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『人財』戦略!!メールマガジン 2019年7月号

2019/07/01 (Mon) 09:00
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載



◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

       『人財』戦略!!メールマガジン 2019年7月号

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  こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、

         就業規則無料診断等のお問い合わせを

          頂いた方へお送りしております。




         そろそろ梅雨明けが気になりますね。
     
        関東地方で最も早い梅雨明けは、昨年2018年の6月29日、
    
        最も遅い梅雨明けは、1982年の8月4日でした。
  
        今年は7月10日頃~7/24頃になりそうです。
  
        雨の季節も雨模様の良さがあり素敵ですが、

        カラッとした夏空も待ち遠しいです。

   

  *・。*・。*。*・。*
   労務アラカルト
   *・。*・。*・。*。*

╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋


 Q.2暦日継続勤務の労働時間と割増賃金について教えて下さい。


A. 長時間労働が問題になっていますが、突発的な業務により、

   深夜0時をまたいだ時間外労働になってしまう場合もあります。

   
    例えば、午前9時から勤務し、休憩を挟み翌日の午前5時まで

   勤務した場合、午後6時から翌日の午前5時までは

   すべて時間外労働になります。


    ところが、午前0時を境に別勤務日であると解釈すると、

   午後6時から午前0時までは時間外労働となりますが、

   それ以降は別勤務日であるため、午前0時から午前5時までは

   時間外労働ではないということになり、割増賃金の計算に

   非常に大きな差異を生じることになります。
   
  
    昭和63年1月1日基発1号通達によりますと、

   「継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を

   異にする場合でも1勤務としても取扱い、当該勤務は始業時刻の

   属する日の『1日』とすること。」とされています。

   つまり、始業時刻から2暦日日目における就業時刻までを

   1つの勤務日として扱って割増賃金を計算することになります。


    また、2暦日日目における就業時刻が、翌日の所定労働日の

   始業時刻を超える場合があります。

   翌日の所定労働日の始業時刻を超える場合について、

   平成11年3月31日基発168号通達は、翌日の所定労働時間の

   始期までの超過時間に対して、労基法37条の割増賃金を支払えば

   法37条の違反にならない。」としています。


    つまり就業時刻が2暦日目の始業時刻を超えてしまう場合には、

   時間外労働として扱われるのは2暦日目の始業時刻のまでとなり、

   その始業時刻を境に、それ以降の労働は時間外労働ではなくなる

   ということです。


    例えば、所定始業時刻が午前9時の場合、午前9時に始業し、

   休憩時間を除いて、翌日の午前10時まで継続勤務した場合、

   時間外労働となるのは午後6時から翌日の午前9時までで、

   午前9時から10時までの労働は、通常の労働時間として

   扱われることになるということです。

    もちろん午後10時から翌日午前5時までは深夜労働となり、

   別途、深夜割増賃金の支払いも必要となります。

    午前9時から翌日午前9時までが1勤務、それ以降の

   午前9時から午前10時までが別の1勤務となるということです。



 ★:*:☆‥…
    attention
  ・‥…━━☆・‥…☆

      ☆☆☆  未払い賃金請求 期限延長へ ☆☆☆ 
                    
   * … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *
    
    労働者が企業に残業代などの未払い賃金を遡って請求できる期間に

   ついて、厚生労働省は現行の「2年」から延長する方針を決めました。


 来年施行の改正民法で、個人間の金銭の貸付など一般的な再建について

   請求できなくなる期限(消滅時効)が「原則5年」になるため、
  
   労働基準法上の賃金請求権行使期間も延ばすかどうかが課題となっていました。

   今秋にも労使代表者らでつくる審議会で具体的な年数などを議論します。


    厚労省は、より長い期間にわたって未払い賃金を請求できる制度に

   することで、労働時間の管理が徹底され残業が減る効果もあると

   見込んでいます。

    ただ、企業側は強く反発するとみられており、有識者からも

   企業負担軽減への配慮の必要性が指摘されています。

    この為、具体的な年数についてはさらに議論することとしました。

   年数が決まれば労基法を改定します。

  
    厚労省によると、17年度に残業代未払いで是正勧告を受けた企業は

   1870社で合計金額は約446憶円。

   前年までと比べると急増しており、「働き方改革」に関する意識の高まりを

   反映していると見られています。   


  

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         キャリアアップ助成金のご提案!!
  
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1.正社員化コース
2.人材育成コース
3.賃金規程等改定コース
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キャリアアップ助成金、受給までの流れ
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*・。*・。*・。*・。
   富士山 山開き
:*~*:,_,:*~*:*~*:,_,:*~*


 7月1日は海開きで多くの場所で遊泳ができるようになりますが、

富士山の山開きも7月1日(山梨側)です。(静岡県側は7月10日から)

 富士山は毎年、閉山までの約2ヵ月間で国内外からたくさんの

登山者が訪れます。

 人気の一方で、登山道の混雑やゴミのぽい捨て、建造物や

溶岩石への落書き等、登山者のマナーも問題になっています。

事前の情報収集や、準備をして、マナーを守って登山を楽しんで

ほしいと富士登山のオフィシャルサイトで注意喚起しています。

 私も十数年前に富士登山を経験しました。

吉田ルートで夜9時頃に5合目から出発して、翌日の日の出頃に

山頂に辿り着き、お昼前には5合目まで下山して来るという

コースでしたが、登山に慣れていない事もあり、なかなか大変でした。

でも、ご来光の美しさや登頂時の達成感はとても貴重な経験で、

今でも大切な思い出です。

 当時は、ゴミや落書きはなかったと思いますが、

山頂近くは混雑して、なかなか前に進めなかったのを覚えています。

 いつもまでも、遠くから眺めても登山をしても美しい日本一の山

であってほしいと思います。
 

                           (記:河内)
   



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