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『人財』戦略!!メールマガジン 4月号

2016/04/01 (Fri) 09:15
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載



◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

        『人財』戦略!!メールマガジン 2016年4月号

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


  こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、

         就業規則無料診断等のお問い合わせを

          頂いた方へお送りしております。

            新しい年度が始まりました。

          大きなランドセルを背負った

          初々しい新一年生に出会える4月です。

     オランダ語のランセルがなまってランドセルとなったとか・・・

      伊藤博文さんから嘉仁親王(大正天皇)へ新入学のお祝いに

         献上された品が最初のランドセルだそうです。

            

・。*・。*
 労務アラカルト
*・。*・。*・。*・。*

          
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋


 Q. 配置転換を従業員に拒否されたら、どうすればいいのでしょうか?

A. 適法な配置転換を受けた従業員には、配転先で業務を行う義務が生
   じます。

   そのため、配転を拒否して、配転先の仕事に従事しないことは、労働
   者としての労務提供義務を果たしていないことにほかならないですか
   ら、懲戒処分の対象となります。

   しかし、懲戒解雇などの厳重な処分をするにあたっては、大変慎重な
   取り扱いが必要です。

   最終的に懲戒解雇をするとしても、手順を踏むことが大切です。

    まず、配転を拒否した従業員との間で、配置転換後の配置先、業務
   内容、生活の変化、会社のサポート体制について情報提供をし、話し
   合いをすることが重要です。

   従業員との間で、話し合いや説得を重ねたとしても、依然として配転
   を拒否する場合や、話し合いそのものを拒否する場合には、次の段階
   である懲戒解雇処分をすることになります。


    配置転換を命ずる場合、就業規則等で定めている必要があり、権利
   の濫用に当たるかどうかが問題となります。

   では、権利の濫用に当たるのは、どのような場合でしょうか?

   1.その配置転換について業務上の必要性が無い場合
   2.必要性があったとしても他の不当な動機がある場合
   3.労働者にとって通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わ
     せる場合

   が挙げられます。

   中でも問題になりやすいのは、どの程度の不利益が「通常甘受すべき
   程度を著しく超える不利益」と判断されるのかという部分です。

   疾病、障害等のある複数の家族を支える社員の転勤については、「通
   常甘受すべき程度を著しく超える不利益」(フットワークエクスプレ
   ス事件、大津地決平成9年7月10日)と認定されたように、余程の
   事情がない限りは権利の濫用には当たらず、その異動命令は有効と判
   断されるようです。

   よって有効性のある人事異動命令を最終的に拒否する社員に対しては
   重大な業務命令違反として懲戒解雇もやむを得ないことになります。

   ただし即時懲戒解雇は無効と判断される場合がありますので、処分の
   前に必ず話し合いの場を設け、検討する時間を社員に与える等、会社
   側の歩み寄る姿勢が重要となるでしょう。

  

★:*:☆
  attention
・‥…━━☆・‥…☆

     ☆☆☆ 働き手を増やし人口減に立ち向かおう ☆☆☆  
                                   
  * … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *

   総務省が2015年国勢調査の結果速報値を公表しました。
  日本の人口は1億2711万人で、5年前の調査に比べ約95万人減りました。
  大正期に調査が始まって以来初の減少となり、生まれる子どもの数よりも亡く
  なる人の方が多くなっています。
   少子高齢化と人口減は今後も続き、65歳以上の高齢者1人当たり生産年齢
  人口(15~64歳)は、1970年頃には約10人でしたが、今は2人強と
  なり、今世紀半ばにはおよそ1人になってしまうと予測されています。
  これだけを見ると今後の現役世代は重圧に押しつぶされてしまうと考えてしま
  ます。
   ですが、発想を変え、65歳以上はすべて支えられる側の人ではなく、元気
  な方も多いことから年齢を問わず、能力や体力に応じてできる限り長く働く人
  を増やし、社会を支える側に回ってもらうことが肝心ではないでしょうか。
   年をとっても働くためには、短時間勤務など多様な働き方を用意する必要が
  あります。
  すでに高齢者を戦力として活用している企業も多く、これらも参考にさらに工
  夫をしていくことも必要かと思います。
   高齢者が生きがいを持って働くことは健康面でも利点が多いとされ、医療費
  や介護費が節減でき、その分若い世代の負担を減らせる可能性もあります。
  主に自らの収入で生活する期間を長くすることで、公的年金への依存度もなる
  べく下げたいところです。
   高齢者と並び、社会の支え手として期待されているのが女性です。
  女性の社会進出は進んだとはいえ、いまだに専業主婦である方が有利な仕組み
  が残っています。
  所得税の配偶者控除や企業の配偶者手当などは見直しが不可欠と考えます。
   子育てしながら働き続けるためには、働き方の改革と同時に保育サービスの
  拡充も進めなければなりません。
  これらは少子化対策としても重要です。
   減っていく労働力を補うには、外国人の活用も求められます。
  文化や生活様式の違いを超え、どう受け入れているか、高度専門職に限らず必
  要な人材を明確にして、本格的な検討を始めるべきときです。
   国勢調査では東京など一部の大都市圏を除いて、大半の自治体で人口が減っ
  ていることも確認されました。
  地方では地域特性を生かした人を呼び寄せる魅力ある街づくりも求められます。
   既存の制度や慣習をいま一度、総点検し、総力を挙げて人口減社会に対応で
  きる改革が進むことを望みます。
   
