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『人財』戦略!!メールマガジン 2019年8月号

2019/08/01 (Thu) 09:00
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載



◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

       『人財』戦略!!メールマガジン 2019年8月号

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  こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、

         就業規則無料診断等のお問い合わせを

          頂いた方へお送りしております。




         一年で一番暑い時期でもある8月は
         
      イベントや行事がたくさんあります。
       
      実家に帰省したり、お墓参りをする方も多いでしょう。
    
      子供たちの夏休みだけでなく、大人も夏休み気分が
  
      味わえるのが8月です。
         
        
         今年は例年より梅雨明けが長引きましたので暑さに
       
      慣れず過ごしてきましたが、まだまだ暑さが増してきます。
     
      体調管理に気をつけ、大人も子供も楽しい夏を満喫しましょう。
        
        
        

   

  *・。*・。*。*・。*
   労務アラカルト
   *・。*・。*・。*。*

╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋


 Q.試用期間の意味と注意点について教えて下さい。


A. わが国で社員を採用するにあたり、いきなり正社員として

   採用するのではなく、社員としての適格性を判定するために3ヵ月

   ないし、6か月程度の期間を限定して「試みの期間」を設定し、
    
   その期間中の業務遂行能力を観察し、本採用するかどうかを決定
   
   する方法が取られることが多くあります。このような正社員として
   
   の適格性を判定する為の期間を「試用期間」とよんでいます。   


   

    企業の中には、試用期間であれば社員を自由に契約解除できる

   と考えているところもあるようですが、試用期間であっても解雇

   の問題となることに変わりありません。

   
   つまりは、「客観的な合理性・社会的な相当性がなければその

   解雇は無効」であるとの労働基準法上の制限がかかることに
   
   なります。ただし、試用期間における解雇は、求められる合理性
   
   相当性が通常の解雇に比べ低いと考えられます。

   
   
    また、試用期間であれば解雇予告なくまたは解雇予告手当の支払い

   なく解雇できると考えている企業もあるようですが、こちらも誤りです。

   予告または手当の支払いが不要とされるのは、解雇が試用期間中であり、

   採用から14日以内に行われる場合に限られます。   

   14日を超えた場合には、30日以上前の解雇の予告等が必要になります。



    試用期間中でも、一部の短時間労働者を除き、企業は各種社会保険

   (雇用・労災・健康・厚生年金)に加入させる義務があります。

   時々、本採用にした時に加入させるケースが見られますが、被保険者

   期間が足りず失業保険がもらえなくなったり、将来受給できる厚生年金

   が少なくなってしまったりとトラブルになる可能性があります。

   

    また、本採用を拒否することは解雇と同様です。

   ですから本採用を拒否する正当な理由が必要ですし、新規採用者に

   能力不足があれば注意や指導をし、戦力化に向けた努力をしなければ

   なりません。本採用拒否が解雇と同じである以上、就業規則や雇用契約書

   に試用期間終了後に本採用を拒否をする場合の判断基準を明記しておく
   
   必要があります。



    試用期間を延長するためには、具体的に次の条件をクリアしなくては
   
   なりません。


   1. 試用期間の延長について明文の就業規則等のある場合

   2. 試用期間が延長する可能性について、採用時に合意されている場合

   3. 試用期間を延長するにあたっての明確な理由がある場合
   
   4. 延長期間が正当な長さになっている場合
    




 ★:*:☆‥…
    attention
  ・‥…━━☆・‥…☆

      ☆☆☆ 女性就労者 初の3千万人越  ☆☆☆ 
                    
   * … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *
     
     総務省が発表した2019年6月の労働力調査によると、女性の

   就業者数(原数値)は3千3万人と、比較可能な1953年以降で初めて

   3千万人を突破しました。前年同月に比べて53万人増え、就業者全体の

   伸びの9割近くを女性が占めています。

   専業主婦らが新たに仕事に就く事が増えているためです。


  

     女性の就業者を年代別にみると、65歳以上の伸びが目立ち、19年6月

   は359万人と09年平均と比べ145万人増えました。一方65歳以上の女性の

   就業率は17.7%で男性(34.3%)と比べて低く、引き続き増加が
 
   見込まれます。





     日本の人口全体の減少が続く中、「女性」「高齢者」が働き手の不足を
  
   補う意味で存在感を増しています。
   
   

      女性の生産年齢人口(15~64歳)の就業率は71.3%で前年同月に比べて

   1.9ポイント上昇し過去最高になりました。年代別では15~24歳は50.5%

   と同年代の男性を上回ります。25~34歳は78.1%、35~44歳は77.8%と10年

   前より10ポイント以上高くなっています。

   

