『人財』戦略!!メールマガジン 12月号
2015/12/02 (Wed) 10:40
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
『人財』戦略!!メールマガジン 2015年12月号
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、
就業規則無料診断等のお問い合わせを
頂いた方へお送りしております。
12月22日は冬至
1年の中の最後の「二十四節気」
「ん」のつく食品を食べると運気が上がるそうです。
・。*・。*
労務アラカルト
*・。*・。*・。*・。*
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋
Q. 休憩中のケガは、労災の対象となりますか?
A. 労災として認定されるためには、業務遂行性(会社の支配、管理
下にある状態)と業務起因性(会社で働いていたのでケガをした等)
の2つの判断基準を満たす必要があります。
会社内での休憩は、たとえ休憩中でも、事業主の支配、管理下にあ
ると考えられ、「業務遂行性」は認められます。
では、社外での休憩、例えば、ランチを会社の近くのお店でとる場
合は、社外に出ていますので、事業主の支配、管理下にないとみな
され「業務遂行性」は認められません。
一方、「業務起因性」があるのかといいますと、休憩時間中は、そ
もそも業務を行っていない自由時間ですので、「業務起因性」は認
められません。
そのため、休憩時間中に私的行為をして発生したケガについては、
一般的には労災とは認められません。
ただし、社内(社員食堂等)での休憩中のケガは、労災が認められ
ることがあります。
仕事時間内の昼時、社内に食堂がないので社外に食べに行ったり
コンビニに出かけることがあります。
その外出時に交通事故でケガをした場合、労災は認められません。
休憩時間については、労働基準法第34条第3項により、労働者が
自由に行動することが許されており、その間の個々の行為自体は労
働者の私的行為といえます。
私的行為であり事業場施設外であるため労災保険給付は受けられな
いこととなります。
では、そのような場合でも労災が認められないか、というとそう
でもありません。
例えば、事業場施設に欠陥(老朽化など)があったことに起因して
いることが証明できれば、労災と認められます。
もっとも、昼食をとるために会社内の食堂に行こうとして、階段か
ら落ちたなどのケースでは、一般的に労災の認定が受けられると考
えられます。
ポイントは、「業務起因性」と「業務遂行性」の両方を満たさな
いと、労災は認められません。
★:*:☆
attention
・‥…━━☆・‥…☆
☆☆☆ マタハラ 認知度9割、改善は進まず ☆☆☆
派遣の48%が経験、正社員は21%
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *
妊娠や出産を機に、解雇や降格など職場で不利益な扱いを受ける「マタ
ニティーハラスメント」(マタハラ)。
過去5年以内に、在職中の妊娠を経験した20代~40代の女性654人
にインターネットを通じて実施した調査では、「マタハラ」という言葉を
知っていると答えたのは93.6%。
2013年6.1%、2014年62.3%でした。
妊娠がわかったとき「素直に喜べた」という人は44.2%。
過半数の女性が、仕事との両立や家計への影響など将来への不安を感じた
と回答しています。
厚生労働省の委託を受けた労働政策研究・研修機構が9~10月に、
25~44歳で就業経験がある女性を対象に調査を実施し、約3,500
人から回答がありました。
特に雇用が不安定で立場の弱い派遣社員が被害に遭う割合が高く、48%
がマタハラを経験したことがあると回答しました。
正社員、21% 契約社員、13% パートタイマー、5%という結果で
した。
マタハラを経験したと答えた人のうち、派遣社員の27%が「妊娠を理由
とした契約打ち切りや労働者の交代」を経験しており、正社員などを含め、
解雇されたとの回答が20%に達するなど、深刻な被害実態が浮かび上が
りました。
被害の内容は、「迷惑だ」「辞めたら」といった嫌がらせの発言を受けた
ケースが一番多く、47%。
解雇のほかに、「退職強要や非正規への転換強要をされた」との回答が、
15%ありました。
また、誰からマタハラを受けたかという問いには、
直属の男性上司が19%。直属の女性上司が11%。同僚、部下では男性
5%、女性9%で女性の方が多いという結果でした。
「子どもが1歳になった以降も雇用が続くことが見込まれること」などの
要件が非正規社員のマタハラ被害を増やす原因になっているとも考えられ
ます。
非正規社員は休みが取れないと企業側が思い込み、妊娠した時点で辞める
ということが決定しているかのように考えられていることが多いと思いま
す。
産休、育休で長期休みを取る、子どもの発熱で急に休んだりする働き方を
企業が受け止められないかぎり、改善は進まないのではないでしょうか。
厚生労働省は企業のマタハラ防止策を強化するため男女雇用機会均等法の
改正を検討中で、調査結果を反映させる考えです。
☆★☆*…*
commodity(商品)
*☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆*
給与計算アウトソーシングのご提案!!
