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    『人財』戦略!!メールマガジン 7月号

 『人財』戦略!!メールマガジン 2025年4月号

2025/04/01 (Tue) 07:59
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   『人財』戦略!!メールマガジン 2025年4月号

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  こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、

         就業規則無料診断等のお問い合わせを

          頂いた方へお送りしております。


    ペップトーク(PEP TALK)をご存知でしょうか?
   アメリカのスポーツの世界では、試合前の選手の心に火をつけるために、
   監督やコーチが選手を激励するショートスピーチを行います。このよう
   な「リーダーがメンバーに勇気を与える言葉がけ」がペットトーク(P
ET TALK)です。
    ペットトーク自体はアメリカ生まれですが、今では日本でも「相手に
   自信を与える励ましの言葉がけ」として知られ、スポーツの現場だけで
   なく、職場や教育現場などでも活用されています。
    ペットトークの特徴は、否定的な言葉は使わずポジティブな言葉に変
   えて、前向きな気持ち・心みなってもらうことです。
    元バレーボール選手の益子直美さんは、現在子供たちにバレーボール
   を教えていますが厳しい練習・指導をすると辞めてしまったりモチベー
   ションが上がらないことに悩んでいました。そんな時、ペットトークに
   出会い、指導方法を変えました。ネガティブな言葉を使わずに、選手た
   ちが前向きになるプラスの言葉に返還して伝えました。
    例えば、「ミスをするな」を「慎重にやろう」、「なんでできないの」
   を「ここはできているね」などと、同じことでも別の表現で伝えると、
   子供たちの顔がパッと明るくなるとのこと。
    職場の人材育成においても、ペットトークは使えるのではないでしょ
   うか。     
   
           
  *・。*・。*。*・。*
   労務アラカルト
   *・。*・。*・。*。*

╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋


 Q.会社から労働者に対して損害賠償請求はどの程度可能ですか?
   
 A.  会社が従業員に対して行う損害賠償請求の典型的な例としては、
従業員が会社の車を運転中に事故を起こすケースだと思います。
労働者が業務の遂行に当たり会社に損害を与えた場合、故意によ
る違法行為による場合を除き、労働者の損害賠償責任は制限され
るのが一般的で、通常は労働者が普通に勤務をしていて事故等を
起こし会社に損害を与えたとしても、労働者側に余程の過失があ
るか、または故意と立証できない限り会社は従業員に損害を賠償
させるのはかなり難しいことです。上記のようなケースでは有名な
裁判例があり、労働者の過失で自動車事故を起こし、会社に損害を
与えた場合であっても会社が労働者に請求できるのは「損害の公平
な分担という見地から信義則上相当と認められる限度」とされ、結
果的に「損害額の4分の1が限度」(茨城石炭商事事件 最高裁判決
 昭51.7.8)と判断されました。
   労働者が仕事上のミス等により会社に損害を与えた場合、その損
害を賠償する責任を負うことがあります。その際労働者が賠償すべき
金額は損害の公平な分担という見地から信義則を根拠として減額され
るが、減額の幅は労働者が行った加害行為の態様、労働者の地位・職
責・労働条件、加害行為の予防や損失の分散(保険の利用等)につい
ての会社の対応のあり方等の諸事情を考慮して判断され、事案によっ
ては減額が認められないこともあり得ます。
   現実に生じた損害を請求することは禁止されていませんが、労働契
約を締結する際、「事故を起こした場合は10万円を請求する」とい
ったように損害賠償額を予定した契約をすることは労働基準法におい
て禁止されています。
   損害賠償請求権と給与債権との相殺の可否について、労働基準法に
は「賃金は通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならな
い」と定められており、最高裁の判例でも「労働者の賃金債権に対し
ては、使用者は、使用者の労働者に対して有する債権をもって相殺す
ることは許されない。このことは、その債権が不法行為を原因とした
ものであっても変わりはない。」として、給与との相殺は認められない
としています。
  
     
 ★:*:☆‥…
    attention
  ・‥…━━☆・‥…☆

      ☆☆☆ 改正 育児・介護休業法 ☆☆☆  
                    
   * … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *

   改正育児・介護休業法が2025年4月1日および10月1日に施行されます。
  男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方
  を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個
  別周知・意向確認の義務化などの改正を行いました。概要は、以下の通
 りです。

 <2025年4月1日から施行>
 (1) 子の看護休暇の見直し    
 (2) 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
 (3) 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
 (4)育児のためのテレワーク導入
 (5)育児休業取得状況の公表義務拡大
 (6)介護休業を取得できる労働者の要件緩和
 (7)介護離職防止のための雇用環境整備
 (8)介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
 (9)介護のためのテレワーク導入

 <2025年10月1日から施行>
 (1) 柔軟な働き方を実現するための措置等    
 (2) 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等    
 


*・。*・。*・。*・。*・。
インフラの老朽化 大丈夫?
:*~*:,_,:*~*:*~*:,_,

  埼玉県八潮市で下水道管の破損をきっかけに起きた道路の陥没事故
  から2ヵ月が経ちました。老朽インフラを放置する恐ろしさをまざま
  ざと見せつけました。なすべき行いを直視せず、漫然と先送りを繰り
  返すあしき修正が「水道」に凝縮されています。
   水道は今、尋常でない課題に直面しています。水道法が1957年
  にでき、70年には水道の普及率が80%に達しました。その頃には
  ほぼ完成していたということはつまり、50年前に集中投資された設
  備が古びてきている。かつては人口が増え、水道事業の収入も伸びて
  いたが、少なくとも量は減っていく。長期的に需要が減る中で更新投
  資の負担が膨らむばかりだ。
   今後、水道事業の技能を持つ職員が少なくなり技能の伝承が難しく
  なる。対策として、まず点検を徹底することです。人海戦術では限界
  があるので、ドローンやロボット、近郊知能(AI)など様々な技術を
  活用する必要があります。そして、公共事業の予算を新規建設から維
  持更新に大幅にシフトすべきです。  

   
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