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    『人財』戦略!!メールマガジン 7月号

『人財』戦略!!メールマガジン 7月号

2017/07/03 (Mon) 09:00
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載



◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

       『人財』戦略!!メールマガジン 2017年7月号

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


  こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、

         就業規則無料診断等のお問い合わせを

          頂いた方へお送りしております。

          7月9日・10日、浅草寺境内を彩る

         ほおずきの屋台は浅草の夏の風物詩。

           この両日は四万六千日の縁日。

        46,000日分の功徳があるとされています。

   46,000日はおよそ126年に相当し、人の寿命の限界ともいえるため、

        「一生分の功徳が得られる縁日」です。
 


・。*・。*
 労務アラカルト
*・。*・。*・。*・。*

          
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋


 Q.残業を拒否する社員に強制はできますか?

A. 現在の法律では、労働基準法第32条にもある通り、法定労働
   時間を超えて労働させてはならないのが原則ですが、同法第36
   条に定める労使協定(36協定)を締結・届出ることにより、そ
   の範囲内であれば可能とされています。

    しかしそれだけでは社員に時間外労働を命ずる強制力は発生し
   ません。

    大事なのは、別途就業規則に定めておく事です。

    その規定内容に合理性があり、それに基づいて使用者が残業命
   令を出した場合は、正当な理由が無い限り、社員は従わなければ
   なりません。

    (日立製作所武蔵工場事件、最一小判平成3年11月28日)。

    しかし逆に言うと「正当な理由」があれば拒否する事もできる
   ので、使用者は、社員の諸事情を具体的に聴き取り、残業の必要
   性等を比較検討し、総合的に判断することが求められます。

    「正当な理由」がなく、残業命令を拒否する社員にはどう対応
   したら良いのでしょう。

    方法としては2つあります。一つは、法律上罰則は定められて
   おりませんが、複数回にわたる注意指導にも応じず、まったく改
   善が見られない懲戒処分へと繋げていくことも可能です。

    また、賞与や昇給の査定で評価するのも一つの方法です。

    必要な残業の拒否は、個人の就業意欲、勤務態度の一要素とし
   て十分評価対象となります。

    しかし「正当な理由」がある場合、懲戒処分はもちろんのこと、
   賞与や昇給の査定に影響させることは権利の濫用と判断され無効
   となるので注意が必要です。

    では、「正当な理由」とはどのような理由なのでしょう。難し
   い判断ですが、余人を以て代えがたく、誰が見てもやむを得ない
   と判断される事由のことです。

    つまり具体的には、社員の健康管理上必要な場合(体調不良の
   場合、通院が必要な場合等)や育児、介護などで他の家族が代わ
   ることが出来ない場合等を言います。

    やはり残業を拒否するにはそれなりの理由があるので、その事
   情を会社側は把握し、残業の必要性も社員へ説明し、相互で折り
   合いをつけることをお勧めします。
 
   



★:*:☆
  attention
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   ☆☆☆  週休3日制度は人材確保に繋がる?  ☆☆☆ 
            
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *

  厚生労働省は、昨年の労働相談件数を公表しました。

  相談件数は9年連続100万件を超え、民事上の個別労働紛争の相談
 件数は「いじめ・嫌がらせ」が5年連続でトップに位置し、次は「解雇」
 、そして3位に「自己継業退職」がランクインしました。

  この中には、辞めたいが、辞めさせてもらえないという問題も含まれ
 ており、人手不足の深刻化を裏付ける結果となりました。

  人手不足の大きな原因としては、少子高齢化と言われています。

  対策としては大きく分けて2つ、企業の生産性を高め、より少ない人員
 で仕事が回るように改善することです。

  もう1つは女性や高齢者の就業を促すなど、働き手を増やすことです。

  働き手を増やすためには就業環境を整えることが重要です。

  そこで最近一部の企業が導入して大きな話題となっているのが週休3日
 制です。

  「ユニクロ」を運営するファーストリテイリングをはじめ、ヤフーや佐
 川急便も発表しました。夫婦共働きや育児、介護等様々な事情と仕事を両
 立する時代には、働き方を多様化する必要があるのでしょう。

  狙いとしては、私生活の充実による個々のモチベーション向上、生産性
 の向上、人材流出阻止、何より人材確保が期待されます。    


       

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         キャリアアップ助成金のご提案!!
  
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有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇
用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。)の企業
内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主
に対して助成する制度です。

従業員の意欲、能力の向上や事業の生産性を高めるなど、優秀な人材を確
保するために助成金制度をご活用ください。

キャリアアップ助成金には8つのコースがあります。
1.正社員化コース
2.人材育成コース
3.賃金規程等改定コース
4.健康診断制度コース
5.賃金規程等共通化コース
6.諸手当制度共通化コース
7.選択的適用拡大導入時処遇改善コース
8.短時間労働者労働時間延長コース

「正社員化コース」について、
有期契約労働者の正規雇用等への転換、または派遣労働者の直接雇用化を
行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の、より安定
度の高い雇用形態への転換を通じたキャリアアップを目的としています。
雇用されていた通算雇用期間が6か月以上の「有期契約労働者」「無期雇
用労働者」「派遣労働者」等の非正規雇用者が対象です。

平成29年4月1日より生産性の向上が認められる場合の額が新たに
設けられました。
 
受給額
有期から正規へ 1人当たり 57万円(72万円)
有期から無期へ 1人当たり 28.5万円(36万円)
無期から正規へ 1人当たり 28.5万円(36万円)
  ※( )内は生産性の向上が認められる場合。


キャリアアップ助成金、受給までの流れ(人材育成コース以外)
キャリアアップ計画の作成・提出 ⇒ 取組の実施 ⇒ 支給申請
     
事前に計画の提出や就業規則の見直しが必要です。
 
計画の記載方法、就業規則の作成・提出、
 キャリアアップ助成金の支給申請手続等
   諸江経営労務事務所にご相談ください。

 



*・。*・。*・。*・。
 梅雨のだるさ解消  
:*~*:,_,:*~*_,:*~*:*

 梅雨の季節に入ると何だかだるいなんて事ありますよね。

 大気の気圧の関係で、昼間でも副交感神経が活発になるのが原因だそ
うです。

 つまり身体がお休みモードになり、だるくなるのです。

 解消方法で最も効果があるのが、朝日を浴びること。

 毎朝窓際で10秒、曇りでもそれだけで体内リズムがリセットされ、交
感神経が働くのだそうです。

 まだ梅雨本番、いつも以上に生活リズムに気を付けて、乗り切りまし
ょう。

   

                          (記:高橋)
  



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