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『人財』戦略!!メールマガジン 6月号

2018/06/01 (Fri) 14:52
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載



◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

       『人財』戦略!!メールマガジン 2018年6月号

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


  こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、

         就業規則無料診断等のお問い合わせを

          頂いた方へお送りしております。

             6月16日は和菓子の日

       平安時代の中期、仁明天皇の時代に疫病が 
   
      蔓延してしまったことから、仁明天皇は元号を
         
       「承和」から「嘉祥」へと改めました。

   嘉祥と改めた元年の6月16日に、厄除け・健康招福を願って

  16個の菓子や餅を神前に供えた「嘉祥の儀式」が行われました。

   これを起源とし、毎年6月16日に菓子を食べる「嘉祥菓子」の

       習慣ができ、江戸時代まで続いたそうです。
          



   *・。*・。*。*・。*
   労務アラカルト
   *・。*・。*・。*。*

          
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋


 Q. 健康診断の受診時間は労働時間として賃金を
   支払うべきですか?

A. 健康診断の受診時間が労働時間といえるか否かは、その間、
   労働者が、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるか
   否かによる、ということになります。

   一般健康診断は、業務関連性という観点ではなく、一般的な
   健康確保という観点から、使用者は実施を義務付けられています。

   それに対して、特殊健康診断は業務関連性が強くなっています。

   従いまして、特殊健康診断の受診時間については、業務関連性
   からみて「使用者の指揮命令下に置かれた」労働時間と評価し得
   るのに対し、一般健康診断は労働時間とは言えず賃金を支払う必
   要はありません。

   
    使用者が安衛法上、実施を義務付けられている一般健康診断は、
   「一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実
   施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行われる
   ものではない」とされていますが、有害業務従事者に対して行わ
   れる特殊健康診断は、「事業の遂行にからんで当然実施されなけ
   ればならない性格のものであり、それは所定労働内において行わ
   れるのを原則とすること」とされています。(昭47.9.18基発602
   号)。また、「特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解
   されるので、当該健康診断が時間外に行われた場合には、当然割
   増賃金を支払わなければならない」とするのに対し、一般健康診
   断の受診時間については、「労働者の健康の確保は、事業の円滑
   な運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した
   時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい」としているにすぎ
   ず、賃金の支払を強制してはいません。

    なお、労働者が使用者の指定した医師による健康診断ではなく、
   自ら選択した医師による健康診断を受診する場合には、使用者は
   健康診断実施義務を解除され、その受診時間は使用者の指揮命令
   下に置かれたものとはいえないので労働時間とはならず、賃金支
   払いの対象とはなりません。
  
  



  ★:*:☆‥…
    attention
   ・‥…━━☆・‥…☆

     ☆☆☆ 10年以上放置「休眠預金」が来秋にもNPOに活用 ☆☆☆ 
            
              …前例のない社会実験…
    * … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *

    銀行は、休眠預金を公益活動に活用するためのシステム整備に乗り出しま
    した。
    
    投資額は大手銀行5グループだけで50億円程度になるそうです。
    「前例のない社会実験」とも言われる休眠預金の活用は、低金利の継続や
    ITを駆使した金融サービス「フィンテック」の進展を背景に新規採用の
    抑制、店舗網の見直しといった構造改革を迫られる銀行にとって、重い
    負担となりそうです。

    休眠預金の活用は、銀行がまず、預金保険機構にお金を移すことから始ま
    る。
    各行が着手したシステム開発は、この対応に必要な措置。

    お金はその後、首相が指定する指定活用団体で厳正に管理され、地域の
    公益活動事情に詳しい資金分配団体を経て、来週には、若年層の支援や
    地域活性化に取り組む民間営利団体(NPO)への助成・融資・出資が
    始まります。

    政府が2月にまとめた基本方針案では、支援先として、児童養護施設に
    入所する子供の進学支援や障害者の雇用促進、過疎地の雪下ろし事業など
    に取り組む団体を想定ています。

    休眠預金活用法は平成28年12月に成立、今年1月に施行されたことで
    政府や銀行が具体的な対応に動き始めました。
    政府は来夏をめどに、休眠預金活用の基本計画をまとめる方針です。

    海外では、英国や韓国などが同様の休眠預金の活用制度を設けています。

    休眠預金を有効活用できれば、子供たち等への支援が広がる可能性はあり
    ますが、配布先の選定や使い道には、厳しいルールが求められることにな
    ります。

    

      

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         キャリアアップ助成金のご提案!!
  
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有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇
用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。)の企業
内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主
に対して助成する制度です。

従業員の意欲、能力の向上や事業の生産性を高めるなど、優秀な人材を確
保するために助成金制度をご活用ください。

 
キャリアアップ助成金には8つのコースがあります。

1.正社員化コース
2.人材育成コース
3.賃金規程等改定コース
4.健康診断制度コース
5.賃金規程等共通化コース
6.諸手当制度共通化コース
7.選択的適用拡大導入時処遇改善コース
8.短時間労働者労働時間延長コース
 
「正社員化コース」について、
有期契約労働者の正規雇用等への転換、または派遣労働者の直接雇用化を
行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の、より安定
度の高い雇用形態への転換を通じたキャリアアップを目的としています。
雇用されていた通算雇用期間が6か月以上の「有期契約労働者」「無期雇
用労働者」「派遣労働者」等の非正規雇用者が対象です。

平成29年4月1日より生産性の向上が認められる場合の額が新たに
設けられました。

受給額
有期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 57万円(72万円)
有期労働から無期雇用への転換等 1人当たり 28.5万円(36万円)
無期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 28.5万円(36万円)
  ※( )内は生産性の向上が認められる場合。

キャリアアップ助成金、受給までの流れ
キャリアアップ計画の作成・提出 ⇒ 転換 ⇒ 支給申請
(転換をする1か月前までに)     (転換後6か月後から2か月)

事前に計画の提出や就業規則の見直しが必要です。
 
計画の記載方法、就業規則の作成・提出、
 キャリアアップ助成金の支給申請手続等
   諸江経営労務事務所にご相談ください。

 



*・。*・。
  お手紙…
:*~*:,_,:*~*

  先日、お寺さんでご住職が、法事の際に
  お墓に供える卒塔婆は、仏様への皆様からの
  お手紙と言われています。とのお話を聞き、
  それまでは大人になったからと法事の際に
  卒塔婆をお願いしていましたが、お手紙なら
  子どもからも出して良いのかなと思いました。

  卒塔婆を立てることが「善」とされていて、
  塔婆を立てる=善を積む
  といった行いによって故人の冥福に繋がると
  考えられているそうです。
  塔婆供養が先祖への善だけでなく、自身の
  善い行いとしても奨励されているそう。

  そこまでの考えはありませんが、お手紙を出す
  ような気持ちでこれからは卒塔婆をお願い
  したいなと思います。

              (記:石川)
  



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