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『人財』戦略!!メールマガジン 4月号

2015/04/01 (Wed) 09:30
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載



◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

        『人財』戦略!!メールマガジン 2015年4月号

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


  こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、

         就業規則無料診断等のお問い合わせを

          頂いた方へお送りしております。

           希望にあふれる輝かしい4月、

          なんとなく心も華やいでまいります。

                                
         

・。*・。*
 労務アラカルト
*・。*・。*・。*・。*

          
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋


 Q.従業員が会社に与えた損害を賃金から天引きできますか?

 A. 従業員が会社に与えた損害について、従業員に対して会社が損害賠償を
   請求することは可能ですが、全額については認められない可能性がありま
   す。

   また、使用者が損害金を一方的に天引きすることは労基法第24条1項に
   抵触してできませんが、労使間の合意によって相殺する余地はあります。

    したがって、損害金はいったん支払った賃金から請求するようにします。


    労基法第24条では、賃金はその全額を支払わなければならないとされ
   ています(賃金の全額払いの原則)。
  
   ただし、これには例外規定が設けられており、1)法令に別段の定めがあ
   る場合(所得税の源泉徴収、社会保険料の控除等) 2)労使の書面協定
   がある場合(旅行積立金、社宅費、組合費等)については賃金の一部を控
   除して支払うことが認められています。

    従業員が不法行為等により会社に損害を与えた場合、その損害金を従業
   員に支払う賃金から天引きできるかどうかが問題になりますが、使用者が
   一方的に行うことは許されません。

   「天引き」、つまり、賃金の一部控除を行うことができるのは、労基法第
   24条に該当する場合に限られているからです。

    最高裁も、「労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者
   に対して有する債権をもって相殺することを許さないとの趣旨を包含する
   ものと解するのが相当である。このことは、その債権が不法行為を原因と
   したものであっても変わりはない。」としています。(日本勧業経済会事
   件 最高裁大 昭36.5.31判決)

    しかし、使用者と労働者が合意によって、賃金請求権と損害賠償請求権
   を相殺することは、それが労働者の完全な自由意思によるものである限り、
   賃金の全額払いに原則によって禁止されるものではないとされています。




★:*:☆
  attention
・‥…━━☆・‥…☆

     ☆☆☆ 通信機器の発達で残業代請求が活発に!? ☆☆☆  
        
            阪急トラベルサポート事件     
  * … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *

   職場外での業務が長く、実際の労働時間を把握することが困難。

  外回りの営業職などで適用されることが多いのが、あらかじめ一定時間働い
  たことにする「みなし労働時間制」です。

   会社におらず、労働時間を算定できない業務は、みなし労働が当たり前。

  こんな人事の常識を覆しかねないのが、1月24日の最高裁の判決です。

   訴訟を起こしたのは、阪急トラベルサポートの女性添乗員。

  海外ツアーの出国から帰国までサポートする業務で、現地では朝食、昼間の
  観光、夕食と行程表に従って参加者の案内やスケジュール管理。

   会社側は午前8時から午後8時まで、昼休み1時間を除く11時間働いた
  と見なして賃金を支払いましたが、添乗員側は実際にはそれ以上働いている
  として、残業代の支払いを求めました。

   最高裁第2小法廷の小貫芳信裁判長の判断は明快でした。

  1)旅行日程や業務内容は確定しており、添乗員が決定できる範囲は限られ
  る、 2)日程に変更があった場合、会社に報告して指示を受けることを求
  めている、 3)日報で業務状況の報告を求めている──。

   こうした理由から「勤務状況を具体的に把握することが困難だったとは認
  め難い」と指摘し、みなし労働の適用を認めず、会社側の上告を退けました。

   見逃せないのが、会社が国際電話用の携帯電話を添乗員に貸与し、いつで
  も連絡できるよう常時電源を入れておくように指示したことにも、判決で触
  れている点です。

  携帯電話などの通信機器の発達で、企業は会社の外であっても、社員の労働
  時間を把握し、算定することが難しくない時代になってきたのです。

  みなし労働をめぐるトラブルは今後増えると予想されます。

   もちろん、この判決でみなし労働そのものは否定されていません。

  最高裁は「業務の性質や遂行状況」「会社との指示や報告の方法」などを踏
  まえて判断しています。

   ですが、外回りの営業職に、立場を置き換えてみてください。

  上司の目が届かないとはいえ、行き先は決められ裁量はなく、会社からは携
  帯電話に常に指示が降ってくるのです。

  帰宅後も詳細な日報をまとめ、上司のチェックを仰いでいます。

  思い当たる人も多いのではないでしょうか。

   企業にとって、みなし労働が認められるためのハードルが上がったともい
  える今回の判決。

  外回りの営業職から、残業代の支払いを求める訴訟がいつ起きてもおかしく
  ない時代になってきています。
   



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      給与計算アウトソーシングのご提案!!
  
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  企業を取り巻く環境が変化のスピードを増している現代。
  「選択と集中」がますます求められています。無駄な経費を削る
  ことは重要ですが、同時に人材や時間といったリソースを本当に
  必要な部門に集中できているかどうかも十分に検討しなくては
  いけません。
  そんな現代の企業にとって、欠かせないサービスとなりつつある
  のが
  「人事給与業務の戦略的アウトソーシング」=「給与計算代行」
  です。
  「給与計算代行」とは、文字通り従業員の給与計算や年末調整、
  更にはそれらに付帯する事務業務全般を受託する
  アウトソーシングのことです。

  では、給与計算のアウトソーシングは企業にどのような
  メリットをもたらすのでしょうか。

  ◎経営資源をコア業務へ集中
  ◎人件費、その他様々なコストを削減
  ◎専門知識の確保
  ◎安定的な継続性

  給与計算アウトソーシングは、諸江経営労務事務所にご相談ください。



*・。*・。
 4月1日
:*~*:,_,:*~*

  
 4月1日、エイプリルフールです。
 罪のないウソをついても、かまわない日と言われていますね。
 エイプリルフールの起源は全く不明。いつ、どこでエイプリルフールの
 習慣が始まったかはわかっていないそうですが、有力とされている起源
 説は、その昔、ヨーロッパでは3月25日を新年とし、4月1日まで春
 の祭りを開催していたが、1564年にフランスのシャルル9世が1月
 1日を新年とする暦を採用したことから、これに反発した人々が、4月
 1日を「嘘の新年」として祝ったことが由来と言われています。
  
                           (記:石川)
  



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