『人財』戦略!!メールマガジン 2月号
2015/02/02 (Mon) 09:00
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
『人財』戦略!!メールマガジン 2015年2月号
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、
就業規則無料診断等のお問い合わせを
頂いた方へお送りしております。
暦の上に春は立ちながらも
まだまだ寒い日が続きますね。
去年のような大雪にはならないようにと祈ります。
・。*・。*
労務アラカルト
*・。*・。*・。*・。*
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋
Q.年次有給休暇の取得は繰越分と新規付与分のどちらが優先されますか?
A.年次有給休暇の繰越分と新規付与分のどちらから取得させるべきかについて
労働基準法に定めはありませんが、取得期限が先に到来する繰越分から取得さ
せるのが一般的です。
ただし、年次有給休暇についての定めは労働条件の「絶対的記載事項」であり
書面で明示する必要がある項目ですので、取得順序を明確にする場合には労働
契約や就業規則に規定として定めておく必要があります。
直近に付与したものから取得させるのであれば、トラブルを未然に防ぐため
にも、就業規則に以下のような規定を設けておくことが望ましいといえます。
(年次有給休暇の取得順序)
第○条 年次有給休暇は本年度に付与した分から取得するものとする。
就業規則等に特に定めがない場合ですが、これには二つの考え方があります。
まず、民法489条2号の考え方に立ち、「当年付与分から取得させるべきで
ある」というものです。
繰り越された年次有給休暇も新たに付与されたものも労働者の請求権はどちら
も弁済期にあることになりますので、使用者にとって有利な方から弁済する、
つまり翌年に繰り越すことができる新規付与分から取得させるという考え方で
す。
その一方で、消滅時効が先に到来する「繰越分から取得させる」とする考え
方です。
使用し得なかった年次有給休暇は次年度に限り繰り越されるとされている以上、
「休暇を付与するときに与えられる休暇が前年度のものであるか当該年度のも
のであるかについては、当事者の合意によるが、労働者の時季指定権行使は繰
越分からなされていくと推定すべきである」とされており、こちらのほうが一
般的で労働者の納得も得られ、合理的なものと解されます。
★:*:☆
attention
・‥…━━☆・‥…☆
☆☆☆ 2015年秋からスタート
「番号制度(マイナンバー)」 ☆☆☆
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *
2015年秋からスタートする「番号制度(マイナンバー)」とは・・・
全国民に個人番号を付番し、個人を一意に特定することを可能とする
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」
(以下、番号法)および関連法が2013年5月24日に成立しました。
番号法では、自治体が関与する行政手続について多く規定されていることから、
現在は自治体を中心に、2015年10月の国民への個人番号の通知、
2016年1月の個人番号の利用開始、2017年1月の国機関での情報連携
の開始、2017年7月の自治体を含めた情報連携の開始に向けて、システム
改修、業務運用見直しなどが実施されています。
一方、番号法で規定する行政手続の中には、市区町村、都道府県、省庁、独立
行政法人等だけでなく、民間企業が関わる、あるいは担う手続も含まれ、原則
全ての民間企業で番号制度対応に向けた準備が必要になります。
現在、行政機関・自治体等には年金の基礎年金番号、介護保険の被保険者番号、
自治体内での事務に利用する宛名番号のように、分野や組織ごとに個人を特定
するための番号が存在しています。
しかし、異なる分野や組織間で横断的に個人を特定するための番号は無く、異
なる分野や組織で管理している個人を同一人として特定することに手間を要し
ています。
そこで、複数の期間に存在する個人情報を、同一人の情報であることを確認で
きるように、国民一人一人に「個人番号」と呼ばれる番号を付番し、各分野、
各機関で横断的に利用することができる「番号制度」が導入されることとなり
ました。
番号制度では、例えば各機関が保有する税の申告書の情報を個人番号により同
一人として紐付け可能となることで、各個人の所得を正確に把握できるように
なり、公平な税負担や社会保障のより的確な提供といった効果が期待されます。
☆★☆*…*
commodity(商品)
*☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆*
給与計算アウトソーシングのご提案!!