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企業を取り巻く環境が変化のスピードを増している現代。
「選択と集中」がますます求められています。無駄な経費を削る
ことは重要ですが、同時に人材や時間といったリソースを本当に
必要な部門に集中できているかどうかも十分に検討しなくては
いけません。
そんな現代の企業にとって、欠かせないサービスとなりつつある
のが
「人事給与業務の戦略的アウトソーシング」=「給与計算代行」
です。
「給与計算代行」とは、文字通り従業員の給与計算や年末調整、
更にはそれらに付帯する事務業務全般を受託する
アウトソーシングのことです。
では、給与計算のアウトソーシングは企業にどのような
メリットをもたらすのでしょうか。
◎経営資源をコア業務へ集中
◎人件費、その他様々なコストを削減
◎専門知識の確保
◎安定的な継続性
給与計算アウトソーシングは、諸江経営労務事務所にご相談ください。
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深川会議
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12月といえば、忠臣蔵。
忠誠心とか強い者へ挑む精神などが人気の秘密でしょう
か?
赤穂四十七士の最終打ち合わせが深川会議。
富岡八幡宮前の茶屋で行われたと史料にあるそうですが、
店の名前は記されていないので、どこの茶屋だったかは
不明です。
江戸時代の八幡宮周辺には多くの茶屋が立ち並んでいて、
現在の永代通りの両側には茶屋・料理屋が軒を連ね歌声
や三味線の音が絶えなかったそうです。
赤穂浪士や当時の茶屋から聞こえる歌声などを想像しな
がら散策するのも楽しそうです。
(記:石川)
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■■■■ HP:http://www.moroemlc.jp
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A. 労災として認定されるためには、業務遂行性(会社の支配、管理
下にある状態)と業務起因性(会社で働いていたのでケガをした等)
の2つの判断基準を満たす必要があります。
会社内での休憩は、たとえ休憩中でも、事業主の支配、管理下にあ
ると考えられ、「業務遂行性」は認められます。
では、社外での休憩、例えば、ランチを会社の近くのお店でとる場
合は、社外に出ていますので、事業主の支配、管理下にないとみな
され「業務遂行性」は認められません。
一方、「業務起因性」があるのかといいますと、休憩時間中は、そ
もそも業務を行っていない自由時間ですので、「業務起因性」は認
められません。
そのため、休憩時間中に私的行為をして発生したケガについては、
一般的には労災とは認められません。
ただし、社内(社員食堂等)での休憩中のケガは、労災が認められ
ることがあります。
仕事時間内の昼時、社内に食堂がないので社外に食べに行ったり
コンビニに出かけることがあります。
その外出時に交通事故でケガをした場合、労災は認められません。
休憩時間については、労働基準法第34条第3項により、労働者が
自由に行動することが許されており、その間の個々の行為自体は労
働者の私的行為といえます。
私的行為であり事業場施設外であるため労災保険給付は受けられな
いこととなります。
では、そのような場合でも労災が認められないか、というとそう
でもありません。
例えば、事業場施設に欠陥(老朽化など)があったことに起因して
いることが証明できれば、労災と認められます。
もっとも、昼食をとるために会社内の食堂に行こうとして、階段か
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えられます。
ポイントは、「業務起因性」と「業務遂行性」の両方を満たさな
いと、労災は認められません。
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☆☆☆ マタハラ 認知度9割、改善は進まず ☆☆☆
派遣の48%が経験、正社員は21%