    
      女性の場合、30歳前後から結婚や出産を機に仕事を辞め就業率が下がる
   
   「M字カーブ」が課題とされてきましたが、政府による育児休業制度の充実 
    
   などが寄与し解消に向かっています。
   
        
     ただ、働き方の多くはパートなど非正規で、女性の雇用者全体の55%
  
    を占めています。男性の非正規は23%で2倍以上の差があります。
  
     
     人手不足を補う性格が根強いため、例えば女性管理職の割合は欧米と
   
   比べて低くなっています。日本の管理職に占める女性の比率は16年時点で

   12.9%、一方米国は48.3%、フランスは32.9%です。    
   
     

     日本では終身雇用と長時間労働を前提とする働き方がなお主流となって

   おり、出産や育児で休職や短時間労働が必要になる女性は昇進する際、依然
    
   として不利になりやすい傾向にあります。人口の減少が続く中、安定した経済

   成長を保つ為には働き手の多様化が欠かせません。勤続年数ではなく、能力に

   応じて評価する仕組み作りなど男女問わず働きやすい環境を整える必要があります。      

  


  

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         キャリアアップ助成金のご提案!!
  
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有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇
用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。)の企業
内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主
に対して助成する制度です。

従業員の意欲、能力の向上や事業の生産性を高めるなど、優秀な人材を確
保するために助成金制度をご活用ください。

 
キャリアアップ助成金には8つのコースがあります。

1.正社員化コース
2.人材育成コース
3.賃金規程等改定コース
4.健康診断制度コース
5.賃金規程等共通化コース
6.諸手当制度共通化コース
7.選択的適用拡大導入時処遇改善コース
8.短時間労働者労働時間延長コース
 
「正社員化コース」について、
有期契約労働者の正規雇用等への転換、または派遣労働者の直接雇用化を
行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の、より安定
度の高い雇用形態への転換を通じたキャリアアップを目的としています。
雇用されていた通算雇用期間が6か月以上の「有期契約労働者」「無期雇
用労働者」「派遣労働者」等の非正規雇用者が対象です。

平成29年4月1日より生産性の向上が認められる場合の額が新たに
設けられました。

受給額
有期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 57万円(72万円)
有期労働から無期雇用への転換等 1人当たり 28.5万円(36万円)
無期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 28.5万円(36万円)
  ※( )内は生産性の向上が認められる場合。

キャリアアップ助成金、受給までの流れ
キャリアアップ計画の作成・提出 ⇒ 転換 ⇒ 支給申請
(転換をする1か月前までに)     (転換後6か月後から2か月)

事前に計画の提出や就業規則の見直しが必要です。
 
計画の記載方法、就業規則の作成・提出、
 キャリアアップ助成金の支給申請手続等
   諸江経営労務事務所にご相談ください。

 



*・。*・。*・。*・。
    終戦記念日
:*~*:,_,:*~*:*~*:,_,:*~*


 8月15日は第二次世界大戦が終結したことを記念する日です。

8月14日にポツダム宣言(アメリカ・イギリス・中華民国からの

日本への降伏要求の最終宣言)を受諾し、昭和天皇の肉声による

玉音放送にて、日本国民に敗戦が伝えられました。

終戦したのは1945年8月15日ですので2019年の今年で74年経過しています。 


 広島に原爆が投下されたのは1945年8月6日・長崎に投下されたのが

8月9日です。

原爆が投下されてからも、終戦と同様74年経ちました。




 ところで、2019年で戦争を経験したことのある人というのは、

72歳以上の方です。日本の人口の70歳以上の方々が占める割合は

約20%になり、ざっくり70歳以上が経験しているとすると、日本人

の人口は1億2千6百万人ですので、2千5百万の方々が戦争を経験して

いた計算になります。

 

 終戦記念日は「戦没者を追悼し平和を祈念する日」とされています。


 
 今年の夏休みは終戦記念日の意味を考えながら戦争と平和について

改めて考え、8月15日の正午1分間の黙祷を捧げたいと思います。

 黙祷は宗教に関係なく誰でも参加できる祈りの作法ですので、

決められた時間に目を瞑り黙って動かず祈りを捧げるという事を守って

亡くなった方でも神様でもご先祖様でも良いので、8月15日正午に

黙祷を捧げてみるのも良いのではないでしょうか。





                           (記:熊谷)
   



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