『人財』戦略!!メールマガジン 7月号
2015/07/01 (Wed) 13:15
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
『人財』戦略!!メールマガジン 2015年7月号
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、
就業規則無料診断等のお問い合わせを
頂いた方へお送りしております。
7月といえば、七夕
天の川は見えるのでしょうか。
・。*・。*
労務アラカルト
*・。*・。*・。*・。*
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋
Q.従業員が1分遅刻した場合の取扱いはどうしたらよいでしょうか?
A. 1分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットをするというような
処理は、労働の提供のなかった限度を超えるカット(25分につい
てのカット)について、労働基準法第24条に定められている賃金
の全額払いの原則に反し違法です。
一賃金支払期における1か月間の遅刻の合計については、30分未
満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる端数処理は認めら
れると考えられます。
また、遅刻に対して懲戒処分であれば法の範囲内で賃金カットが
可能となります。
労働基準法第91条の「減給の制裁」の範囲内で行うことは、就業
規則に定めておけば可能です。
ただし、減給は効果的な制裁ですが、運用は慎重に行わなければな
りません。
1か月における遅刻早退の総時間数に1時間未満の端数がある場
合ですが、「1か月における時間外労働、休日労働及び深夜労働の
各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満
の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは違反とし
て取り扱われない」という行政通達を援用することができると考え
られます。
遅刻によって労務の提供がなかった時間とは別に、「制裁」とし
て給料の減額を行うこと自体は、就業規則に定めておくことによっ
て有効な懲戒処分として認められています。
ただし、給料は従業員の生活基盤を支えるものです。いかに従業
員に落ち度があったとしても、無制限に認められていません。
この上限につき、労働基準法第91条では次の2つの要件を満たさ
なければならないと定めています。
(1)1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと
(2)1賃金支払期に発生した数次案に対する減給の合計が総額の
10分の1を超えないこと
★:*:☆
attention
・‥…━━☆・‥…☆
☆☆☆ パワハラ 放置すれば経営に影響 ☆☆☆
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *
職場でのパワーハラスメント対策について企業の関心が高まってきてい
ます。
放置すれば経営に響きかねないとの考えが定着してきたからで、厚生労働
省も啓発を強めています。
従業員が安心して仕事に取り組めるようにするには、トップの断固とした
姿勢や社内相談態勢の整備が必要。
会社が訴訟を起こされ、安全配慮義務違反や使用者責任を問われるケース
もあり、取引先の信用も失うこともある。
「パワハラへの企業の関心は高まっている」
「経営に響くという危機感が、企業に浸透してきたようだ」との声。
厚労省によると、パワハラの件数の統計はないが、目安になる「個別労
働紛争」相談件数の「いじめ・嫌がらせ」は増えていて、2012年度に
は「解雇」を抜き最多となりました。
厚労省労働条件政策課の新垣真理さんは「元々あった言動でも『これは
パワハラでは』と気付き始めたからでは。今後も増えるだろう」と見てい
ます。
防ぐにはどうすればいいのか。
1.企業のトップが、絶対に許さないという姿勢
2.社内の相談窓口を整える
3.パワハラについての研修
パワハラを行うも受けるも、その瞬間の組織の生産性の低下は、明日の
組織の生産性をも低下させ、会社の業績そのものにも大きく影響を及ぼ
すものになるというリスクがあることもお考え頂き、毅然とした対応で
自分を守ることも大切です。
☆★☆*…*
commodity(商品)
*☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆*
給与計算アウトソーシングのご提案!!
