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『人財』戦略!!メールマガジン 2023年10月号

2023/10/01 (Sun) 09:32
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載


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   『人財』戦略!!メールマガジン 2023年10月号

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  こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、

         就業規則無料診断等のお問い合わせを

          頂いた方へお送りしております。


     帝国データバンクがまとめた女生徒用に関する東京都内企業
    の2023年意識調査によると、女性管理職割合の平均は10.
    7%となりました。2014年の調査開始以降、初めて1割を
    超えました。
     女性管理職の割合を規模別に見ると、「小規模企業」が14.
    4%で最も高い。業界別では「小売り」が20.4%で最も高
    く「不動産」が14.8%、「サービス」が13.0%で続い
    ています。
     自社の女性管理職割合が現在と比較してどのように変わると
    考えるか尋ねたところ「増加する」と見込んでいるいる企業は
    37.3%で「変わらない」は37.0%でした。女性役員に
    ついて今後「増加する」と見込む企業は16.9%でした。
     今後、人的資本の観点からみても、女性の経験や知識が企業
    組織やサービスに生かされていけば企業価値が高くなると考え
    られます。 
   
   

  *・。*・。*。*・。*
   労務アラカルト
   *・。*・。*・。*。*

╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋


 Q.変形労働時間制について教えてください。

 A. 業務の種類・態様によっては、月初はきわめて忙しいが、月末は
  暇であるという場合がある。このような場合に、法定労働時間の規
  制をそのまま当てはめてしまうと、月末には法定労働時間に対して
  余裕があるにもかかわらず、月初には必ず時間外労働が発生してし
  まうことになり、手続きや割増賃金の負担を使用者に課すのは酷な
  場合もでてきます。また、1年単位でみても、夏は繁忙期であるが、
  それ以外の季節は暇だというように、季節ごとに繁閑の差がある場
  合もあり得ます。
   そこで、労働基準法では、労使協定または就業規則その他これに
  準ずるものにより、「1カ月以内の一定期間を平均し1週間当たりの
  労働時間が週の法定労働時間(40時間)を超えない定めをした場
  合」には、法定労働時間の規定にかかわらず、特定された週におい
  て1週の法定労働時間を、または特定された日において1日の法定
  労働時間(8時間)を超えて、労働させることができるとしていま
  す(1カ月単位の変形労働時間制)。
   同様に、「1カ月を超え1年以内の一定期間(変形期間)を平均し
  1週間当たりの所定労働時間が法定労働時間を超えない定めをした
  場合」には、特定の週の所定労働時間が40時間を、また特定の日
  の所定労働時間が8時間を超えても、直ちに時間外労働にはならな
  いという制度を設けています(1年単位の変形労働時間制)。
   1週間単位の非定型的変形労働時間制は、忙しい日にはある程度
  長く働くかわりに、比較的忙しくない日は休日とするか労働時間を
  短くすることにより、全体としては労働時間の短縮につながること
  を期待するものです。適用対象となるのは、小売業、旅館、料理店
  および飲食店であって常時30人未満の労働者を使用する事業です。
   フレックスタイム制とは、一定の期間についてあらかじめ決めら
  れた総労働時間の範囲内で始業・終業の時間を労働者が自由に決め
  ることができる制度です。いわゆる「9時から5時」のように勤務
  時間が固定されず、働く人たちが自分の都合に合わせて働き方を柔
  軟に調整できます。


 ★:*:☆‥…
    attention
  ・‥…━━☆・‥…☆

      ☆☆☆ 月60期間超残業の割増賃金率引き上げ ☆☆☆  
                    
   * … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *

  1週間40時間、1日8時間の法定労働時間を超える時間外労働をした場合
 に、給与に上乗せされる割増賃金。法律上、2010年3月までは、時間数に
 かかわらず、法定労働時間を超えた労働には、25%以上の割増賃金を支払
 うことが企業に義務付けられていました。
  2010年4月1日からは、月60時間を超えた時間外労働に対しては50%以
 上の割増賃金を支払うよう、法律が改正されました。ただし、中小企業に
 対しては、この引き上げが2023年3月まで猶予されていました。
 いよいよ2023年4月1日からは中小企業に対しても、月60時間超の時間外
 労働に対する割増賃金率が、25%以上から50%以上に引き上げられます。
 中小企業にも、この法改正に向けた具体的な対策が求められています。
 
 

*・。*・。*・。*・。
 働きやすい職場の特徴
:*~*:,_,:*~*:*~*:,_,

  労働力人口が減少しているため、従業員の新規採用がかなり厳しい状
 況となっています。そこで、働きやすい職場の特徴を以下にまとめてみ
 ました。
 (1)人間関係や雰囲気が良い
 (2)教育や研修体制が整えられている
 (3)意見を言い合える環境
 (4)働き方の選択肢が多い
 (5)福利厚生が充実している
 (6)正当な人事評価制度を実現している
 (7)ハラスメントがない
 (8)残業が少なく、適正な労働時間
 (9)有給休暇が取りやすい
 (10)業務量が適正である
  

                        (記:諸江)
                  
   
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