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『人財』戦略!!メールマガジン 12月号

2019/12/01 (Sun) 09:00
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載



◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

       『人財』戦略!!メールマガジン 2019年11月号

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


  こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、

         就業規則無料診断等のお問い合わせを

          頂いた方へお送りしております。


  1年12ヵ月の最後の月。節は中冬で冬も大分厳しくなって寒さも加わり、
 日脚も短くなって暮れやすく、22・23日頃には昼が最も短く夜が一番長い
 日冬至がやってきます。
 
 陰暦12月は師走とも言い、晩冬の節で、冬も最盛期を迎えるとともに、
 慌ただしく人々が往来する年の暮もやってきます。
 
 1年の終わりの月である為、極月の称があり、師走の称は陽暦の12月の異称
 としても習慣的に用いられていますが、これは、この言葉が年末の激しい
 人事往来を連想させる語感を持っていることによるようです。

  


  *・。*・。*。*・。*
   労務アラカルト
   *・。*・。*・。*。*

╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋


 Q. 介護休業制度について教えてください。 


A. 介護休業制度は、労働者が要介護状態にある家族を介護する為に
   一定の期間休業することが出来る制度です。家族の看護や介護を理由
   に離職する人が年々増え続けていますが、介護はいつまで続くはわか
   らないため、収入や精神面が不安定になりやすいのも事実です。仕事と
   介護を両立するために、働きながら介護をする為の体制や環境を整える
   期間として「介護休業制度」を利用するのも介護を乗り切る一つの方法
   です。
  
    この制度は育児・介護休業法で定められている制度で事業主は介護休業の
   申し出を拒否する事は出来ません。
    介護休業をすることが出来るのは、要介護状態にある対象家族を介護する
   男女労働者です。要介護状態とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神
   上の障害により、2週間以上の期間に渡り常時介護を必要とする状態を言い
   ます。常時介護を必要とする状態とは、次のいずれかに該当する場合です。
   (1)介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること。
   (2)12ある項目のうち、状態2が2つ以上または状態3が1つ以上該当し、
      かつ、その状態が継続すると認められている事。
   また、日々雇用されて労働者と労使協定で対象外に出来る労働者は介護保
   険制度の対象となりません。
    
    介護休業をすることが出来るのは、対象家族1人につき3回まで、通算して
   93日を限度として原則労働者が申し出た期間です。事業主は、労働者が休業
   を開始しようとする日から介護休業の申し出があった日の翌日から起算して
   2週間を経過する日の間のいずれかの日を休業を開始する日ととして指定する
   事が出来ます。従って、介護休業しようとする労働者は、希望通りの日から
   休業するためには、休業開始日の2週間前までに事業主に書面で申し出る必要が
   あります。

    介護休業期間の賃金については、労働基準法に有給・無給の規定がないので、
   事業主は労働者に給料を支払う義務はありません。賃金を支払うか否かは労働
   協約や就業規則の定めにより決まります。いずれにしても介護休業した場合の
   賃金は無給になるか少なくなってしまいます。無給になってしまう場合には、
   特別徴収の住民税や社会保険料その他の控除などの取り扱いについて事業主と
   従業員で話し合っておく必要があります。
  
  
 

 ★:*:☆‥…
    attention
  ・‥…━━☆・‥…☆

      ☆☆☆ 在職老齢年金 現状維持へ ☆☆☆ 
                    
   * … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *

   在職老齢年金制度の65歳以上の減額基準について、政府は現行の月収
   「47万円超」を引き上げることで高齢者の就労促進につなげる狙いが
   ありました。
   しかし、与野党双方から沸き起こった「高所得者優遇」批判で、政府は
   じわりと追い詰められていきました。制度の改正は事実上頓挫した格好で、
   全世代型社会保障制度改革に暗雲が垂れ込めています。

   厚生労働省は、社会保障審議会の年金部会に「47万円超」を「62万円超」
   に引き上げる案を提示ししましたが、野党与党から「減額基準が高すぎる」
   との批判が続出しました。これを受け、厚労省は現役世代の平均的な賃金と
   平均的な年金の合計額を基に「51万円超」に修正し、これで決着するとみら
   れましたが、「51万円でも高い」などと納得することはありませんでした。