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
企業を取り巻く環境が変化のスピードを増している現代。
「選択と集中」がますます求められています。無駄な経費を削る
ことは重要ですが、同時に人材や時間といったリソースを本当に
必要な部門に集中できているかどうかも十分に検討しなくては
いけません。
そんな現代の企業にとって、欠かせないサービスとなりつつある
のが
「人事給与業務の戦略的アウトソーシング」=「給与計算代行」
です。
「給与計算代行」とは、文字通り従業員の給与計算や年末調整、
更にはそれらに付帯する事務業務全般を受託する
アウトソーシングのことです。
では、給与計算のアウトソーシングは企業にどのような
メリットをもたらすのでしょうか。
◎経営資源をコア業務へ集中
◎人件費、その他様々なコストを削減
◎専門知識の確保
◎安定的な継続性
給与計算アウトソーシングは、諸江経営労務事務所にご相談ください。
*・。*・。
来宮神社
:*~*:,_,:*~*
国指定天然記念物「大楠」
日本屈指のパワースポット
本州1位の巨樹
行ってきました、熱海来宮神社。
廻ってきました、大楠。
天変地異にも耐えた二千年。
二千年の樹齢にあやかり、古くから大楠を一廻りすると
一年寿命が延びると伝えられ、願い事のある人は思うことを
誰にも言わず一廻りすると願い事がまとまると、伝えられて
いるそうです。
(記:石川)
★本メールマガジンの解除はこちらから
https://a.bme.jp/bm/p/f/tf.php?id=4166roro4122
■ 諸江経営労務事務所
■■ 〒197-0023 東京都福生市志茂108-2
■■◆ TEL:042-553-4166 FAX:042-553-4122
■■■■ MAIL:moroemlc@sea.plala.or.jp
■■■■ HP:http://www.moroemlc.jp
人事・労務などお役立ち情報満載
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
『人財』戦略!!メールマガジン 2015年2月号
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、
就業規則無料診断等のお問い合わせを
頂いた方へお送りしております。
暦の上に春は立ちながらも
まだまだ寒い日が続きますね。
去年のような大雪にはならないようにと祈ります。
・。*・。*
労務アラカルト
*・。*・。*・。*・。*
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋
Q.年次有給休暇の取得は繰越分と新規付与分のどちらが優先されますか?
A.年次有給休暇の繰越分と新規付与分のどちらから取得させるべきかについて
労働基準法に定めはありませんが、取得期限が先に到来する繰越分から取得さ
せるのが一般的です。
ただし、年次有給休暇についての定めは労働条件の「絶対的記載事項」であり
書面で明示する必要がある項目ですので、取得順序を明確にする場合には労働
契約や就業規則に規定として定めておく必要があります。
直近に付与したものから取得させるのであれば、トラブルを未然に防ぐため
にも、就業規則に以下のような規定を設けておくことが望ましいといえます。
(年次有給休暇の取得順序)
第○条 年次有給休暇は本年度に付与した分から取得するものとする。
就業規則等に特に定めがない場合ですが、これには二つの考え方があります。
まず、民法489条2号の考え方に立ち、「当年付与分から取得させるべきで
ある」というものです。
繰り越された年次有給休暇も新たに付与されたものも労働者の請求権はどちら
も弁済期にあることになりますので、使用者にとって有利な方から弁済する、
つまり翌年に繰り越すことができる新規付与分から取得させるという考え方で
す。
その一方で、消滅時効が先に到来する「繰越分から取得させる」とする考え
方です。
使用し得なかった年次有給休暇は次年度に限り繰り越されるとされている以上、
「休暇を付与するときに与えられる休暇が前年度のものであるか当該年度のも
のであるかについては、当事者の合意によるが、労働者の時季指定権行使は繰
越分からなされていくと推定すべきである」とされており、こちらのほうが一
