『人財』戦略!!メールマガジン 5月号
2016/05/01 (Sun) 09:00
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
『人財』戦略!!メールマガジン 2016年5月号
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、
就業規則無料診断等のお問い合わせを
頂いた方へお送りしております。
風薫る5月
こいのぼりは、旧暦の5月5日までの梅雨時期の雨の日に、
男児の出世と健康を願って庭先に飾られたようです。
今は、晴天の日に風にたなびいているのが
こいのぼりのイメージではないでしょうか。
・。*・。*
労務アラカルト
*・。*・。*・。*・。*
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋
Q. 「休日」と「休暇」の違いを教えて下さい。
A. 「休日」とは、所定労働義務がない日のことをいいます。
これに対して「休暇」とは、所定労働義務があるが、労働者が労働
義務の免除を申し出て、労働義務が免除された日のことをいいます。
すなわち、休日は所定労働義務がないので、そもそも所定労働時間
がありませんが、休暇は所定労働義務があり、ゆえに所定労働時間
があるのです。
所定労働時間の有無は、例えば割増賃金の算定の基礎となる賃金
の算定に影響を及ぼします。
休日が増加した場合には、所定労働時間数が減少することになり
ますので、通常の労働時間の賃金額は増加することになります。
反面、休暇が増加したとしても所定労働時間数に何らの影響もあり
ませんので、通常の労働時間の賃金額には変更はありません。
この通常の労働時間の賃金額がアップするか否かにおいて、休日
と休暇の重要な差異があるといえます。
例えば、月給30万円、1日の労働時間8時間で年間休日100日と
120日の場合の割増賃金単価を計算してみます。(30万円すべてが
割増賃金の計算の根拠になると設定した場合とする)
300,000÷{(365-120)÷12(月数)}÷8×1.25≒2297円/時間
300,000÷{(365-100)÷12(月数)}÷8×1.25≒2122円/時間
日数によって割増賃金に差が出る「休日」とは違い、「休暇」は
その日数を増やしても割増賃金の単価は上がりません。
これは、もともと労働義務があるのを一定の手続によって免除して
いるからです。
また、年次有給休暇以外の休暇(育児・介護・慶弔 等)の有給、
無給は、会社が自由に決めることができます。
その反面、休暇の日数が増えても、年間所定労働時間は減らすこ
とができないという側面もあります。(休日の増加は年間所定労働
時間の減少になります)
夏休みや年末年始は「休日」でしょうか?「休暇」でしょうか?
就業規則等の制定や改正の際には、以上のような点、文言に注意
してみてはいかがでしょうか?
★:*:☆
attention
・‥…━━☆・‥…☆
☆☆☆ 『災害発生時おける労務管理のポイント』 ☆☆☆
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *
このたびの地震により被災された多くの皆様に心よりお見舞い申し上げ
ますとともに、一日も早い復興の日が訪れますようお祈り申し上げます。
平成28年4月14日熊本県を震源とする最大震度7の地震が発生し、さらに
その28時間後に同じく熊本県を震源とする最大震度こちらも7の地震が発生
しました。
14日から25日までに発生した震度1以上の地震は900回を超え、震源が浅く
建物が倒壊する不安から車中や屋外での避難生活を送る方も少なくないと聞
きます。
東日本大震災から早5年、またも大きな災害が発生し企業としても一層の
危機管理体制の構築が必要かと思います。
災害が発生した場合、企業は災害による直接の損害の他にも、人事労務管理
上の様々なリスクを負うことになります。
企業は何のために災害に備え、何のために危機管理体制を構築するのか?
災害発生時の在社・帰宅の強制について、帰宅困難になった従業員の会社待
機の強制について、帰宅困難の従業員が会社待機する場合の取扱い、休業時
の賃金支払、労働時間、労災や通勤災害、事業の継続が困難となったことで
やむなく休業・解雇することになった場合のトラブルと留意点、就業場所、
自宅待機命令をめぐるトラブルと留意点や災害に備える就業規則作成の実務
ポイント等々。
このたびの震災を踏まえ、災害時に必要な『緊急事態の労務管理』を行うた
めに経営者や人事労務担当者が知っておくべきこと、やっておくべきことを
整理して、わかりやすく解説するセミナーを開催させて頂いております。
また、『災害発生時における労務管理のポイント』セミナー開催時の資料
をご希望の方は下記アドレスまでご連絡ください。
先の見えない状況下にあるものの、平時において留意すべき事項と今のそれ
とは根本的に変わりありません。
冷静に適切な対応をとることができるようセミナーもしくは資料がその一助
となれば幸いです。
☆★☆*…*
commodity(商品)
*☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆*
キャリアアップ助成金のご提案!!