   
   そもそも、減額基準を引き上げたところで、高齢者就労が促進されるかは
   不明との見方が強く、政府サイドは「就労促進というよりは、就労意欲の
   阻害要因を取り除くのが狙いと言い回しを変えています。 
    
   引き上げには年金財政から追加支出が必要になる事から、将来世代への影響
   も懸念されていました。減額基準引き上げに対する世論の影響が読み切れな
   い中、政府は制度の改正から早々と手を引く事で社会保障制度改革全体に与
   える影響を最小限に食い止めたかったからとみられます。
   

        
 

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         キャリアアップ助成金のご提案!!
  
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有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇
用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。)の企業
内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主
に対して助成する制度です。

従業員の意欲、能力の向上や事業の生産性を高めるなど、優秀な人材を確
保するために助成金制度をご活用ください。

 
キャリアアップ助成金には8つのコースがあります。

1.正社員化コース
2.人材育成コース
3.賃金規程等改定コース
4.健康診断制度コース
5.賃金規程等共通化コース
6.諸手当制度共通化コース
7.選択的適用拡大導入時処遇改善コース
8.短時間労働者労働時間延長コース
 
「正社員化コース」について、
有期契約労働者の正規雇用等への転換、または派遣労働者の直接雇用化を
行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の、より安定
度の高い雇用形態への転換を通じたキャリアアップを目的としています。
雇用されていた通算雇用期間が6か月以上の「有期契約労働者」「無期雇
用労働者」「派遣労働者」等の非正規雇用者が対象です。

平成29年4月1日より生産性の向上が認められる場合の額が新たに
設けられました。

受給額
有期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 57万円(72万円)
有期労働から無期雇用への転換等 1人当たり 28.5万円(36万円)
無期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 28.5万円(36万円)
  ※( )内は生産性の向上が認められる場合。

キャリアアップ助成金、受給までの流れ
キャリアアップ計画の作成・提出 ⇒ 転換 ⇒ 支給申請
(転換をする1か月前までに)     (転換後6か月後から2か月)

事前に計画の提出や就業規則の見直しが必要です。
 
計画の記載方法、就業規則の作成・提出、
 キャリアアップ助成金の支給申請手続等
   諸江経営労務事務所にご相談ください。

 


*・。*・。*・。*・。。*・。*・。
  12月23日(祝日)はどうなるのか? … 
:*~*:,_,:*~*:*~*:,_,:*~*:,_,:*~*

  
  平成が終わって、令和の時代が始まり早いもので半年近くに
  なります。
  
  平成の時代では、第125代天皇明仁さま(現在の上皇陛下)の誕生日
  である12月23日が天皇誕生日でした。
  令和の時代は徳仁さま(現在の天皇陛下)の誕生日である2月23日が
  天皇誕生日となります。
  
  
  天皇の譲位が行われた5月1日時点で、新天皇徳仁さまはすでに誕生
  日を迎えており、上皇さまは退位した後に誕生日を迎えられること
  から令和元年は昭和23年の祝日法施行以来初となる天皇誕生日の
  ない年となるそうです。
   
  
  来年以降は政府の発表によると「退位後の12月23日は当面祝日とはせず
  平日にする検討に入った」とされています。
  その理由については、譲位後も12月23日を「上皇誕生日」として祝って
  しまうのは新旧併存による「二重権威」と映りかねない為、当面は平日と
  するのがふさわしいという見解です。

  
  歴代の天皇の誕生日はというと、   
   明治天皇の誕生日 11月3日  文化の日 祝日
   大正天皇の誕生日 8月31日       祝日ではない
   昭和天皇の誕生日 4月29日  昭和の日 祝日

  元々、天皇誕生日は崩御後に祝日となることが決められているのではなく、
  国民や政府の意向により生まれてきたという事が分かりました。
  
  
  のちに平成の時代も様々な困難から復興を遂げたという世論が高まり、
  12月23日も祝日になるのではないかと考える人が多いと思います。
  
                     (記:熊谷)
   



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