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    『人財』戦略!!メールマガジン 9月号
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    『人財』戦略!!メールマガジン 7月号

『人財』戦略!!メールマガジン 2021年1月号

2021/01/04 (Mon) 09:00
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載



◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

   『人財』戦略!!メールマガジン 2021年1月号

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  こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、

         就業規則無料診断等のお問い合わせを

          頂いた方へお送りしております。


     2021年がスタートしました。昨年は、新型コロナ感染症に
    振り回された1年となり"暮らし方"が一変してしまうような状
    況となってしまいました。また、"働き方"もテレワークが増加
    し出勤して会社で仕事をしなくても自宅やサテライトオフィス
    で仕事をすることが増えています。あるデータによりますとテ
    レワークを導入している企業は25,3%で中小企業では運用費
    負担の面で導入が遅れています。

     一昨年から始まった「働き方改革」も新型コロナの影響で必
    要性が認識され始めました。経団連は、時間空間にとらわれな
    い働き方を提唱し始めています。時間とは、時間に拘束されず
    時間に対する処遇ではなく成果に対応する処遇を言っています。
    また、空間とは、会社や工場で働くのではなくそれ以外の場所
    で仕事ができるようにすること。極端に言えば、本社が東京で
    も長野県の軽井沢の自宅で仕事ができることです。これによっ
    て東京一極集中から地方再生を期待します。
  
     弊事務所では、今年度「新しい働き方のご提案」、「労使ト
    ラブルの未然防止診断」、「助成金んのご提案」を中心にクラ
    イアントの皆様方に高品質のサービスを提供していく所存です。
  

  *・。*・。*。*・。*
   労務アラカルト
   *・。*・。*・。*。*

╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋


 Q.業者の会合・懇親会に出席した時間は労働時間ですか? 

A. 具体的な判断のポイントは、(1)義務制、(2)業務性、
   (3)指揮命令性の3つのすべてを満たすかどうかです。まず
   業者の会合・懇親会の参加が会社もしくは上司からの命令が
   あるのかどうかです。命令があれば、(1)の義務制はあり
   ます。命令があれば、業務として遂行しなければなりません。
   拒否すれば、業務命令違反としT懲戒の可能性もでてきます。
    次に、業者の会合・懇親会が商談に関わるものなのかです。
   会合・懇親会の内容が、特に特定の商談を使用者から指示さ
   れず、取引先との懇親を深めるという内容の場合には、(2)
   の業務性は認められません。また、使用者の指揮命令の下に
   なされたものと評価することは困難です。

    仕事で拘束された時間のどこまでが、労働基準法の『労働
   時間』として認められるのか。学説や行政解釈は、その範囲
   を『労働者が使用者に指揮命令下に置かれている時間』と定
   義付けています。
    労働者が使用者の指揮命令の下に置かれているかどうかの
   判断は、実質的に参加の強制にあるか否かにより個別に判断
   することとなり、実質的に参加の強制に該当すると考えられ
   た場合には、労働時間として取り扱う必要があります。
営業社員が取引先を接待する場合、上司から取引先を接待
   するように指示されているのであれば、接待を行うこと自体
   が使用者の指揮命令に基づくものなので、接待に要する時間
   は労働基準法の労働時間に該当すると考えられます。単に親
   睦目的の接待であるとしても、上司からの命令で業務遂行性
   があると認められれば労働時間とされます。どちらかと言え
   ば、接待自体が上司等に指示であることが多いのではないか
   と思いますので、時間外手当が問題になる可能性を秘めてい
   ると考えられます。
    

 ★:*:☆‥…
    attention
  ・‥…━━☆・‥…☆

      ☆☆☆ 同一労働同一賃金をめぐる最高裁判決 ☆☆☆  
                    
   * … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *

    有期雇用の非正規社員と正社員の待遇格差が不合理化が争われた計
   5件の訴訟で、最高裁は10月13日と15日に判決を言い渡しまし
   た。退職金や賞与を巡る判決と手当や休暇などを巡る判決で判断が分
   かれ、解釈は専門家の間でも分かれています。火種は残っており、企
   業は待遇差に関する説明を再点検する必要がありそうです。

