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『人財』戦略!!メールマガジン 7月号

2018/07/02 (Mon) 09:00
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載



◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

       『人財』戦略!!メールマガジン 2018年7月号

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  こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、

         就業規則無料診断等のお問い合わせを

          頂いた方へお送りしております。


             7月1日は海開きです。

         地域によって時期に差があるそうです。
         
           ちなみに小笠原諸島は1月1日。
         
       日本でも地域によってこんなに違うのですね。

        関東地方で最も早く今日梅雨明けしました。
         
        今年は去年と違って夏を楽しめそうです。
          



   *・。*・。*。*・。*
   労務アラカルト
   *・。*・。*・。*。*

          
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋


 Q. 振替休日と代休の違いは何ですか?

A. 休日の振替とは、あらかじめ休日としていた人他の労働日を振替えること
   をいいます。つまり、労働日を休日(振替休日)として休ませて、休日とし
   ていた日を労働日として勤務させます。

    このような措置をとった場合は、休日に労働させたことになりませんので
   休日割増は不要です。適法に休日振替を行うための要件は次の3点です。
    1)就業規則に休日の振替を行う旨を定めること
    2)あらかじめ振替える日を特定すること
    3)1週1日あるいは4週4日の休日の要件を満たすこと
    
    代休とは、休日に勤務させてから、後で代償として他の労働日に休ませる
   ことを言います。事前に休日(振替休日の日)を特定するか、事後に代わり
   の休日(代休)を与えるかという違いです。

   


    休日の振替を行い新たに出勤日が増えた週については40時間を越える8時
   間分が時間外労働に該当するので、25%の割増賃金の支払が非ちうようと
   なります。同じ週内で休日の振替を行った場合は1週40時間で変更はないの
   で、割増賃金の支払は不要です。可能であれば、同一週内で振替えることが
   得策です。

    休日労働させた日と同じ賃金計算期間内に代休を与えた場合は、100%の
   賃金をカットできますので、割増賃金は35%(または25%)で処理できます。

    次に、休日労働させて次の賃金計算期間に代休を与える場合は、休日労働
   させた月に一旦割増賃金(135%または125%)を支払って清算し、翌月の賃
   金から100%分の賃金をカットすることになります。

    代休は前倒しでも構わないので、出来れば同一の賃金計算期間内に取得さ
   せるのが賢明です。
  
  



  ★:*:☆‥…
    attention
   ・‥…━━☆・‥…☆

             ☆☆☆ 働き方改革の成果 ☆☆☆ 
            
          
    * … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *

    東証1部上場の企業「アルプス電気」が、減った残業代の一部を賞与
    として社員に還元すると報じられ、インターネット上でも話題になっ
    ています。
    
    長時間労働の是正によって減少した収入問題の対策の一つとなります。
    初めは残業時間の減少にまでは至らすでしたが、今期はIT機器を使っ
    た業務の効率化が影響し、残業時間が減らせた事で、今回の賞与での
    還元に踏み切るのだそうです。

    社長は、「残業代は生活給の一部なのは厳然たる事実。社員が工夫し
    て時短を実現した分に報いたい」と話している。

    今年の夏と冬で試行し、効果を検証したうえで、本格的な導入を考え
    るようです。

    他の企業でも生産性向上に寄与した部署を対象に賞与上乗せしたりと、
    一律でなくても還元する企業が出てきています。

    働き方改革の影響として残業代が減少した場合、問題になるのは再分
    配の方法です。
    産業界でいち早く取り組んできたシステム開発の某企業は、浮いた残
    業代は全額還元しているそうです。また、金銭以外での還元例として、
    某日用品メーカーは、スマートフォンを配ってそうです。
   
    このように従業員に還元する場合も対象者やどれだけ還元するのか、
    どういった形で還元するのか等、論点も多く、幅広い議論がまだまだ
    必要なようです。

    
  

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         キャリアアップ助成金のご提案!!
  
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有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇
用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。)の企業
内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主
に対して助成する制度です。

従業員の意欲、能力の向上や事業の生産性を高めるなど、優秀な人材を確
保するために助成金制度をご活用ください。

 
キャリアアップ助成金には8つのコースがあります。

1.正社員化コース
2.人材育成コース
3.賃金規程等改定コース
4.健康診断制度コース
5.賃金規程等共通化コース
6.諸手当制度共通化コース
7.選択的適用拡大導入時処遇改善コース
8.短時間労働者労働時間延長コース
 
「正社員化コース」について、
有期契約労働者の正規雇用等への転換、または派遣労働者の直接雇用化を
行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の、より安定
度の高い雇用形態への転換を通じたキャリアアップを目的としています。
雇用されていた通算雇用期間が6か月以上の「有期契約労働者」「無期雇
用労働者」「派遣労働者」等の非正規雇用者が対象です。

平成29年4月1日より生産性の向上が認められる場合の額が新たに
設けられました。

受給額
有期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 57万円(72万円)
有期労働から無期雇用への転換等 1人当たり 28.5万円(36万円)
無期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 28.5万円(36万円)
  ※( )内は生産性の向上が認められる場合。

キャリアアップ助成金、受給までの流れ
キャリアアップ計画の作成・提出 ⇒ 転換 ⇒ 支給申請
(転換をする1か月前までに)     (転換後6か月後から2か月)

事前に計画の提出や就業規則の見直しが必要です。
 
計画の記載方法、就業規則の作成・提出、
 キャリアアップ助成金の支給申請手続等
   諸江経営労務事務所にご相談ください。

 



*・。*・。
  富士山…
:*~*:,_,:*~*

  山梨側は、7/1が山開きだそうです。
  
  静岡側は7/10と違うと、登山する

  友人が教えてくれました。

  私も富士山、一回登ってみたいです。

  山頂からの景色を肉眼で見たら感動

  するんだろうな。

            (記:高橋)
  



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