般的で労働者の納得も得られ、合理的なものと解されます。
★:*:☆
attention
・‥…━━☆・‥…☆
☆☆☆ 2015年秋からスタート
「番号制度(マイナンバー)」 ☆☆☆
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *
2015年秋からスタートする「番号制度(マイナンバー)」とは・・・
全国民に個人番号を付番し、個人を一意に特定することを可能とする
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」
(以下、番号法)および関連法が2013年5月24日に成立しました。
番号法では、自治体が関与する行政手続について多く規定されていることから、
現在は自治体を中心に、2015年10月の国民への個人番号の通知、
2016年1月の個人番号の利用開始、2017年1月の国機関での情報連携
の開始、2017年7月の自治体を含めた情報連携の開始に向けて、システム
改修、業務運用見直しなどが実施されています。
一方、番号法で規定する行政手続の中には、市区町村、都道府県、省庁、独立
行政法人等だけでなく、民間企業が関わる、あるいは担う手続も含まれ、原則
全ての民間企業で番号制度対応に向けた準備が必要になります。
現在、行政機関・自治体等には年金の基礎年金番号、介護保険の被保険者番号、
自治体内での事務に利用する宛名番号のように、分野や組織ごとに個人を特定
するための番号が存在しています。
しかし、異なる分野や組織間で横断的に個人を特定するための番号は無く、異
なる分野や組織で管理している個人を同一人として特定することに手間を要し
ています。
そこで、複数の期間に存在する個人情報を、同一人の情報であることを確認で
きるように、国民一人一人に「個人番号」と呼ばれる番号を付番し、各分野、
各機関で横断的に利用することができる「番号制度」が導入されることとなり
ました。
番号制度では、例えば各機関が保有する税の申告書の情報を個人番号により同
一人として紐付け可能となることで、各個人の所得を正確に把握できるように
なり、公平な税負担や社会保障のより的確な提供といった効果が期待されます。
☆★☆*…*
commodity(商品)
*☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆*
給与計算アウトソーシングのご提案!!
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
企業を取り巻く環境が変化のスピードを増している現代。
「選択と集中」がますます求められています。無駄な経費を削る
ことは重要ですが、同時に人材や時間といったリソースを本当に
必要な部門に集中できているかどうかも十分に検討しなくては
いけません。
そんな現代の企業にとって、欠かせないサービスとなりつつある
のが
「人事給与業務の戦略的アウトソーシング」=「給与計算代行」
です。
「給与計算代行」とは、文字通り従業員の給与計算や年末調整、
更にはそれらに付帯する事務業務全般を受託する
アウトソーシングのことです。
では、給与計算のアウトソーシングは企業にどのような
メリットをもたらすのでしょうか。
◎経営資源をコア業務へ集中
◎人件費、その他様々なコストを削減
◎専門知識の確保
◎安定的な継続性
給与計算アウトソーシングは、諸江経営労務事務所にご相談ください。
*・。*・。
来宮神社
:*~*:,_,:*~*
国指定天然記念物「大楠」
日本屈指のパワースポット
本州1位の巨樹
行ってきました、熱海来宮神社。
廻ってきました、大楠。
天変地異にも耐えた二千年。
二千年の樹齢にあやかり、古くから大楠を一廻りすると
一年寿命が延びると伝えられ、願い事のある人は思うことを
誰にも言わず一廻りすると願い事がまとまると、伝えられて
いるそうです。
(記:石川)
★本メールマガジンの解除はこちらから
https://a.bme.jp/bm/p/f/tf.php?id=4166roro4122
■ 諸江経営労務事務所
■■ 〒197-0023 東京都福生市志茂108-2
■■◆ TEL:042-553-4166 FAX:042-553-4122
■■■■ MAIL:moroemlc@sea.plala.or.jp
■■■■ HP:http://www.moroemlc.jp