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『人財』戦略!!メールマガジン 11月号

2018/11/01 (Thu) 09:00
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載



◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

       『人財』戦略!!メールマガジン 2018年11月号

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


  こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、

         就業規則無料診断等のお問い合わせを

          頂いた方へお送りしております。




*・。*・。*。*・。*               ・‥…━━☆・‥…☆


        11月は七五三の家族を見かけますね。

      徳川5代将軍、綱吉が息子の健康を祈ったのが

          はじまりとも言われています。

      昔は身分を問わず、無事に成人する率が低かった為、

     今まで無事に育ったことへの感謝とこれからの健康を

        お祈りするのが七五三なのだそうです。

             
              



   *・。*・。*。*・。*
   労務アラカルト
   *・。*・。*・。*。*

          
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋


 Q. 有期契約労働者の無期転換制度について教えてください。


A. 無期転換制度とは、平成24年8月に成立した「改正労働契約法」
   (平成25年4月1日施行)により、対応が必要になった雇用に関する
   新たな制度のことです。

   使用者との間で締結された有期労働契約の通算契約期間が5年を超える
   こととなる労働者(パートタイマーやアルバイトなどの名称を問わず雇
   用期間が定められた社員)が期間の定めのない労働契約の締結を申し込
   んだときは、使用者はその申し込みを承諾したとみなす制度のことです

  
   無期転換の条件は次の3つです。
   1)平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約の通算期間5年を超
    えている。
   2)契約の更新が1回以上であること。
   3)現時点で同一の使用者との間で契約している。平成25年4月から1
    年ごとに更新されている有期社員は、平成30年4月から無期転換申込
    権が発生します。

   

   なぜ「無期転換」への対応が必要なのでしょうか。
   今日、有期社員の約3割が通算5年を超えて有期労働契約を反復更新し
   ている実態にあります。

   つまり、多くの会社にとって有期社員が戦力として定着しているといえ
   ます。

   特に長期間雇用されている有期社員は、例えば仮に「1年契約」で働い
   ていたとしても、実質的には会社の事業運営に不可決で恒常的な労働力
   であることが多く、ほぼ毎年「自動的に」更新を繰り返しているだけと
   いえます。

   このような社員を期間の定めのない労働契約の社員として位置づけ直す
   ことは、むしろ自然なことであり実態と形式を合わせる措置といえます。

   このように考えれば、無期転換は特別なことでも、また、大変なことでも
   なく、より適切な雇用関係にしていくための取り組みです。無期労働契約
   に転換するメリットは、意欲と能力のある労働力を安定的に確保しやすく
   なります。
   また、長期的な人材活用戦略を立てやすくなります。


 

  ★:*:☆‥…
    attention
   ・‥…━━☆・‥…☆


      ☆☆☆  最低賃金について   ☆☆☆ 

          
    毎年の最低賃金改定、対応しなかったらどうなるの?

   先日、宮城県の労働基準監督署は、適切な賃金を従業員に
   支払わなかったとして、同県内のスーパーを営む個人事業
   主を、最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反で書類送検
   したそうです。
   
   ここ数年最低賃金が毎年改定されており、どんどん上昇し
   ています。最低賃金法第4条により、最低賃金以上の賃金を
   支払わなければならない事が定められており、もし従業員
   との間で合意があったとしても、最低賃金を下回った場合
   その合意は無効であると定められています。

   最低賃金の対象者は、雇用形態に関係なく、各都道府県内
   にある事業所で働くすべての労働者が対象となります。

   もちろん、学生、老人などの年齢の違いや、性別、国籍も
   関係なく、もちろん試用期間中も最低賃金法の対象となり
   ます。

   最低賃金を下回っていることに気づかなかったとしても、
   刑事罰の対象となり、具体的には50万円以下の罰金が規定
   されています。
  
   労働基準監督署に通報された場合、調査に入られる事にな
   ると対応が非常に大変です。

   実際下回っていた場合は是正勧告等があり、会社側が速や
   かに改善し、支払を完了した場合、多くの場合はそれ以上
   の問題に発展することはありません。しかし、無視した場
   合や虚偽の報告を行った場合、行政側に悪質と判断される
   と書類送検や罰金刑に進む事もあります。

   また最低賃金下回った状態では求人サイトなどへ掲載もで
   きませんし、現在は労働者側が詳しくなっておりますので、
   ネット上に悪い噂を拡散されると、企業イメージにマイナ
   スとなります。

   年に1回は、最低賃金をチェックし、自社の従業員、月給者
   も含めて下回っていないかどうか確認することが必要です。

   併せて計算方法も間違っていないか?
   確認すると良いでしょう。
         
    
   
  

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         キャリアアップ助成金のご提案!!
  
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有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇
用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。)の企業
内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主
に対して助成する制度です。

従業員の意欲、能力の向上や事業の生産性を高めるなど、優秀な人材を確
保するために助成金制度をご活用ください。

 
キャリアアップ助成金には8つのコースがあります。

1.正社員化コース
2.人材育成コース
3.賃金規程等改定コース
4.健康診断制度コース
5.賃金規程等共通化コース
6.諸手当制度共通化コース
7.選択的適用拡大導入時処遇改善コース
8.短時間労働者労働時間延長コース
 
「正社員化コース」について、
有期契約労働者の正規雇用等への転換、または派遣労働者の直接雇用化を
行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の、より安定
度の高い雇用形態への転換を通じたキャリアアップを目的としています。
雇用されていた通算雇用期間が6か月以上の「有期契約労働者」「無期雇
用労働者」「派遣労働者」等の非正規雇用者が対象です。

平成29年4月1日より生産性の向上が認められる場合の額が新たに
設けられました。

受給額
有期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 57万円(72万円)
有期労働から無期雇用への転換等 1人当たり 28.5万円(36万円)
無期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 28.5万円(36万円)
  ※( )内は生産性の向上が認められる場合。

キャリアアップ助成金、受給までの流れ
キャリアアップ計画の作成・提出 ⇒ 転換 ⇒ 支給申請
(転換をする1か月前までに)     (転換後6か月後から2か月)

事前に計画の提出や就業規則の見直しが必要です。
 
計画の記載方法、就業規則の作成・提出、
 キャリアアップ助成金の支給申請手続等
   諸江経営労務事務所にご相談ください。

 

*・。*・。 *・。* *
  ハッピーマンデー 
   :*~*:,_,:*~* :*~*:,


  11月3日は土曜で三連休かと思ったら
  今年はなりませんね。
  ハッピーマンデーになる祝日とならな
  い祝日は何が違うのでしょうか。

  暦や皇室の行事等に由来している休日は
  動かせないので固定されているようです。

  ハッピーマンデー制度が適用な祝日は、
  現在は4日のみ(海・成人・体育・敬老の
  日)とされているそうです。 
          
             
             (記:高橋)






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