『人財』戦略!!メールマガジン 9月号
2015/09/01 (Tue) 09:00
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
『人財』戦略!!メールマガジン 2015年9月号
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、
就業規則無料診断等のお問い合わせを
頂いた方へお送りしております。
朝夕の風が心地よく、
秋を少しずつ感じるようになりました。
中秋の名月は9月27日です。
・。*・。*
労務アラカルト
*・。*・。*・。*・。*
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋
Q. 自転車通勤を認める場合の注意点について教えてください。
A. 現在、健康や環境に配慮して通勤に自転車を利用する人が増える
傾向にありますが、それに伴い自転車が加害者となる交通事故も急
増しています。
そのため、就業規則等で自転車を利用した通勤を禁じていない会社
では、自転車を利用して通勤する社員が自転車を安全で適正に利用
することができるよう、研修の実施、情報の提供その他必要な措置
を講じることが必要です。
また、自転車通勤者に対して自転車損害賠償保険等への加入を義務
付けます。
社員の通勤における自転車の駐車について、必要な場所を確保する
か、社員が当該駐車に必要な場所を確保していることを確認する義
務が会社にあります。
都道府県において条例等がある場合は、その内容を参考にし、特段
条例がない場合は、東京都の条例内容を参考にして自転車通勤に関
するルールを決めておくと良いでしょう。
【規程例】
(自転車利用許可)
第○条 社員が通勤に自転車利用を予定している場合は、あらかじ
め以下の書類を添付のうえ、書面にて会社に申請し、会社の
許可を得なければならない。
⑴ 自転車損害賠償保険等、自転車利用時の人身、対物事故を
担保した保険に加入していることが証明できる書類
⑵ 通勤時における駐輪場所が確保できていることを証明する
書類
⑶ その他会社が提出を求めた書類
2 会社は、第1項の定めにより申請された内容を確認し、通勤
時の自転車利用の可否を本人に通知する。
3 第2項の規定により自転車利用を許可した場合、その期間は、
毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。(左記期
間の途中で申請した場合は、許可日からその年度の3月31日
まで)なお、自転車利用期間を更新する場合は、期間満了日の
1ヵ月前までに書面にて第1項に定めた必要書類を添付のうえ、
会社に申請しなければならない。
★:*:☆
attention
・‥…━━☆・‥…☆
☆☆☆ 「災害発生時における労務管理を考えよう」 ☆☆☆
セミナーの主旨
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *
東日本大震災が発生してから4年6カ月が経過しようとしています。
この大震災は、原発事故に対する不安や計画停電などさまざまな問題・
混乱を引き起こし、我が国の事業活動にいまだ多大な影響を与えていま
す。
また、平成25年4月1日に東京都が制定しました「帰宅困難者対策
条例」が施行され、首都圏直下地震になど大規模な災害に備え、民間事
業者に3日分の食糧備蓄や従業員の社内待機を努力義務としています。
災害発生時の従業員への緊急対応ですが、就業時間中の在社を強制す
ることはできます。ただし、職場自体に生命・身体に対する重大な危険
が認められる場合などには在社は強制することはできません。
地震、台風、風水害等の天災事変によって従業員を休業させる場合、
休業手当は不要になります。交通機関が不通となったため出勤不能とな
った場合に賃金の支払義務はあるのか。災害のように労使ともに責任が
なく不可抗力であった場合には、従業員が労働を提供しなければ、公平
の原則の観点から使用者は賃金を支払う義務はありません。
災害対応における人事労務トラブルの対応上の留意点ですが、災害に
よって経営状況が悪化した場合に人員整理をせざるを得ない場合には、
「整理解雇の4要素」の観点から個別に検討し、従業員を解雇する以外
に方法はないかを判断することになります。
マグニチュード7クラスの首都直下地震が今後30年以内に約70%
の確率で発生するという試算が発表されました。企業としましては、災
害に備えた労務管理を見直し、災害時に対応できるルール作りが重要と
なってきます。「在宅勤務規程」、「震災・災害時の労務管理規程」、
「防災対策規程」およびBCP(事業継続計画)に対応した「緊急時対
策規程」等を作成しておくことをお薦めします。
震災直後における休業時の賃金不払等の問題、事業の継続が困難とな
ったことでやむなく休業・解雇することになった場合の対応、そして今
後の節電対応に向けた働き方の見直しなど、課題は山積みとなりました。
どのように対応するべきか、万が一のために何をしておけばよいのか、
経営者の悩みは尽きません。そこで、セミナーにおきまして災害発生時
における労務管理のポイントの要点をわかりやすく述べます。
☆★☆*…*
commodity(商品)
*☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆*
給与計算アウトソーシングのご提案!!