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妊娠や出産を機に、解雇や降格など職場で不利益な扱いを受ける「マタ
ニティーハラスメント」(マタハラ)。
過去5年以内に、在職中の妊娠を経験した20代~40代の女性654人
にインターネットを通じて実施した調査では、「マタハラ」という言葉を
知っていると答えたのは93.6%。
2013年6.1%、2014年62.3%でした。
妊娠がわかったとき「素直に喜べた」という人は44.2%。
過半数の女性が、仕事との両立や家計への影響など将来への不安を感じた
と回答しています。
厚生労働省の委託を受けた労働政策研究・研修機構が9~10月に、
25~44歳で就業経験がある女性を対象に調査を実施し、約3,500
人から回答がありました。
特に雇用が不安定で立場の弱い派遣社員が被害に遭う割合が高く、48%
がマタハラを経験したことがあると回答しました。
正社員、21% 契約社員、13% パートタイマー、5%という結果で
した。
マタハラを経験したと答えた人のうち、派遣社員の27%が「妊娠を理由
とした契約打ち切りや労働者の交代」を経験しており、正社員などを含め、
解雇されたとの回答が20%に達するなど、深刻な被害実態が浮かび上が
りました。
被害の内容は、「迷惑だ」「辞めたら」といった嫌がらせの発言を受けた
ケースが一番多く、47%。
解雇のほかに、「退職強要や非正規への転換強要をされた」との回答が、
15%ありました。
また、誰からマタハラを受けたかという問いには、
直属の男性上司が19%。直属の女性上司が11%。同僚、部下では男性
5%、女性9%で女性の方が多いという結果でした。
「子どもが1歳になった以降も雇用が続くことが見込まれること」などの
要件が非正規社員のマタハラ被害を増やす原因になっているとも考えられ
ます。
非正規社員は休みが取れないと企業側が思い込み、妊娠した時点で辞める
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産休、育休で長期休みを取る、子どもの発熱で急に休んだりする働き方を
企業が受け止められないかぎり、改善は進まないのではないでしょうか。
厚生労働省は企業のマタハラ防止策を強化するため男女雇用機会均等法の
改正を検討中で、調査結果を反映させる考えです。
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給与計算アウトソーシングのご提案!!
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「選択と集中」がますます求められています。無駄な経費を削る
ことは重要ですが、同時に人材や時間といったリソースを本当に
必要な部門に集中できているかどうかも十分に検討しなくては
いけません。
そんな現代の企業にとって、欠かせないサービスとなりつつある
のが
「人事給与業務の戦略的アウトソーシング」=「給与計算代行」
です。
「給与計算代行」とは、文字通り従業員の給与計算や年末調整、
更にはそれらに付帯する事務業務全般を受託する
アウトソーシングのことです。
では、給与計算のアウトソーシングは企業にどのような
メリットをもたらすのでしょうか。
◎経営資源をコア業務へ集中
◎人件費、その他様々なコストを削減
◎専門知識の確保
◎安定的な継続性
給与計算アウトソーシングは、諸江経営労務事務所にご相談ください。
*・。*・。
深川会議
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12月といえば、忠臣蔵。
忠誠心とか強い者へ挑む精神などが人気の秘密でしょう
か?
赤穂四十七士の最終打ち合わせが深川会議。
富岡八幡宮前の茶屋で行われたと史料にあるそうですが、
店の名前は記されていないので、どこの茶屋だったかは
不明です。
江戸時代の八幡宮周辺には多くの茶屋が立ち並んでいて、
現在の永代通りの両側には茶屋・料理屋が軒を連ね歌声
や三味線の音が絶えなかったそうです。
赤穂浪士や当時の茶屋から聞こえる歌声などを想像しな
がら散策するのも楽しそうです。
(記:石川)
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