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    『人財』戦略!!メールマガジン 9月号
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    『人財』戦略!!メールマガジン 7月号

『人財』戦略!!メールマガジン10月号

2020/10/01 (Thu) 06:00
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載



◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

   『人財』戦略!!メールマガジン 2020年10月号

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


  こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、

         就業規則無料診断等のお問い合わせを

          頂いた方へお送りしております。


     9月27日に、女優の竹内結子さんが40歳の若さで亡くな
    られました。自ら命を絶ったとのことで大変驚き、残念でなり
    ません。原因は発表されていませんが、今年の1月に次男が生
    まれ二人のお子さんとご主人に囲まれ幸せそうであると周りは
    思います。しかし、本人にしかわからない悩みを抱えていたの
    でしょうか。それは、死ななければいけないほどの大変な悩み
    だったのでしょうか。
     女優という輝かしい世界で活躍していくという重圧感、プレ
    ッシャーがあったのか。仕事と子育てで精神的に追い詰められ
    てしまったのか。理由は全く想像できませんが、「死」を選ん
    だことは事実です。
     仕事柄、クライアントの従業員の方がメンタルヘルス不調に
    なり社労士としての立場でカウンセリングを行うことがありま
    す。不調の原因は、人間関係が最も多く、長時間労働、過重労
    働、部下管理等様々です。共通して言えることは、相談する相
    手がいないことです。一人で悩みを抱えてしまって答えを出す
    ことができず、うつ状態になってしまっています。とにかく悩
    みを抱えたら相談して、また愚痴を聞いてもらって解決策を探
    ることが大切です。
     また、2番目の共通項としましたストレスを発散する方法を
    持っていないことです。ストレスが無い仕事はありませんので、
    ストレスを感じたら発散することを心がけてほしいです。運動、
    お酒、カラオケ、映画、旅行等、好きなことを楽しんでとにか
    くストレスは貯めないことです。
     本当に竹内結子さんのご冥福をお祈り申し上げます。 
  

  *・。*・。*。*・。*
   労務アラカルト
   *・。*・。*・。*。*

╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋


 Q.退職者の前歴を知りたいという問い合わせに答えても良いですか? 


A. この問題については、労働基準法と個人情報保護法と二つの角
   度から検討する必要があります。労働基準法上は、照会に答えて
   も法違反に当たりません。しかし、個人情報保護法第23条およ
   び厚生労働省が定めた指針で、「雇用管理に関する個人情報を取
   り扱う者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第
   三者に提供してはならない」と規定しています。したがって、雇
   用管理の実務上は、本人の同意なく個人情報を第三者に提供する
   のは避けるべきです。
    再就職先が前の職場に退職理由などを問い合わせることはよく
   あります。労働基準法第22条第4項では、「使用者は、あらか
   じめ第三者と謀り、労働者の国籍、信条、社会的身分、組合運動
   に関する通信をしてはならない」と定めています。しかし、禁止
   されている通信事項は制限列挙で、「退職の事由」は含まれてい
   ません。しかも、禁止事項であっても、「事前の申し合わせに基
   づかない具体的照会に対して回答することは、禁止するところで
   はない」と解されています。つまり、労働基準法上は、照会に答
   えても法違反には当たりません。しかし、個人情報保護法第23
   条第1項では、「個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意
   を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない」と規定
   しています。厚生労働省が定めた指針では、「個人情報取扱事業
   者以外の事業者であって、雇用管理に関する個人情報を取扱う者
   に対して個人情報取扱事業者に準じて情報の適正な取扱の確保に
   努める」よう要請しています。雇用管理の実務上は、本人の同意
   なく個人情報を第三者に提供するのは避けるべきです。照会が来
   たときには、相手先(美醜企業)で、本人から同意を得るように
   要請するのが適切です。
   
        
 

 ★:*:☆‥…
    attention
  ・‥…━━☆・‥…☆

      ☆☆☆ 雇用保険 被保険者期間の算定方法の変更 ☆☆☆  
                    
   * … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *

    雇用保険の失業等給付の受給では、離職した日以前の2年間に、被
   保険者期間が通算して12カ月以上(特定受給資格者または特定理由
   離職者の場合は、離職に日以前の1年間に、被保険者期間が通算して
   6カ月以上)あることが必要になりますが、この被保険者期間の算定
   方法が改正されました。
   
    従前は離職日から1カ月ごとに区切った期間に、賃金支払いの基礎
   となる日数が11日以上ある月を1カ月と計算していましたが、賃金
   支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上ある月についても1
   カ月として計算することになりました。

    これは被保険者の要件である「週の所定労働時間が20時間以上で
   あり、かつ、雇用見込み期間が31日以上」を満たしながらも、賃金
   支払いの基礎となる日数が11日に満たないことで、被保険者期間に
   算入されないケースが生じることから、日数に加え、労働時間による
   基準を補完的に設定するようにしたものです。離職日が令和2年8月
   以降の人から適用になります。
   
   

☆★☆*…*
   commodity(商品)  
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         キャリアアップ助成金のご提案!!
  
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有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇
用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。)の企業
内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主
に対して助成する制度です。

従業員の意欲、能力の向上や事業の生産性を高めるなど、優秀な人材を確
保するために助成金制度をご活用ください。

 
キャリアアップ助成金には8つのコースがあります。

1.正社員化コース
2.人材育成コース
3.賃金規程等改定コース
4.健康診断制度コース
5.賃金規程等共通化コース
6.諸手当制度共通化コース
7.選択的適用拡大導入時処遇改善コース
8.短時間労働者労働時間延長コース
 
「正社員化コース」について、
有期契約労働者の正規雇用等への転換、または派遣労働者の直接雇用化を
行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の、より安定
度の高い雇用形態への転換を通じたキャリアアップを目的としています。
雇用されていた通算雇用期間が6か月以上の「有期契約労働者」「無期雇
用労働者」「派遣労働者」等の非正規雇用者が対象です。

平成29年4月1日より生産性の向上が認められる場合の額が新たに
設けられました。

受給額
有期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 57万円(72万円)
有期労働から無期雇用への転換等 1人当たり 28.5万円(36万円)
無期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 28.5万円(36万円)
  ※( )内は生産性の向上が認められる場合。

キャリアアップ助成金、受給までの流れ
キャリアアップ計画の作成・提出 ⇒ 転換 ⇒ 支給申請
(転換をする1か月前までに)     (転換後6か月後から2か月)

事前に計画の提出や就業規則の見直しが必要です。
 
計画の記載方法、就業規則の作成・提出、
 キャリアアップ助成金の支給申請手続等
   諸江経営労務事務所にご相談ください。

 


*・。*・。*・。*・。
  雇調金支給予算超え 
:*~*:,_,:*~*:*~*:,_,

 
  新型コロナウィルス感染症拡大で打撃を受けた企業などへの支援金で、
 政府の支給実績が想定していた予算を上回るものが出てきました。企業
 の経営や雇用は厳しい情勢が続いています。政府は2020年度の補正
 予算で計上した予備費などを使って支援を継続する。

政府は企業の雇用維持を支える雇用調整助成金の特例措置や、売上高
 が急激した中小企業への持続化給付金の導入といった対策を行ってきま
 した。コロナの感染再拡大や外出の減少が影響し、足元も高水準の支給
 が続いています。

  想定を超えたのは雇用調整助成金です。厚生労働省は、2月中旬から
 の支給決定額が1兆5265億円になったことを明らかにしました。2
 回の補正予算で用意した1兆4915億円を上回っています。リーマン
 ・ショックの影響を受けた09年度実績の2・3倍に達しました。

 
 

                            (記:諸江)
                     
   


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