.jp/bm/p/f/tf.php?id=4166roro4122
■ 諸江経営労務事務所
■■ 〒197-0023 東京都福生市志茂108-2
■■◆ TEL:042-553-4166 FAX:042-553-4122
■■■■ MAIL:moroemlc@sea.plala.or.jp
■■■■ HP:http://www.moroemlc.jp
人事・労務などお役立ち情報満載
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
『人財』戦略!!メールマガジン 2015年1月号
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、
就業規則無料診断等のお問い合わせを
頂いた方へお送りしております。
あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。
読みたくなる情報発信を心がけ今年も頑張っていきます。
・。*・。*
労務アラカルト
*・。*・。*・。*・。*
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋
Q.家族のインフルエンザで社員の自宅待機は有給ですか?
A.労働安全衛生法第66条と労働安全衛生規則第61条では、「病者の
就業禁止」に関する規定がありますが、季節性インフルエンザや
ノロウイルスはこれに該当しません。
社員が発症していないとなれば、家族が発症しているだけでは自宅待機
を命じる根拠を見つけることは難しいです。
インフルエンザもノロウイルスも“会社の責任”ではありませんが、法
令で就労が制限されるわけでもなく、単に感染の疑いのあるという社員
を自宅待機とする理由は、感染を予防したい会社側の必要に基づくもの
といえます。
社員を自宅待機させる場合、少なくとも『自宅待機期間中』について
は、労働基準法第26条の規定により平均賃金の60%を休業手当とし
て支払う必要があります。
自宅待機中の給与について、対応はつぎの3通りに分かれます。
(1)待機中も全額支給する
(2)待機中については、ある程度支給する
(3)待機中は支給しない(全額控除)
このうち、(1)は問題になりえません。
問題となるのは、(2)(3)の場合です。
実際には有給休暇の残日数があれば、自宅待機期間中を有給休暇で処
理する方法もありますが、社員が拒んだり、有給休暇の残日数がなかっ
たりした場合の対応は難しいものとなります。
労働基準法第26条(休業手当)では、「使用者の責に帰すべき事由に
よる休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その
賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」と定め
られています。
この場合、「インフルエンザによる自宅待機」が使用者の責めに帰すべ
き事由かどうかという点がポイントになりますが、この規定は労働者の
生活保護が目的とされているため、「使用者の責めに帰すべき事由」へ
の該当については、幅広く認められています。
★:*:☆
attention
・‥…━━☆・‥…☆
☆☆☆ 社労士法改正について ☆☆☆
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *
第8次社会保険労務士法改正につきまして、平成26年11月14日に
衆議院本会議において全会一致で可決し、成立いたしました。
社会保険労務士法の一部を改正する法律案要綱
第一 個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続きにおける目的の
価額の上限の引上げ
厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間
紛争解決手続において、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者
を代理することができる紛争の目的の価額の上限を、120万円
(※現行は少額訴訟の上限額(60万円))に引き上げること。
第二 補佐人制度の創設
1 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関す
る事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項
について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟
代理人とともに出頭し、陳述をすることができることとするこ
と。
2 社会保険労務士法人が1の事務の委託を受けることができるこ
とについて規定すること。
第三 社員が一人の社会保険労務士法人
社員が一人の社会保険労務士法人の設立等を可能とすること。
☆★☆*…*
commodity(商品)
*☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆*
給与計算アウトソーシングのご提案!!
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
企業を取り巻く環境が変化のスピードを増している現代。
「選択と集中」がますます求められています。無駄な経費を削る
ことは重要ですが、同時に人材や時間といったリソースを本当に
必要な部門に集中できているかどうかも十分に検討しなくては
いけません。
そんな現代の企業にとって、欠かせないサービスとなりつつある
のが
「人事給与業務の戦略的アウトソーシング」=「給与計算代行」
です。
「給与計算代行」とは、文字通り従業員の給与計算や年末調整、
更にはそれらに付帯する事務業務全般を受託する
アウトソーシングのことです。
では、給与計算のアウトソーシングは企業にどのような
メリットをもたらすのでしょうか。
◎経営資源をコア業務へ集中
◎人件費、その他様々なコストを削減
◎専門知識の確保
◎安定的な継続性
給与計算アウトソーシングは、諸江経営労務事務所にご相談ください。
*・。*・。
七福神めぐり
:*~*:,_,:*~*
静岡県の古奈温泉と長岡温泉の間に位置する源氏山。
源氏山の七福神を全てまわり、スタンプを集めると
宿泊している旅館で七福神人形が1体もらえます。
展望台からは富士山も綺麗で、2時間弱歩いた後の
温泉も格別です。
まだ1体しか持っていないので、このお正月に家族で
チャレンジして7体揃えようと思います。
今年も良い年になりますようにと願いながら・・・。
(記 石川)
★本メールマガジンの解除はこちらから
https://a.bme.jp/bm/p/f/tf.php?id=4166roro4122
■ 諸江経営労務事務所
■■ 〒197-0023 東京都福生市志茂108-2
■■◆ TEL:042-553-4166 FAX:042-553-4122
■■■■ MAIL:moroemlc@sea.plala.or.jp
■■■■ HP:http://www.moroemlc.jp