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇
用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。)の企業内
でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対
して助成する制度です。
従業員の意欲、能力の向上や事業の生産性を高めるなど、優秀な人材を確
保するために助成金制度をご活用ください。
キャリアアップ助成金には3つのコースがあります。
1.正社員化コース ・・・
有期契約労働者等を ◎正規雇用労働者 ◎多様な正社員等に転換
または ◎直接雇用 した場合
◇多様な正社員とは、勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員
をいいます
2.人材育成コース ・・・
有期契約労働者等に ◎一般職業訓練(Off-JT)
◎有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOff-JT+OJT)
◎中長期的キャリア形成訓練(専門的・実践的な教育訓練)(Off-JT)
を行った場合
3.処遇改善コース ・・・
有期契約労働者等に次のいずれかの取組を行った場合
一.すべて又は一部の基本給の賃金テーブルを改定し、2%以上増額
させた場合
二.正規雇用労働者との共通の処遇制度を導入・適用した場合
三.週所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延長し社会保険を
適用した場合
「正社員化コース」について、
有期契約労働者の正規雇用等への転換、または派遣労働者の直接雇用化を
行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の、より安定度
の高い雇用形態への転換を通じたキャリアアップを目的としています。
雇用されていた通算雇用期間が6か月以上の「有期契約労働者」「無期雇
用労働者」「派遣労働者」等の非正規雇用者が対象です。
平成28年2月10日、正社員や多様な正社員への転換等の支援が拡充され
ました。
受給額
有期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 60万円(45万円)
有期労働から無期雇用への転換等 1人当たり 30万円(22.5万円)
無期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 30万円(22.5万円)
※( )内は中小企業以外の場合。
キャリアアップ助成金、受給までの流れ
キャリアアップ計画の作成・提出 ⇒ 転換 ⇒ 支給申請
(転換をする1か月前までに) (転換後6か月後から
2か月)
事前に計画の提出や就業規則の見直しが必要です。
計画の記載方法、就業規則の作成・提出、
キャリアアップ助成金の支給申請手続等
諸江経営労務事務所にご相談ください。
*・。*・。
丙申
:*~*:,_,:*~*
閏年にお遍路をすると御利益が倍増すると言います。
今年は閏年、そして丙申の年。逆打ちすると更に御利益が
増す年だそうです。
「逆打ち」お遍路の始まりは、伊予の国、現在の愛媛県の
強欲なことで知られた長者であった、衛門三郎が弘法大師
に対しての非礼を詫びるためとされています。
弘法大師に会い、罪を許してもうらおうとと8年をかけお
寺を訪ね歩きましたが会えず、それならば、逆から回って
みてはどうかと逆打ちを始め途中行き倒れてしまうも、そ
こに弘法大師が現れ罪がなくなったことを告げ、一つだけ
願いを叶えたと伝説が残されています。
その年が閏年で丙申だったと言われています。
四国まではなかなか足を伸ばせそうにないので、高幡不動
のミニお遍路に行ってみようと思います。
ちなみに西暦年の下一桁が6の年が丙の年で次は2026
年、丙午です。
(記:石川)
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■ 諸江経営労務事務所
■■ 〒197-0023 東京都福生市志茂108-2
■■◆ TEL:042-553-4166 FAX:042-553-4122
■■■■ MAIL:moroemlc@sea.plala.or.jp
■■■■ HP:http://www.moroemlc.jp
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風薫る5月
こいのぼりは、旧暦の5月5日までの梅雨時期の雨の日に、
男児の出世と健康を願って庭先に飾られたようです。
今は、晴天の日に風にたなびいているのが
こいのぼりのイメージではないでしょうか。
・。*・。*
労務アラカルト
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╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋
Q. 「休日」と「休暇」の違いを教えて下さい。
A. 「休日」とは、所定労働義務がない日のことをいいます。
これに対して「休暇」とは、所定労働義務があるが、労働者が労働
義務の免除を申し出て、労働義務が免除された日のことをいいます。
すなわち、休日は所定労働義務がないので、そもそも所定労働時間
がありませんが、休暇は所定労働義務があり、ゆえに所定労働時間
があるのです。
所定労働時間の有無は、例えば割増賃金の算定の基礎となる賃金
の算定に影響を及ぼします。
休日が増加した場合には、所定労働時間数が減少することになり
ますので、通常の労働時間の賃金額は増加することになります。
反面、休暇が増加したとしても所定労働時間数に何らの影響もあり
ませんので、通常の労働時間の賃金額には変更はありません。
この通常の労働時間の賃金額がアップするか否かにおいて、休日
と休暇の重要な差異があるといえます。
例えば、月給30万円、1日の労働時間8時間で年間休日100日と
120日の場合の割増賃金単価を計算してみます。(30万円すべてが
割増賃金の計算の根拠になると設定した場合とする)
300,000÷{(365-120)÷12(月数)}÷8×1.25≒2297円/時間
300,000÷{(365-100)÷12(月数)}÷8×1.25≒2122円/時間
日数によって割増賃金に差が出る「休日」とは違い、「休暇」は
その日数を増やしても割増賃金の単価は上がりません。
これは、もともと労働義務があるのを一定の手続によって免除して
いるからです。
また、年次有給休暇以外の休暇(育児・介護・慶弔 等)の有給、
無給は、会社が自由に決めることができます。
その反面、休暇の日数が増えても、年間所定労働時間は減らすこ
とができないという側面もあります。(休日の増加は年間所定労働
時間の減少になります)
夏休みや年末年始は「休日」でしょうか?「休暇」でしょうか?