       
   
       

☆★☆*…*
   commodity(商品)
*☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆*


         キャリアアップ助成金のご提案!!
  
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼

  有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇
 用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。)の企業内
 でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対
 して助成する制度です。

  従業員の意欲、能力の向上や事業の生産性を高めるなど、優秀な人材を確
 保するために助成金制度をご活用ください。

 
 キャリアアップ助成金には6つのコースがあります。
 1.有期契約労働者等を正規雇用に転換または直接雇用した場合
   ・・・ 正規雇用等転換コース
 2.有期契約労働者等を多様な正社員に転換または直接雇用等、正規雇用労
   働者を短時間正社員に転換または新たに雇い入れた場合
   ・・・ 多様な正社員コース
 3.有期契約労働者等に一般職業訓練、有期実習型訓練、育児休業中訓練等
   を行った場合
   ・・・ 人材育成コース
 4.有期契約労働者等の基本給の賃金テーブルを改定し、2%以上増額させ
   た場合
   ・・・ 処遇改善コース
 5.有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定
   し、4人以上実施した場合
   ・・・ 健康管理コース
 6.有期契約労働者等の週所定労働時間を25時間未満から30時間以上に
   延長した場合
   ・・・ 短時間労働者の週所定労働時間延長コース

 「正規雇用等転換コース」について、
  有期契約労働者の正規雇用等への転換、または派遣労働者の直接雇用化を
 行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の、より安定度
 の高い雇用形態への転換を通じたキャリアアップを目的としています。
  雇用されていた通算雇用期間が6か月以上の「有期契約労働者」「無期雇
 用労働者」「派遣労働者」等の非正規雇用者が対象です。

 平成28年2月10日、正社員や多様な正社員への転換等の支援が拡充され
 ました。

 受給額
 有期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 60万円(45万円)
 有期労働から無期雇用への転換等 1人当たり 30万円(22.5万円)
 無期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 30万円(22.5万円)
  ※( )内は中小企業以外の場合。

 キャリアアップ助成金、受給までの流れ
 キャリアアップ計画の作成・提出 ⇒ 転換 ⇒ 支給申請
 (転換をする1か月前までに)        (転換後6か月後から
                              2か月)

 事前に計画の提出や就業規則の見直しが必要です。
 
 計画の記載方法、就業規則の作成・提出、
  キャリアアップ助成金の支給申請手続等
    諸江経営労務事務所にご相談ください。

 



*・。*・。
 伊東温泉で 
:*~*:,_,:*~*

 夜桜ライトアップ2016が開催中。
 松川沿いの桜がライトアップされています。
 光と水のファンタジア、イベントの一つにレーザーショーが
 あり、まだお試し中とのことでしたが機会があれば次も見た
 いと思いました。どこかで出会いたいです。
 松川沿いの東海館もこの時期ライトアップされています。
 昭和3年に庶民の温泉宿として開業しました。
 現在は文化施設として中を見学することができます。
 当時の職人たちが腕を振るった自慢の建物で、1階2階3階
 それぞれを別の棟梁にお願いし、腕を競わせたそうです。
 総タイル張の大浴場の黒錆色の唐獅子は地元出身の彫師、
 森田東光作。残念ながら大浴場は男性タイムで入れませんで
 した。その時間小浴場が女性だったのですが、本当に小浴場
 です。
 この趣のある建物がライトアップされ、湯め灯ろうと題され
 た白・ピンク・紫・緑・黄の灯ろうにあかりがともり、見た
 目の楽しさと風情があります。
 松川対岸からの東海館、素晴らしいです。
 
                         (記:石川)
  



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