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
企業を取り巻く環境が変化のスピードを増している現代。
「選択と集中」がますます求められています。無駄な経費を削る
ことは重要ですが、同時に人材や時間といったリソースを本当に
必要な部門に集中できているかどうかも十分に検討しなくては
いけません。
そんな現代の企業にとって、欠かせないサービスとなりつつある
のが
「人事給与業務の戦略的アウトソーシング」=「給与計算代行」
です。
「給与計算代行」とは、文字通り従業員の給与計算や年末調整、
更にはそれらに付帯する事務業務全般を受託する
アウトソーシングのことです。
では、給与計算のアウトソーシングは企業にどのような
メリットをもたらすのでしょうか。
◎経営資源をコア業務へ集中
◎人件費、その他様々なコストを削減
◎専門知識の確保
◎安定的な継続性
給与計算アウトソーシングは、諸江経営労務事務所にご相談ください。
*・。*・。
学校前
:*~*:,_,:*~*
立川市立大山小学校の正門前にあるお店、その名も「学校前」。
小学校で使う上履き、筆記用具から放課後の楽しみ駄菓子まで、何でも
そろうお店です。
正門前にあったので学校前だと思っていたのですが、小学校が出来る前
から「学校前」という名前だったそうで、創業当時覚えてもらいたいと
願ってつけたところ、数年後奇跡的に小学校が出来たそうです。
今ではそのようなお店も少なくなりましたが、小学生の憧れ”買い食い”
がこれからもずっと続くといいなと思っています。
(記:石川)
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■ 諸江経営労務事務所
■■ 〒197-0023 東京都福生市志茂108-2
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■■■■ HP:http://www.moroemlc.jp
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てのカット)について、労働基準法第24条に定められている賃金
の全額払いの原則に反し違法です。
一賃金支払期における1か月間の遅刻の合計については、30分未
満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる端数処理は認めら
れると考えられます。
また、遅刻に対して懲戒処分であれば法の範囲内で賃金カットが
可能となります。
労働基準法第91条の「減給の制裁」の範囲内で行うことは、就業
規則に定めておけば可能です。
ただし、減給は効果的な制裁ですが、運用は慎重に行わなければな
りません。
1か月における遅刻早退の総時間数に1時間未満の端数がある場
合ですが、「1か月における時間外労働、休日労働及び深夜労働の
各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満
の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは違反とし
て取り扱われない」という行政通達を援用することができると考え
られます。
遅刻によって労務の提供がなかった時間とは別に、「制裁」とし
て給料の減額を行うこと自体は、就業規則に定めておくことによっ
て有効な懲戒処分として認められています。
ただし、給料は従業員の生活基盤を支えるものです。いかに従業
員に落ち度があったとしても、無制限に認められていません。
この上限につき、労働基準法第91条では次の2つの要件を満たさ
なければならないと定めています。
(1)1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと
(2)1賃金支払期に発生した数次案に対する減給の合計が総額の
10分の1を超えないこと
★:*:☆
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☆☆☆ パワハラ 放置すれば経営に影響 ☆☆☆
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職場でのパワーハラスメント対策について企業の関心が高まってきてい
ます。
放置すれば経営に響きかねないとの考えが定着してきたからで、厚生労働
省も啓発を強めています。
従業員が安心して仕事に取り組めるようにするには、トップの断固とした
姿勢や社内相談態勢の整備が必要。
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もあり、取引先の信用も失うこともある。
「パワハラへの企業の関心は高まっている」
「経営に響くという危機感が、企業に浸透してきたようだ」との声。
厚労省によると、パワハラの件数の統計はないが、目安になる「個別労
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は「解雇」を抜き最多となりました。
厚労省労働条件政策課の新垣真理さんは「元々あった言動でも『これは
パワハラでは』と気付き始めたからでは。今後も増えるだろう」と見てい
ます。
防ぐにはどうすればいいのか。
1.企業のトップが、絶対に許さないという姿勢
2.社内の相談窓口を整える
3.パワハラについての研修
パワハラを行うも受けるも、その瞬間の組織の生産性の低下は、明日の
組織の生産性をも低下させ、会社の業績そのものにも大きく影響を及ぼ
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「選択と集中」がますます求められています。無駄な経費を削る
ことは重要ですが、同時に人材や時間といったリソースを本当に
必要な部門に集中できているかどうかも十分に検討しなくては
いけません。
そんな現代の企業にとって、欠かせないサービスとなりつつある
のが
「人事給与業務の戦略的アウトソーシング」=「給与計算代行」
です。
「給与計算代行」とは、文字通り従業員の給与計算や年末調整、
更にはそれらに付帯する事務業務全般を受託する
アウトソーシングのことです。
では、給与計算のアウトソーシングは企業にどのような
メリットをもたらすのでしょうか。
◎経営資源をコア業務へ集中
◎人件費、その他様々なコストを削減
◎専門知識の確保
◎安定的な継続性
給与計算アウトソーシングは、諸江経営労務事務所にご相談ください。
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学校前
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立川市立大山小学校の正門前にあるお店、その名も「学校前」。
小学校で使う上履き、筆記用具から放課後の楽しみ駄菓子まで、何でも
そろうお店です。
正門前にあったので学校前だと思っていたのですが、小学校が出来る前
から「学校前」という名前だったそうで、創業当時覚えてもらいたいと
願ってつけたところ、数年後奇跡的に小学校が出来たそうです。
今ではそのようなお店も少なくなりましたが、小学生の憧れ”買い食い”
がこれからもずっと続くといいなと思っています。
(記:石川)
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