『人財』戦略!!メールマガジン 2025年12月号
2025/12/01 (Mon) 09:46
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『人財』戦略!!メールマガジン 2025年12月号
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こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、
就業規則無料診断等のお問い合わせを
頂いた方へお送りしております。
こころの不調による経済損失が膨らんでいます。日本全体で国内総生
産の1%強にあたらう年間約7.6兆円が失われているとの試算があり
ます。欠勤のほか、思うように働けない場合があるためです。こころの
不調を特別視せずに、異変を早めに察知し、無理のないスムーズな復帰
につなげる環境づくりが欠かせません。
メンタル不調は誰もがかかりうるものです。つらいときはSOSを出す。
周りに不調を抱える人がいたら、話を聞いて共感することが大事です。
また、気軽に相談できる窓口をつくって、医療機関の手前でサポートを
受けられる体制が重要です。
*・。*・。*。*・。*
労務アラカルト
*・。*・。*・。*。*
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋
Q. 年次有給休暇の基準日の統一について教えてください。
A. 労働基準法は労働条件の最低基準を定めるものであり、それを下回る
労働条件を定めても無効となることから、年次有給休暇の基準日の斉一
的取り扱いを行う場合には、この点に注意することが必要です。
労働基準法第39条が定める年次有給休暇権が発生するためには、6
ヵ月以上の継続勤務が要件となっています。そして、この継続勤務6ヵ
月の起算日は、その労働者の採用日であると解されます。労働者の採用
日が異なる場合には、年次有給休暇権の発生日(基準日)が労働者ごと
に異なり、多数の労働者を使用する事業場においては事務的に煩雑とな
り、基準日を全労働者について斉一的に取り扱う必要も生じます。
しかしながら、最低基準たる労働基準法の性格上、勤務期間の切り捨
てはもちろん、四捨五入方式も認められないので、基準日の斉一的取り
扱いを行うには、常に切り上げることとなります。
例えば、4月1日を基準日とする場合には、その年の1月1日に採用
した労働者についても3ヵ月継続勤務後の4月1日の時点(法定の場合よ
りも3ヵ月間前倒し)で初年度の年次有給休暇を付与することになります。
このような切り上げ方式による場合は、初年度の年次有給休暇日数を1
0日とする限りにおいて特定基準日までに継続勤務6ヵ月未満の者相互の
間では、例えば、基準日の前日に採用された者と基準日より5ヵ月前に採
用された者の年次有給休暇はいずれも10日となり、勤続期間の長短が考
慮されない結果を招きますが、基準日の斉一的取り扱いを行う以上はやむ
を得ないと考えられます。
なお、このような斉一的取り扱いにより、法定の基準日以前に付与する
こととなる年次有給休暇の付与要件である8割出勤の算定は、短縮された
全期間出勤したみのとみなすことが必要であり、また次年度以降の年次有
給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から、繰り上
げた期間と同じまたはそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること
が必要です(平成6.1.4基発第1号)。
また、一度定められた基準日を変更する場合には、常に労働者に不利に
ならない方法でのみ可能と解されます。
★:*:☆‥…
attention
・‥…━━☆・‥…☆
☆☆☆ 改正 育児・介護休業法 ☆☆☆
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *
改正育児・介護休業法が2025年4月1日および10月1日に施行されます。
男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方
を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個
別周知・意向確認の義務化などの改正を行いました。概要は、以下の通
りです。
<2025年4月1日から施行>
(1) 子の看護休暇の見直し
(2) 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
(3) 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
(4)育児のためのテレワーク導入
(5)育児休業取得状況の公表義務拡大
(6)介護休業を取得できる労働者の要件緩和
(7)介護離職防止のための雇用環境整備
(8)介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
(9)介護のためのテレワーク導入
<2025年10月1日から施行>
(1) 柔軟な働き方を実現するための措置等
(2) 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
*・。*・。*・。*・。*・。
正社員男性609万円、女性は430万円
:*~*:,_,:*~*:*~*:,_,
国税庁は令和6年民間給与実態統計調査を公表しま
した。 同調査は基幹統計の1つであり、事業所規模1
人から5000人超まで幅広い企業を対象としていま
す。
正社員は男性が608.6万円、女性が429.9
万円でした。前年に比べてそれぞれ2.5%増、4.1
%増となりともに4年連続で増加しています。男女間格
差は180万円で、前年から10万円縮小しています。
一方、パート・アルバイトなど正社員以外は、男性が
271.1万円、女性が174.1万円となっています。