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
企業を取り巻く環境が変化のスピードを増している現代。
「選択と集中」がますます求められています。無駄な経費を削る
ことは重要ですが、同時に人材や時間といったリソースを本当に
必要な部門に集中できているかどうかも十分に検討しなくては
いけません。
そんな現代の企業にとって、欠かせないサービスとなりつつある
のが
「人事給与業務の戦略的アウトソーシング」=「給与計算代行」
です。
「給与計算代行」とは、文字通り従業員の給与計算や年末調整、
更にはそれらに付帯する事務業務全般を受託する
アウトソーシングのことです。
では、給与計算のアウトソーシングは企業にどのような
メリットをもたらすのでしょうか。
◎経営資源をコア業務へ集中
◎人件費、その他様々なコストを削減
◎専門知識の確保
◎安定的な継続性
給与計算アウトソーシングは、諸江経営労務事務所にご相談ください。
*・。*・。
日本寺
:*~*:,_,:*~*
千葉県にある日本寺、約1300年前行基菩薩によって開かれた
関東最古の勅願所です。
鋸山の南側斜面を境内としています。
一番上の駐車場まで行き、そこから地獄覗きまでずっと上へ上へ
の石階段。ようやく展望台に到着するも、本当に大変なのはここ
から大仏様までの石階段を下ること。
日頃の運動不足を思い知ることになりました。
日本一の大きさだという大仏様。足の疲れも吹き飛ばしてくれま
したが、駐車場までの上りはやっぱり大変でした。
日本寺境内の参道に敷かれた御影石の石段の総数は2639段。
ハードな石階段でした。
(記:石川)
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■ 諸江経営労務事務所
■■ 〒197-0023 東京都福生市志茂108-2
■■◆ TEL:042-553-4166 FAX:042-553-4122
■■■■ MAIL:moroemlc@sea.plala.or.jp
■■■■ HP:http://www.moroemlc.jp
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Q. 自転車通勤を認める場合の注意点について教えてください。
A. 現在、健康や環境に配慮して通勤に自転車を利用する人が増える
傾向にありますが、それに伴い自転車が加害者となる交通事故も急
増しています。
そのため、就業規則等で自転車を利用した通勤を禁じていない会社
では、自転車を利用して通勤する社員が自転車を安全で適正に利用
することができるよう、研修の実施、情報の提供その他必要な措置
を講じることが必要です。
また、自転車通勤者に対して自転車損害賠償保険等への加入を義務
付けます。
社員の通勤における自転車の駐車について、必要な場所を確保する
か、社員が当該駐車に必要な場所を確保していることを確認する義
務が会社にあります。
都道府県において条例等がある場合は、その内容を参考にし、特段
条例がない場合は、東京都の条例内容を参考にして自転車通勤に関
するルールを決めておくと良いでしょう。
【規程例】
(自転車利用許可)
第○条 社員が通勤に自転車利用を予定している場合は、あらかじ
め以下の書類を添付のうえ、書面にて会社に申請し、会社の
許可を得なければならない。
⑴ 自転車損害賠償保険等、自転車利用時の人身、対物事故を
担保した保険に加入していることが証明できる書類
⑵ 通勤時における駐輪場所が確保できていることを証明する
書類
⑶ その他会社が提出を求めた書類
2 会社は、第1項の定めにより申請された内容を確認し、通勤
時の自転車利用の可否を本人に通知する。
3 第2項の規定により自転車利用を許可した場合、その期間は、
毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。(左記期
間の途中で申請した場合は、許可日からその年度の3月31日
まで)なお、自転車利用期間を更新する場合は、期間満了日の
1ヵ月前までに書面にて第1項に定めた必要書類を添付のうえ、
会社に申請しなければならない。
★:*:☆
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☆☆☆ 「災害発生時における労務管理を考えよう」 ☆☆☆
