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『人財』戦略!!メールマガジン 2019年9月号

2019/09/02 (Mon) 10:30
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載



◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

       『人財』戦略!!メールマガジン 2019年9月号

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  こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、

         就業規則無料診断等のお問い合わせを

          頂いた方へお送りしております。



       まだ残暑が残りますが、最近は暑さの中にも秋の涼しさを

      感じるようになりました。

      過ごしやすくなりますので、秋の行事や美味しいもの

      を楽しみましょう。       
    

  *・。*・。*。*・。*
   労務アラカルト
   *・。*・。*・。*。*

╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋


 Q. 年次有給休暇が発生していない新入社員への計画付与について、

    教えて下さい。


A.  ある会社で土・日の休日4日を含めて連続9日間の夏季休暇を

    検討しています。5労働日のうち、3日は夏季休暇、

    残りの2日は年次有給休暇(以下有給とする。)の

    計画的付与により実施したい考えのようです。


     問題となるのは、有休のない4月1日入社の新入社員の扱いです。

    新入社員の最初の有給は10月1日に発生するからです。

    新入社員への対応はどうしたらよいのでしょうか。

   
     まず、有給がないので欠勤扱いで良いかです。

    夏季休暇を会社が日にちを指定して、有給で

    処理するのであれば、有給で対応できない従業員に対して、

    「無給」とするのは難しいです。


     現実問題として、その計画的付与期間に出勤しても

    業務に就くことはできません。

    つまり、使用者の責による欠勤と考えれば、

    会社が日にちを指定しているので、

    会社が休業を命じていると解釈すれば、休業手当として

    平均賃金の60%以上の手当が必要と考えます。

    
     次に、有給のない新入社員には、継続勤務6か月後の

    10月1日に発生する有給を前貸しできないかということです。

    10月1日に発生する2日を前貸しし、2日減じることは、

    法定の日数の有給が与えられないことになり、問題となる

    場合があります。


     2日の有給を前貸ししても、それは労基法を上回って

    与えられる有給で、10月1日に発生する有給とは別のものに

    なりますので、10月1日には法定日数の有給10日を

    与えなければならないと考えるべきです。

   
     また、法定の有給10日のうち2日を分割付与したとしますと、

    5日を超える部分がなく、計画的付与の対象となる有給が

    ないことから計画的付与はできないことになります。


     行政解釈は、「有給の日数が足りない、あるいは

    ない労働者を含めて有給を計画的に付与する場合には、

    付与日数を増やす等の措置が必要なものであること」

    (昭63.1.1基発第1号)としています。


     土・日の休日を含め、連続9日の夏季休暇という制度の趣旨を

    十分に考慮し、年休のない新入社員については、

    会社負担にて有給での特別休暇とすべきでしょう。



 ★:*:☆‥…
    attention
  ・‥…━━☆・‥…☆

      ☆☆☆ 最低賃金 東京・神奈川、1000円超え ☆☆☆ 
                    
   * … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *

     
    中央最低賃金審議会の小委員会は2019年度の全国の最低賃金の

   目安を27円引き上げて時給901円にする方針を決めました。
 
   引き上げ額は過去最大となりました。


    三大都市圏は28円上がり、東京都と神奈川県は初めて1000円を超えます。

   大阪府は964円。持続的な賃上げには企業の生産性向上が課題となります。


    最低賃金は法律で支払いを義務づけた最低限の時給を指します。

   経営者と労働者の代表に学者を加えた公労使で構成する審議会が

   年1回、引き上げの目安を決めます。この目安を元に各都道府県で

   議論し10月をメドに改定する仕組みです。

  
    政府が19年度の経済財政運営の基本方針(骨太の方針)で

   「より早期に全国平均で1000円を目指す方針」を明記したのを
  
   受け、引き上げ額に注目が集まっていました。


    今の最低賃金は全国平均874円です。

   最も高い東京都は目安通り引き上げた場合、1013円になります。

   神奈川県は1011円です。


    審議会は徹夜で議論し、地域間格差の縮小と全国平均1000円を

   目指すという政府方針が議論の軸となるなか、労働者側は全ての

   都道府県で800円以上になるよう主張しました。


    経営者側は中小企業の経営環境は厳しい状況にあるとして

   大幅な引き上げに反対でした。
  
   最後は引き上げを認める形で決着しました。


    目安通りに引き上げた場合、17県が最低賃金800円を

   下回るものの、連合の冨田珠代総合労働局長は

   「格差拡大に一定の歯止めがかかった」と評価しました。


    一方、日本商工会議所の三村明夫会頭は

   「中小企業の経営、地域経済に及ぼす影響を懸念する」と

   コメントしました。


    厚労省は「骨太に沿った目安」としています。  
     
 

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         キャリアアップ助成金のご提案!!
  
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有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇
用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。)の企業
内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主
に対して助成する制度です。

従業員の意欲、能力の向上や事業の生産性を高めるなど、優秀な人材を確
保するために助成金制度をご活用ください。

 
キャリアアップ助成金には8つのコースがあります。

1.正社員化コース
2.人材育成コース
3.賃金規程等改定コース
4.健康診断制度コース
5.賃金規程等共通化コース
6.諸手当制度共通化コース
7.選択的適用拡大導入時処遇改善コース
8.短時間労働者労働時間延長コース
 
「正社員化コース」について、
有期契約労働者の正規雇用等への転換、または派遣労働者の直接雇用化を
行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の、より安定
度の高い雇用形態への転換を通じたキャリアアップを目的としています。
雇用されていた通算雇用期間が6か月以上の「有期契約労働者」「無期雇
用労働者」「派遣労働者」等の非正規雇用者が対象です。

平成29年4月1日より生産性の向上が認められる場合の額が新たに
設けられました。

受給額
有期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 57万円(72万円)
有期労働から無期雇用への転換等 1人当たり 28.5万円(36万円)
無期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 28.5万円(36万円)
  ※( )内は生産性の向上が認められる場合。

キャリアアップ助成金、受給までの流れ
キャリアアップ計画の作成・提出 ⇒ 転換 ⇒ 支給申請
(転換をする1か月前までに)     (転換後6か月後から2か月)

事前に計画の提出や就業規則の見直しが必要です。
 
計画の記載方法、就業規則の作成・提出、
 キャリアアップ助成金の支給申請手続等
   諸江経営労務事務所にご相談ください。

 



*・。*・。*・。*・。
    宝くじの日
:*~*:,_,:*~*:*~*:,_,:*~*


 9月2日は、92とクジのごろ合わせから、「宝くじの日」と

みずほ銀行宝くじ部が制定しました(1967年)。

宝くじが当たったら、どう使おう?何を買おう?と考えるのは

楽しいですよね。

宝くじの収益金は高齢化対策、防災や公園設備、福祉事業などに

使われているそうです。

なかなか当たりにくい宝くじですが、収益金が有効に

使われていると思うと購入しやすいですね。

因みに高額当選されている方は、毎年100枚単位で

購入している方が多いそうです。

9月は「お月見くじ」、「ハロウィンジャンボ宝くじ」が販売される予定です。

「宝くじの日」に因んで、挑戦されてみてはいかがでしょうか。


                           (記:河内)
   



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