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https://a.bme.jp/5/1249/15/XXXX
■ 諸江経営労務事務所
■■ 〒197-0023 東京都福生市志茂108-2
■■■ TEL:042-553-4166 FAX:042-553-4122
■■■■ MAIL:moroemlc@sea.plala.or.jp
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ます。欠勤のほか、思うように働けない場合があるためです。こころの
不調を特別視せずに、異変を早めに察知し、無理のないスムーズな復帰
につなげる環境づくりが欠かせません。
メンタル不調は誰もがかかりうるものです。つらいときはSOSを出す。
周りに不調を抱える人がいたら、話を聞いて共感することが大事です。
また、気軽に相談できる窓口をつくって、医療機関の手前でサポートを
受けられる体制が重要です。
*・。*・。*。*・。*
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Q. 年次有給休暇の基準日の統一について教えてください。
A. 労働基準法は労働条件の最低基準を定めるものであり、それを下回る
労働条件を定めても無効となることから、年次有給休暇の基準日の斉一
的取り扱いを行う場合には、この点に注意することが必要です。
労働基準法第39条が定める年次有給休暇権が発生するためには、6
ヵ月以上の継続勤務が要件となっています。そして、この継続勤務6ヵ
月の起算日は、その労働者の採用日であると解されます。労働者の採用
日が異なる場合には、年次有給休暇権の発生日(基準日)が労働者ごと
に異なり、多数の労働者を使用する事業場においては事務的に煩雑とな
り、基準日を全労働者について斉一的に取り扱う必要も生じます。
しかしながら、最低基準たる労働基準法の性格上、勤務期間の切り捨
てはもちろん、四捨五入方式も認められないので、基準日の斉一的取り
扱いを行うには、常に切り上げることとなります。
例えば、4月1日を基準日とする場合には、その年の1月1日に採用
した労働者についても3ヵ月継続勤務後の4月1日の時点(法定の場合よ
りも3ヵ月間前倒し)で初年度の年次有給休暇を付与することになります。
このような切り上げ方式による場合は、初年度の年次有給休暇日数を1
0日とする限りにおいて特定基準日までに継続勤務6ヵ月未満の者相互の
間では、例えば、基準日の前日に採用された者と基準日より5ヵ月前に採
用された者の年次有給休暇はいずれも10日となり、勤続期間の長短が考
慮されない結果を招きますが、基準日の斉一的取り扱いを行う以上はやむ
を得ないと考えられます。
なお、このような斉一的取り扱いにより、法定の基準日以前に付与する
こととなる年次有給休暇の付与要件である8割出勤の算定は、短縮された
全期間出勤したみのとみなすことが必要であり、また次年度以降の年次有
給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から、繰り上
げた期間と同じまたはそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること
が必要です(平成6.1.4基発第1号)。
また、一度定められた基準日を変更する場合には、常に労働者に不利に
ならない方法でのみ可能と解されます。
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男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方
を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個
別周知・意向確認の義務化などの改正を行いました。概要は、以下の通
りです。
<2025年4月1日から施行>
(1) 子の看護休暇の見直し
(2) 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
(3) 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
(4)育児のためのテレワーク導入
(5)育児休業取得状況の公表義務拡大
(6)介護休業を取得できる労働者の要件緩和
(7)介護離職防止のための雇用環境整備
(8)介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
(9)介護のためのテレワーク導入
<2025年10月1日から施行>
(1) 柔軟な働き方を実現するための措置等
(2) 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
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正社員男性609万円、女性は430万円
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国税庁は令和6年民間給与実態統計調査を公表しま
した。 同調査は基幹統計の1つであり、事業所規模1
人から5000人超まで幅広い企業を対象としていま
す。
正社員は男性が608.6万円、女性が429.9
万円でした。前年に比べてそれぞれ2.5%増、4.1
%増となりともに4年連続で増加しています。男女間格
差は180万円で、前年から10万円縮小しています。
一方、パート・アルバイトなど正社員以外は、男性が
271.1万円、女性が174.1万円となっています。
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■■ 〒197-0023 東京都福生市志茂108-2
■■■ TEL:042-553-4166 FAX:042-553-4122
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