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『人財』戦略!!メールマガジン 5月号

2015/05/01 (Fri) 10:00
諸江経営労務事務所 『人財』戦略!!メールマガジン
人事・労務などお役立ち情報満載



◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

        『人財』戦略!!メールマガジン 2015年5月号

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


  こちらのメールマガジンは、セミナー等で名刺交換させて頂いた方、

         就業規則無料診断等のお問い合わせを

          頂いた方へお送りしております。

          八十八夜の別れ霜の言葉のごとく、

          過ごしやすい季節がやって参りました。
                                
         

・。*・。*
 労務アラカルト
*・。*・。*・。*・。*

          
╋╋・‥…日常のなぜ?どうして?にお答えします …‥・╋╋


 Q.パートタイマーからの有期労働契約の中途解約は可能ですか?

 A. 労働契約には、契約期間の定めがあるいわゆる有期雇用契約と、
   期間の定めのない無期雇用契約があります。
  
   パートタイマーの方との契約が、期間の定めのない無期雇用契約の
   場合は、民法627条の規定によって、いつでも解約の申し入れを
   することができます。
  
    一方、契約期間に定めのある有期の労働契約の場合は、
   民法628条の規定によって、「やむを得ない事由」がある場合に
   限られます。

   しかし、労基法では当分の間、契約間の初日から1年を経過すれば、
   労働者のほうからは、「やむを得ない事由」がなくても、使用者に
   申し出ることにより、いつでも退職することができるとされていま
   す。

   ただし、一定の事業が完了するまでの期間を契約期間とする場合や、
   契約期間の上限が5年まで認められている場合は、対象となりませ
   ん。


    民法628条では、「やむを得ない事由があるときは、各当事者
   は」と、契約当事者双方に適用される条文であることがわかります。

   すなわち、使用者からだけではなく労働者からも「やむを得ない事
   由」がない限りは、有期労働契約を中途解約することはできないと
   いうことになります。

    労働者側からの「やむを得ない事由」にはどのようなものがある
   かですが、例えば、「使用者が労働者の生命・身体に危害を及ぼす
   労働を命じたこと、賃金不払い等の重大な債務不履行、労働者自身
   が負傷・疾病により就労不能に陥ったこと等」が挙げられます。

   なお、この例で考えると最初の二つは労働者に過失があるとは考え
   られませんが、労働者自身の負傷・疾病による就労不能は労働者に
   過失が認められる可能性があるので、場合によっては損害賠償責任
   を負わなければならないということが考えられます。

   そうはいうものの、労働者自身の負傷・疾病により労働者から中途
   解約の申し出があった場合に、会社がこれを受理することは自由と
   解されます。



★:*:☆
  attention
・‥…━━☆・‥…☆

       ☆☆☆ 解雇の金銭解決導入の議論 ☆☆☆  
                       
  * … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … *

    解雇が裁判で不当と判断されたとき、労働者から申し立てがあれば、
   金銭補償で紛争を解決できるようにするという制度づくりを政府の規制
   改革会議が提言しました。

   解雇をめぐる紛争をすみやかに解決する狙いがあります。

    不当解雇と認められても、会社との信頼関係が損なわれた後では労働
   者の職場復帰は容易ではありません。

   復帰できない場合、中小企業などでは労働者が補償金を受け取れなかっ
   たり、もらえても金額がわずかなことが多いでしょう。

   労働者が一定の金銭補償を受けられるようにし、泣き寝入りを防ぐ制度
   を設けることは実情に即してるといえます。

    労働者保護のためには併せて、別の職に移りやすい環境も整える必要
   があり、柔軟な労働市場づくりにも政府には力を入れてもらいたいとこ
   ろです。

    企業の経営状態に人員削減の必要性がなかったり、人選が合理性を欠
   いたりするなどの解雇は不当とみなされ無効となります。

   規制改革会議の提言は、復職以外に金銭補償という選択肢を明確にし、
   補償金の基準を設けようというもので、裁判官が企業に支払いを命じる
   ことができるようにします。

    米国や英国、ドイツなどには解雇の金銭解決制度があります。

   世界の流れである金銭による救済制度を日本も考えるときだと思います。  



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      給与計算アウトソーシングのご提案!!
  
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  企業を取り巻く環境が変化のスピードを増している現代。
  「選択と集中」がますます求められています。無駄な経費を削る
  ことは重要ですが、同時に人材や時間といったリソースを本当に
  必要な部門に集中できているかどうかも十分に検討しなくては
  いけません。
  そんな現代の企業にとって、欠かせないサービスとなりつつある
  のが
  「人事給与業務の戦略的アウトソーシング」=「給与計算代行」
  です。
  「給与計算代行」とは、文字通り従業員の給与計算や年末調整、
  更にはそれらに付帯する事務業務全般を受託する
  アウトソーシングのことです。

  では、給与計算のアウトソーシングは企業にどのような
  メリットをもたらすのでしょうか。

  ◎経営資源をコア業務へ集中
  ◎人件費、その他様々なコストを削減
  ◎専門知識の確保
  ◎安定的な継続性

  給与計算アウトソーシングは、諸江経営労務事務所にご相談ください。



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 大國魂神社
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  府中の大國魂神社は、大國魂大神「おおくにたまのおおかみ」を武蔵の国の
  守り神としてお祀りした神社です。
  今年もゴールデンウィークにくらやみ祭りが開催されます。
  かつて街の明かりを消した深夜の暗闇の中で行われていたため「くらやみ祭」
  と呼ばれるようになったそうですが、多くの提灯が建てられたため、
  「ちょうちん祭」、また神輿が御旅所で出会うことから「出会い祭」などと
  呼ばれることもあり、「けんか祭」と呼ばれたこともあったそうです。
  昨年のくらやみ祭ですくった出目金は今も元気で、1年で2倍くらいに
  成長しています。
   
                           (記:石川)
  



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