就業規則等の制定や改正の際には、以上のような点、文言に注意
してみてはいかがでしょうか?
★:*:☆
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☆☆☆ 『災害発生時おける労務管理のポイント』 ☆☆☆
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *
このたびの地震により被災された多くの皆様に心よりお見舞い申し上げ
ますとともに、一日も早い復興の日が訪れますようお祈り申し上げます。
平成28年4月14日熊本県を震源とする最大震度7の地震が発生し、さらに
その28時間後に同じく熊本県を震源とする最大震度こちらも7の地震が発生
しました。
14日から25日までに発生した震度1以上の地震は900回を超え、震源が浅く
建物が倒壊する不安から車中や屋外での避難生活を送る方も少なくないと聞
きます。
東日本大震災から早5年、またも大きな災害が発生し企業としても一層の
危機管理体制の構築が必要かと思います。
災害が発生した場合、企業は災害による直接の損害の他にも、人事労務管理
上の様々なリスクを負うことになります。
企業は何のために災害に備え、何のために危機管理体制を構築するのか?
災害発生時の在社・帰宅の強制について、帰宅困難になった従業員の会社待
機の強制について、帰宅困難の従業員が会社待機する場合の取扱い、休業時
の賃金支払、労働時間、労災や通勤災害、事業の継続が困難となったことで
やむなく休業・解雇することになった場合のトラブルと留意点、就業場所、
自宅待機命令をめぐるトラブルと留意点や災害に備える就業規則作成の実務
ポイント等々。
このたびの震災を踏まえ、災害時に必要な『緊急事態の労務管理』を行うた
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キャリアアップ助成金のご提案!!
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有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇
用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。)の企業内
でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対
して助成する制度です。
従業員の意欲、能力の向上や事業の生産性を高めるなど、優秀な人材を確
保するために助成金制度をご活用ください。
キャリアアップ助成金には3つのコースがあります。
1.正社員化コース ・・・
有期契約労働者等を ◎正規雇用労働者 ◎多様な正社員等に転換
または ◎直接雇用 した場合
◇多様な正社員とは、勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員
をいいます
2.人材育成コース ・・・
有期契約労働者等に ◎一般職業訓練(Off-JT)
◎有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOff-JT+OJT)
◎中長期的キャリア形成訓練(専門的・実践的な教育訓練)(Off-JT)
を行った場合
3.処遇改善コース ・・・
有期契約労働者等に次のいずれかの取組を行った場合
一.すべて又は一部の基本給の賃金テーブルを改定し、2%以上増額
させた場合
二.正規雇用労働者との共通の処遇制度を導入・適用した場合
三.週所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延長し社会保険を
適用した場合
「正社員化コース」について、
有期契約労働者の正規雇用等への転換、または派遣労働者の直接雇用化を
行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の、より安定度
の高い雇用形態への転換を通じたキャリアアップを目的としています。
雇用されていた通算雇用期間が6か月以上の「有期契約労働者」「無期雇
用労働者」「派遣労働者」等の非正規雇用者が対象です。
平成28年2月10日、正社員や多様な正社員への転換等の支援が拡充され
ました。
受給額
有期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 60万円(45万円)
有期労働から無期雇用への転換等 1人当たり 30万円(22.5万円)
無期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 30万円(22.5万円)
※( )内は中小企業以外の場合。
キャリアアップ助成金、受給までの流れ
キャリアアップ計画の作成・提出 ⇒ 転換 ⇒ 支給申請
(転換をする1か月前までに) (転換後6か月後から
2か月)
事前に計画の提出や就業規則の見直しが必要です。
計画の記載方法、就業規則の作成・提出、
キャリアアップ助成金の支給申請手続等
諸江経営労務事務所にご相談ください。
*・。*・。
丙申
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閏年にお遍路をすると御利益が倍増すると言います。
今年は閏年、そして丙申の年。逆打ちすると更に御利益が
増す年だそうです。
「逆打ち」お遍路の始まりは、伊予の国、現在の愛媛県の
強欲なことで知られた長者であった、衛門三郎が弘法大師
に対しての非礼を詫びるためとされています。
弘法大師に会い、罪を許してもうらおうとと8年をかけお
寺を訪ね歩きましたが会えず、それならば、逆から回って
みてはどうかと逆打ちを始め途中行き倒れてしまうも、そ
こに弘法大師が現れ罪がなくなったことを告げ、一つだけ
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その年が閏年で丙申だったと言われています。
四国まではなかなか足を伸ばせそうにないので、高幡不動
のミニお遍路に行ってみようと思います。
ちなみに西暦年の下一桁が6の年が丙の年で次は2026
年、丙午です。
(記:石川)
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