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『人財』戦略!!メールマガジン 2023年2月号

2023/02/24 (Fri) 16:54
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載



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   『人財』戦略!!メールマガジン 2023年2月号

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  こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、

         就業規則無料診断等のお問い合わせを

          頂いた方へお送りしております。


     最近、クライアントの企業を訪問して多く聞く言葉に「従
    業員がなかなか採用できない」があります。悲痛にそう言わ
    れる経営者の方もいらっしゃいます。
    日本の人口が減少しているので、労働力人口の減少していく
    ことは解かりきっていますが、それが自分の会社で現実味を
    帯びているのです。
     2022年の労働力人口は6902万人で2019年から10万人
    減ってしまい、今後ますます採用することが難しくなること
    が予想されます。特に、製造業の現場職の採用が難しく、新
    規の受注が取れそうでも働き手が足りなくて受注できないよ
    うなケースも見受けられます。
     現場では、極力人に頼らない生産計画や自動化に切り替え
    ていかない限り回っていかないのかもしれません。      
       

  *・。*・。*。*・。*
   労務アラカルト
   *・。*・。*・。*。*

╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋


 Q.休憩時間のルールについて教えてください。

A. 休憩時間とは、労働者が労働時間の「途中」において、
   休息のため労働から完全に開放されることを保障された
   時間のことです。
   労働基準法では、労働者がとる休憩時間の最低ラインが
   以下のように明記されています。
   ・労働時間が6時間以内、最低休憩時間は0分
   ・労働時間が6時間から8時間以内、最低休憩時間は45分
   ・労働時間が8時間を超す場合、最低休憩時間は1時間
   
   次に、休憩時間の3原則についてです。
   (1)休憩時間途中付与の原則
      休憩時間は「労働時間の途中」に与える必要があり
      ます。労働者に休息を与えるのが休憩時間の目的で
      あるから、あくまでも労働時間の途中に与えなけれ
      ば意味がなく始業前、終業後に与えるのであっては
      ならない。休憩時間をいつ与えるのか、まとめて与
      えなければならないのかについても規定はなく、労
      働時間の途中のどの段階で休憩時間を与えてもよく、
      また、分割して与えることも差し支えないとされて
      います。
  (2)休憩時間一斉付与の原則
      休憩時間は、一斉に与えなければなりません。ただ
      し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働
      組合がある場合においてはその労働組合、無い場合
      においては労働者の過半数を代表する者との書面に
      よる協定がある時は、この限りではありません。
      ただし、運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・
      演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、現業以
      外の官公署の事業については、公衆の便宜の観点か
      ら、事業の性質上、適用はありません。
   (3)休憩時間自由利用の原則
       使用者は、休憩時間を自由に利用させなければな
      りません。したがって、使用者は休憩時間中の労
      働者の行動に制約を加えることはできず、合理的
      な理由がある場合に最低限の態様の規制ができる
      にすぎないとされています。もっとも、休憩時間
      中の外出を許可制にしたり、外出する際に会社の
      制服から私服に着替えるように指示することは、
      自由利用の原則には反しません。
        

 ★:*:☆‥…
    attention
  ・‥…━━☆・‥…☆

      ☆☆☆ 月60期間超残業の割増賃金率引き上げ ☆☆☆  
                    
   * … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *

  1週間40時間、1日8時間の法定労働時間を超える時間外労働をした場合
 に、給与に上乗せされる割増賃金。法律上、2010年3月までは、時間数に
 かかわらず、法定労働時間を超えた労働には、25%以上の割増賃金を支払
 うことが企業に義務付けられていました。
  2010年4月1日からは、月60時間を超えた時間外労働に対しては50%以
 上の割増賃金を支払うよう、法律が改正されました。ただし、中小企業に
 対しては、この引き上げが2023年3月まで猶予されていました。
 いよいよ2023年4月1日からは中小企業に対しても、月60時間超の時間外
 労働に対する割増賃金率が、25%以上から50%以上に引き上げられます。
 中小企業にも、この法改正に向けた具体的な対策が求められています。
 
 

*・。*・。*・。*・。
  会社でのがん対策 
:*~*:,_,:*~*:*~*:,_,

  働く人の病死原因の9割はがんといわれるが、今後ますます、罹患者
 が増えていくと厚生労働省がん対策推進企業アクションは見ています。
 背景には「女性の社会進出」と「定年延長」があります。
  50歳前半までの若い世代では、女性の方が男性よりがんと診断される
 人数が多い。これは子宮頸がんや乳がんによるものです。30代では女性
 の患者数は男性の2.5倍に上がっています。
  一方、50歳代後半以降になると、男性のがんと診断される人数が女性
 を追い抜いて、急速に増えていきます。男性の方が老化の影響が格段に
 大きいからです。定年が60歳から65歳になり、さらには70歳と引き上
 げられれば、男性社員のがん患者が増えていくことになります。
  がん患者の増加が懸念されるものの、労使とも「がんになったら離職
 しなければならない」とのイメージが先行しているのが現状です。
  医療の進歩によってがんは治る、または長期にわたる安定状態が期待
 できる病気になっています。仕事への早期復帰や治療しながら働き続ける
 ことが可能となってきています。
  今後、会社は従業員に対し、がん患者の治療と仕事の両立支援について
 教育することが重要です。がんになったら会社を辞めなければならないの
 ではなく短時間制度やテレワークなどを利用して治療しながら働けること
 を周知していく必要があります。 
  
                            (記:諸江)
                  
   
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