セミナーの主旨
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *
東日本大震災が発生してから4年6カ月が経過しようとしています。
この大震災は、原発事故に対する不安や計画停電などさまざまな問題・
混乱を引き起こし、我が国の事業活動にいまだ多大な影響を与えていま
す。
また、平成25年4月1日に東京都が制定しました「帰宅困難者対策
条例」が施行され、首都圏直下地震になど大規模な災害に備え、民間事
業者に3日分の食糧備蓄や従業員の社内待機を努力義務としています。
災害発生時の従業員への緊急対応ですが、就業時間中の在社を強制す
ることはできます。ただし、職場自体に生命・身体に対する重大な危険
が認められる場合などには在社は強制することはできません。
地震、台風、風水害等の天災事変によって従業員を休業させる場合、
休業手当は不要になります。交通機関が不通となったため出勤不能とな
った場合に賃金の支払義務はあるのか。災害のように労使ともに責任が
なく不可抗力であった場合には、従業員が労働を提供しなければ、公平
の原則の観点から使用者は賃金を支払う義務はありません。
災害対応における人事労務トラブルの対応上の留意点ですが、災害に
よって経営状況が悪化した場合に人員整理をせざるを得ない場合には、
「整理解雇の4要素」の観点から個別に検討し、従業員を解雇する以外
に方法はないかを判断することになります。
マグニチュード7クラスの首都直下地震が今後30年以内に約70%
の確率で発生するという試算が発表されました。企業としましては、災
害に備えた労務管理を見直し、災害時に対応できるルール作りが重要と
なってきます。「在宅勤務規程」、「震災・災害時の労務管理規程」、
「防災対策規程」およびBCP(事業継続計画)に対応した「緊急時対
策規程」等を作成しておくことをお薦めします。
震災直後における休業時の賃金不払等の問題、事業の継続が困難とな
ったことでやむなく休業・解雇することになった場合の対応、そして今
後の節電対応に向けた働き方の見直しなど、課題は山積みとなりました。
どのように対応するべきか、万が一のために何をしておけばよいのか、
経営者の悩みは尽きません。そこで、セミナーにおきまして災害発生時
における労務管理のポイントの要点をわかりやすく述べます。
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給与計算アウトソーシングのご提案!!
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企業を取り巻く環境が変化のスピードを増している現代。
「選択と集中」がますます求められています。無駄な経費を削る
ことは重要ですが、同時に人材や時間といったリソースを本当に
必要な部門に集中できているかどうかも十分に検討しなくては
いけません。
そんな現代の企業にとって、欠かせないサービスとなりつつある
のが
「人事給与業務の戦略的アウトソーシング」=「給与計算代行」
です。
「給与計算代行」とは、文字通り従業員の給与計算や年末調整、
更にはそれらに付帯する事務業務全般を受託する
アウトソーシングのことです。
では、給与計算のアウトソーシングは企業にどのような
メリットをもたらすのでしょうか。
◎経営資源をコア業務へ集中
◎人件費、その他様々なコストを削減
◎専門知識の確保
◎安定的な継続性
給与計算アウトソーシングは、諸江経営労務事務所にご相談ください。
*・。*・。
日本寺
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千葉県にある日本寺、約1300年前行基菩薩によって開かれた
関東最古の勅願所です。
鋸山の南側斜面を境内としています。
一番上の駐車場まで行き、そこから地獄覗きまでずっと上へ上へ
の石階段。ようやく展望台に到着するも、本当に大変なのはここ
から大仏様までの石階段を下ること。
日頃の運動不足を思い知ることになりました。
日本一の大きさだという大仏様。足の疲れも吹き飛ばしてくれま
したが、駐車場までの上りはやっぱり大変でした。
日本寺境内の参道に敷かれた御影石の石段の総数は2639段。
ハードな石階段でした。
(記:石川)
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