    13日の判決は、大阪医科薬科大学の元アルバイト職員と東京メト
   ロ子会社メトロコマースの元契約社員が、それぞれ賞与と退職金の不
   支給は不合理として是正を求めました。最高裁はいずれも不支給が不
   合理とまではいえないとの判決を出しました。賞与や退職金が一般的
   に功労金など様々な性質を持つのに、今回の判決は長期雇用のインセ
   ンティブだとの企業側が設定した目的を重視しました。

    15日は日本郵便の正社員と契約社員の手当や休暇の差の是非が争
   われた3件の訴訟で、最高裁は扶養手当や夏期冬期休暇などが契約社
   員に与えられないことが不合理な格差に当たると判断しました。例え
   ば夏期冬期休暇の目的を日本郵便側は「労働から離れる機会を与え、
   心身の回復を図る」としました。回復が必要なのは契約社員も同様だ
   から不合理となりました。

    今後、企業は手当などの趣旨、役割の違いなどを踏まえ、待遇差を
   合理的に説明できるかを考え直す必要があります。

  

☆★☆*…*
   commodity(商品)  
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         キャリアアップ助成金のご提案!!
  
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有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇
用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。)の企業
内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主
に対して助成する制度です。

従業員の意欲、能力の向上や事業の生産性を高めるなど、優秀な人材を確
保するために助成金制度をご活用ください。

 
キャリアアップ助成金には8つのコースがあります。

1.正社員化コース
2.人材育成コース
3.賃金規程等改定コース
4.健康診断制度コース
5.賃金規程等共通化コース
6.諸手当制度共通化コース
7.選択的適用拡大導入時処遇改善コース
8.短時間労働者労働時間延長コース
 
「正社員化コース」について、
有期契約労働者の正規雇用等への転換、または派遣労働者の直接雇用化を
行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の、より安定
度の高い雇用形態への転換を通じたキャリアアップを目的としています。
雇用されていた通算雇用期間が6か月以上の「有期契約労働者」「無期雇
用労働者」「派遣労働者」等の非正規雇用者が対象です。

平成29年4月1日より生産性の向上が認められる場合の額が新たに
設けられました。

受給額
有期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 57万円(72万円)
有期労働から無期雇用への転換等 1人当たり 28.5万円(36万円)
無期労働から正規雇用への転換等 1人当たり 28.5万円(36万円)
  ※( )内は生産性の向上が認められる場合。

キャリアアップ助成金、受給までの流れ
キャリアアップ計画の作成・提出 ⇒ 転換 ⇒ 支給申請
(転換をする1か月前までに)     (転換後6か月後から2か月)

事前に計画の提出や就業規則の見直しが必要です。
 
計画の記載方法、就業規則の作成・提出、
 キャリアアップ助成金の支給申請手続等
   諸江経営労務事務所にご相談ください。

 

*・。*・。*・。*・。
  2021年の法改正 
:*~*:,_,:*~*:*~*:,_,

  2021年の法改正について述べます。まずは、育児・介護休業法の改
 正です。育児や介護を行う全ての労働者が子の看護休暇や介護休暇を時
 間単位で取得できます。「時間」とは、1時間の整数倍の時間をいい、
 労働者からの申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるよう
 になります。
  改正高年齢者雇用安定法が4月から施行されます。高年齢者就業確保
 措置として、次の(1)~(5)のいずれかの措置を講じるよう努める
 必要があります。
 (1)70歳までの定年引上げ
 (2)定年制に廃止
 (3)70歳までの継続雇用制度の導入
 (4)70歳まで継続的に業務委託契約を締結できる制度の導入
 (5)70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
     a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主がいたく、出資(資金提供)等をする団体が行う社会
      貢献事業
また、すでに大企業で施行されていますパートタイム・有期雇用労働
  法が中小企業にも適用されます。いわゆる同一労働同一賃金です。
  同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞
  与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止さ
  れます。また、非正規雇用労働者が、「正社員との待遇差の内容や理由」
  などについて、事業主に説明を求めることができます。事業主は、非正
  規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。  
  
                            (記:諸江)
                  
   


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