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『人財』戦略!!メールマガジン 12月号

2017/12/01 (Fri) 09:00
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載



◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

       『人財』戦略!!メールマガジン 2017年12月号

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


  こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、

         就業規則無料診断等のお問い合わせを

          頂いた方へお送りしております。

            2017年最後の月、12月です。

        12月2日・3日に行われる秩父神社の例大祭。

         京都の祇園祭、飛騨の高山祭とともに

            「日本三大曳山祭り」

      江戸中期、秩父神社に立った絹織物の市、「絹大市」

      の経済的な発展とともに、盛大に行われるようになり、
   
    その後日本を代表する祭りとして知られるようになりました。
 



・。*・。*
 労務アラカルト
*・。*・。*・。*・。*

          
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋


 Q. 半日単位の年次有給休暇について教えて下さい。

A. 労働基準法39条に規定する年次有給休暇は1労働日を単位とす
   るものですから、使用者は労働者に半日単位で付与する義務は
   ないとされていますが、必ずしも半日単位の付与に応じられな
   いということではありません。
   
   原則1労働日が基準ですが、労働者から申し出があれば半日単位
   の年次有給休暇の付与も認められます。

    半日単位での付与の留意点としては次の3点です。
   1.労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者が
    同意した場合であること。
   2.本来の取得方法による休暇取得の阻害とならない範囲で適切
    に運用される場合であること。
   3.労働者が1日単位で年次有給休暇の時季を指定しているにも
    かかわらず、使用者が半日単位で年次有給休暇を付与するこ
    とはできないこと。


    半日単位の付与には、次のような方法が考えられます。

   1.午前と午後
   2.所定労働時間を2で割る
    
    1.の午前と午後で分けることが一般的ではありますが、時間
   的な不都合をなくすため2.のように所定労働時間をきっちり半
   分に分ける方法もとれます。

    半日単位の年休付与を行う場合には、前半と後半の時間帯そ
   の他の取扱いについて、就業規則に定めて運用することが必要
   となります。

   その規定例は次の通りです。
   
   ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○
    第〇〇条 前条の年次有給休暇は、本人の申請により半日
      単位で取得することを認めるものとする。
     2.前項でいう半日単位の「半日とは、次の通りとする。
      (1)前半:午前8時~正午
      (2)後半:午後1時~午後5時
     3.半日単位で付与する年次有給休暇は、年間5日相当
      分(10回)を限度とする。
   ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○
    



★:*:☆
  attention
・‥…━━☆・‥…☆

    ☆☆☆ 2018年から配偶者控除が大きく変わる ☆☆☆ 
            
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *

 2017年の税制改正により、2018年から配偶者控除と配偶者特別控除が
改正となります。

 世帯主が家族を扶養する時に、所得税の控除を受けられる制度を扶養
控除と呼びます。
これは子どもや親、兄弟姉妹などが対象です。
配偶者は扶養控除ではなく、配偶者控除という控除が適用されることに
なります。
今回の税制改正はこの配偶者控除の部分です。

 2017年までの「配偶者控除」
次の要件を全て満たす場合は、「配偶者控除」の控除対象配偶者となり、
世帯主の所得から38万円を控除することができます。
・世帯主と生計と共にしている
 別居していても生活費が仕送りされている等も該当します
・民法の規定による配偶者である
 婚姻届が提出されている法律婚の配偶者のことです
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を
 受けていない、又は白色申告者の事業専従者でない
・配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下
 給与収入のみの場合は年収103万円以下

 2018年からの「配偶者控除」
これまでの「配偶者控除」の控除対象配偶者となる要件に、「世帯主
の年間の合計所得金額が1,000万円(給与収入のみの場合、年収1,220
万円)以下」という項目が追加されました。

 2017年までの「配偶者特別控除」
次の要件を全て満たす場合は、「配偶者特別控除」の対象となり、
世帯主の所得から最大38万円を控除することができます。
・世帯主の年間の合計所得金額が1,000万円(年収1,220万円)以下
・世帯主と生計と共にしている
・民法の規定による配偶者である
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を
 受けていない、又は白色申告者の事業専従者でない
・他の人の扶養親族になっていない
・配偶者の年間の合計所得金額が38万円超76万円未満(給与収入のみ
 の場合、年収103万円超141万円未満)

 2018年からの「配偶者特別控除」
「配偶者特別控除」の対象となる、世帯主と配偶者の年間の合計所得
金額が変更となり、控除額も変更されました。

収入金額によって段階的に控除額が変わります。
世帯主の合計所得も3種類に分けられました。


 

      

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1.正社員化コース
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4.健康診断制度コース
5.賃金規程等共通化コース
6.諸手当制度共通化コース
7.選択的適用拡大導入時処遇改善コース
8.短時間労働者労働時間延長コース
 
「正社員化コース」について、
有期契約労働者の正規雇用等への転換、または派遣労働者の直接雇用化を
行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の、より安定
度の高い雇用形態への転換を通じたキャリアアップを目的としています。
雇用されていた通算雇用期間が6か月以上の「有期契約労働者」「無期雇
用労働者」「派遣労働者」等の非正規雇用者が対象です。

平成29年4月1日より生産性の向上が認められる場合の額が新たに
設けられました。

受給額
有期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 57万円(72万円)
有期労働から無期雇用への転換等 1人当たり 28.5万円(36万円)
無期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 28.5万円(36万円)
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キャリアアップ助成金、受給までの流れ
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事前に計画の提出や就業規則の見直しが必要です。
 
計画の記載方法、就業規則の作成・提出、
 キャリアアップ助成金の支給申請手続等
   諸江経営労務事務所にご相談ください。

 



*・。*・。
  時の鐘
:*~*:,_,:*~*

 約400年前から、城下町に時を知らせてきた
 川越のシンボルです。
 現在の物は4代目で、櫓の高さは奈良の
 大仏と同じだそうです。
 今も1日4回、午前6時、正午、午後3時、午後6時に、
 市民に時を知らせている時の鐘の音は、
 「残したい日本の音風景百選」に選ばれました。
 
 江戸時代の時の鐘は、1日12回時を知らせていました。
 撞き方は、3回続けて捨て鐘というのを撞いて、
 そのあと少し間をおいてから時刻の数を撞いて、
 時刻を知らせていました。
 捨て鐘とは、時報の只今より…ということでしょうね。
 12月31日は除夜の鐘としても撞かれるそうなので、
 歴史を感じながら新年を迎えるのも良いかもしれません。
 

                  (記:石川)
  



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