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『人財』戦略!!メールマガジン 4月号

2018/04/02 (Mon) 09:05
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載



◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

       『人財』戦略!!メールマガジン 2018年4月号

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


  こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、

         就業規則無料診断等のお問い合わせを

          頂いた方へお送りしております。

   
              桜と言えば、桜餅

          関東では長命寺、関西では道明寺

          関東風桜餅「長命寺」の由来は、

     現在も同じ場所に店舗を構えるお店の創業者によって

            江戸時代に考案された桜餅

          沢山散っている桜の葉を眺めながら

      「この沢山の桜の葉を何かに使えないだろうか」と

           桜の葉を塩漬けにしたところから
 



   *・。*・。*。*・。*
   労務アラカルト
   *・。*・。*・。*。*

          
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋


 Q. 出向社員の労働保険・社会保険の負担について教えてください。

A. 出向には、在籍出向(以下、「出向」という。)と移籍出向
   (以下、「転籍」という。)がありますが、転籍の場合は、出向
   元との雇用関係をいったん終了し、出向先と新たな雇用関係を結
   ぶことになりますので、転籍の場合の労働保険・社会保険は、す
   べて出向先での適用となり、転籍先の社員と同じ扱いとなります。

   しかし、出向の場合には、出向社員は出向元、出向先の両方と雇
   用関係を持つことになりますので、労働保険・社会保険によって
   扱いが異なります。

   まず、労災保険の場合は、労働者が労務を提供している方で適用
   されます。

   つまり、出向先が負担することになります。

   雇用保険、健康保険、厚生年金保険につきましては、賃金支払者
   が負担します。


    労災保険は、出向者の場合、通常出向先の業務を処理している
   ため、当然に出向先企業の労災保険の適用を受けます。

   出向元から給与が支払われている場合は、出向元から支払われて
   いる給与を出向先から支払われている給与とみなし、出向先から
   支払われている給与と合算して保険料を算定することになります。

   雇用保険は、その者が生計を維持するに必要な主たる給与を受け
   ている雇用関係についてのみ成立することになるため、どちらか
   給与支払額の多い方に保険関係が成立することになります。

   出向先で給与を負担する場合は、出向元での資格をいったん喪失
   し、出向先会社での資格を取得することとなります。

   給与を折半する場合は、どちらかを選択することになります。

   健康保険・厚生年金保険は、出向先が全額給与を支払っている場
   合は、出向先の社会保険に加入することになります。

   同様に出向元が全額給与を支払っている場合は、出向元の社会保
   険に加入することになります。

   両方から給与が支給されている場合、どちらか一方で保険関係が
   成立し、標準報酬月額を算定する場合は、出向元、出向先の給与
   を合算して計算します。
  
  



  ★:*:☆‥…
    attention
   ・‥…━━☆・‥…☆

       ☆☆☆ 平成30年度 労働保険料率 ☆☆☆ 
            
 * … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *

  労災保険率は3年に1度の見直しを行っております。
  

  1 平成30年4月から適用される新たな労災保険率(54業種)を設定
    します。
    これにより、全業種の平均料率は 4.5/1,000となります。

  2 社会復帰促進等事業等に必要な費用の限度額を引き上げます。
  
  3 家事支援業務に従事する方について、労災保険の特別加入制度の
    対象に追加します。

  4 時間外労働の上限規制等の円滑な移行のため、中小企業事業主に
    対して、助成金の内容を拡充します。

  5 「労働者災害補償保険法」に基づく介護(補償)給付と、
    「炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法」に
    基づく介護料の最高限度額及び最低保障額を引き上げます。

  
  1に関しては、今回全54業種中23業種の労災保険率が改定対象と
  なっています。
  本年の労働保険年度更新では、概算保険料の算定において
  新保険率が適用されますので、改定対象の業種かどうかを予め
  ご確認ください。


  雇用保険料率は前年度から据え置きとなりました。
  一般の事業は、労働者負担 3/1000、事業主負担 6/1000
  で変わりません。

    

      

☆★☆*…*
   commodity(商品)  
*☆*:;;;:*☆**☆*:;;;:*☆*


         キャリアアップ助成金のご提案!!
  
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有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇
用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。)の企業
内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主
に対して助成する制度です。

従業員の意欲、能力の向上や事業の生産性を高めるなど、優秀な人材を確
保するために助成金制度をご活用ください。

 
キャリアアップ助成金には8つのコースがあります。

1.正社員化コース
2.人材育成コース
3.賃金規程等改定コース
4.健康診断制度コース
5.賃金規程等共通化コース
6.諸手当制度共通化コース
7.選択的適用拡大導入時処遇改善コース
8.短時間労働者労働時間延長コース
 
「正社員化コース」について、
有期契約労働者の正規雇用等への転換、または派遣労働者の直接雇用化を
行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の、より安定
度の高い雇用形態への転換を通じたキャリアアップを目的としています。
雇用されていた通算雇用期間が6か月以上の「有期契約労働者」「無期雇
用労働者」「派遣労働者」等の非正規雇用者が対象です。

平成29年4月1日より生産性の向上が認められる場合の額が新たに
設けられました。

受給額
有期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 57万円(72万円)
有期労働から無期雇用への転換等 1人当たり 28.5万円(36万円)
無期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 28.5万円(36万円)
  ※( )内は生産性の向上が認められる場合。

キャリアアップ助成金、受給までの流れ
キャリアアップ計画の作成・提出 ⇒ 転換 ⇒ 支給申請
(転換をする1か月前までに)     (転換後6か月後から2か月)

事前に計画の提出や就業規則の見直しが必要です。
 
計画の記載方法、就業規則の作成・提出、
 キャリアアップ助成金の支給申請手続等
   諸江経営労務事務所にご相談ください。

 



*・。*・。
  野川の…
:*~*:,_,:*~*

  多摩地区を南東方向へ縦断する多摩川水系の支流の野川
  お花見スポットとしても人気の場所です
  シーズン中の週末は土手でお花見をしながら宴会や
  バーベキューをする人で賑わいます
  
  毎年一夜限りの開催「夜桜ライトアップ」
  地元の照明会社がボランティアで行っているイベントで
  野川沿いの桜並木約850メートルをライトアップ
  2018年で27回目の開催です
  今年は桜の開花が早く、3月30日でした
  とても幻想的で素敵なので来年気にしてみて下さい

                     (記:石川)
  



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